2024年度が始まり、さまざまな補助金が続々と公募開始しています。

そこで今回は、助成金なうに登録された2023年度の個人向け補助金の数をもとに、補助金が最も多かった都道府県ランキングベスト10を作りました!

※各都道府県の補助金・給付金の一部も併せてご紹介します。

第1位:東京都

卵子凍結に係る費用への助成/凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成(東京都)

目的
子供を産み育てたいと望んでいるものの、様々な事情によりすぐには難しい方にとって、卵子凍結は将来の妊娠に備える選択肢の一つです。
この度、都では新たに、「卵子凍結に係る費用」及び「凍結卵子を使用した生殖補助医療」への助成を開始し、子供を望む方への支援の充実を図ります。

対象者
1 卵子凍結に係る費用への助成
対象者
東京都に住む18歳から39歳までの女性
※採卵を実施した日における年齢
主な対象要件
※次のすべてに該当する方が対象
(1)都が開催する、卵子凍結の正しい知識を持っていただくための説明会へ参加すること
(2)説明会への参加を申し込んだ日から都に助成金を申請する日までの間、継続して都内に住民登録をしていること
(3)説明会に参加した後、都が指定する登録医療機関において採卵準備のための投薬を開始すること
(4)未受精卵子の採卵又は凍結後に都が実施する調査に協力すること
(5)凍結卵子の売買、譲渡その他第三者への提供はいかなる場合も行わないこと、また、海外への移送は行わないこと
(6)卵子凍結後も都の実施する調査に対し、継続的に(最大5年間)回答すること

2 凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成
対象者
妻の年齢が43歳未満の夫婦で凍結卵子を使用した生殖補助医療を受ける方
主な対象要件
※次のすべてに該当する方が対象
(1)生殖補助医療の開始日から申請日までの間において、夫婦(事実婚を含む。)であること
(2)生殖補助医療の開始日における妻の年齢が43歳未満の夫婦(事実婚を含む。)であること
(3)生殖補助医療の開始日から申請日までの間、以下のいずれかに該当すること
ア 法律婚の夫婦にあっては、夫婦いずれかが継続して都内に住民登録をしていること
イ 事実婚の夫婦にあっては、夫婦ともに継続して都内の同一住所に住民登録をしていること

支援内容
1 卵子凍結に係る費用への助成
加齢等による妊娠機能の低下を懸念する場合に行う卵子凍結に係る費用を助成
助成額
・卵子凍結を実施した年度 上限20万円
・次年度以降、保管更新時の調査に回答した際に、1年ごと一律2万円(最大5年間)を予定
合計30万円(最大)
登録医療機関
登録医療機関は10月16日(月曜日)公表予定
対象となる施術
採卵準備のための投薬・採卵・卵子凍結

2 凍結卵子を使用した生殖補助医療への助成
加齢等の影響を考慮して作成した凍結卵子を使用した生殖補助医療に係る費用を助成
助成額
1回につき上限25万円(最大6回まで)
(ただし、「以前に凍結卵子を融解し作成した凍結胚」を胚移植する場合は1回につき上限10万円)
※初めて助成を受けた際の施術開始日において、妻の年齢が40歳未満であれば6回まで、40歳以上であれば3回までを助成回数の上限とする。
登録医療機関
上記1「卵子凍結に係る費用への助成」の登録医療機関と同一の施設
対象となる施術
卵子融解・授精・胚培養・胚凍結・胚移植・妊娠確認

《個人住宅用》かつしかエコ助成金(東京都葛飾区)

目的
再生可能エネルギーの利用促進や、省エネ・節電対策として、太陽光発電システムや省エネ機器などを個人住宅に導入する際、費用の一部を補助します。

対象者
以下の要件をすべて備えた方が対象です。(事前協議分)
(1)区内の自ら居住し、又は居住する予定の住宅に、新たに対象機器等を導入(リース・レンタルは除く)する個人の方で、原則として世帯主とする。
(2)令和4年度の特別区⺠税・都⺠税を滞納していないこと。
(3)賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合は、住宅の所有者から対象機器等を導入することについて同意を得ていること。
(4)対象機器等の導入について、区で実施している他の制度による助成を受けていないこと。
(5)申請時点から過去10年間において、同じ建物・同じ種類の機器等に対して既にかつしかエコ助成金制度に基づく区の助成を受けていないこと。
(6)対象機器等を導入する建築物は、建築基準法その他の法令等に適合するものであること。
(7)住宅の販売又は譲渡を目的としていないこと。
(8)太陽光発電システムの場合は、申込者が電灯契約を結ぶこと。
(9)助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと。

【助成対象者】〈共通事項〉(事後申請分)
・区内の自ら居住(または居住予定)の住宅に機器等を導入する個人の方で、原則として世帯主とする。
・新たに対象機器を導入するものであること【リース・レンタルは除く。ただし、電気自動車等(EV 等)についてはこの限りでない】。
・前年度の住⺠税/直近の法人都⺠税を滞納していないこと。
・賃貸又は使用貸借の場合は、所有者から同意を得ていること。
・高断熱住宅においては、申請時点から過去 10 年間において既に「かつしかエコ助成金」の交付を受けていないこと。
・対象機器等を導入する建築物は建築基準法その他法令等に適合するものであること。
・住宅(機器等)の販売又は譲渡を目的としていないこと。
・助成金交付後に代金還元(キャッシュバック)を受けないこと。
・対象機器等は、新品未使用のものとする。
・電気自動車等(EV 等)・充電設備(普通・急速)の導入については、同一車両等において、既に「かつしかエコ助成金」の交付を受けていないこと。

支援内容
対象項目
事前協議分
1 太陽光発電システム
算出方法:8万円/kW
限度額 :40万円 蓄電池併設の場合:5万円加算
2 家庭用燃料電池(エネファーム)
限度額:5万円/1台まで
3 蓄電池
算出方法:助成対象経費の1/4
限度額 : 20万円 太陽光発電システム併設の場合:5万円加算
4 ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H)
算出方法:本体価格の1/3
限度額 :15万円
5 ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)
算出方法:助成対象経費の1/2
限度額 :2万円
6 高反射率塗装
算出方法:助成対象経費の1/4又は施工面積(㎡)×1,000円(助成単価)のいずれか小さい額
限度額 :20万円
7 断熱改修
算出方法:助成対象経費の1/4
限度額 :20万円
8 LED照明機器
算出方法:助成対象経費の1/2
限度額 :5万円

事後申請分
・電気自動車等(EV 等)
対象車両と【助成額】
(1)EV・PHV・FCV 【25 万円/1 台】
(2)超小型モビリティ・ミニカー【5 万円/1 台】
(3)側車付二輪・原動機付自転車【2 万円/1 台】
・高断熱住宅
断熱等性能等級【助成額】
(1)等級5 【30 万円】
(2)等級6以上 【60 万円】
ZEH*の場合 【20 万円 加算】

その他詳細な要件等は、webサイトをご確認ください。

離婚前後の親支援推進助成金(ADR・養育費保証利用助成)(東京都港区)

目的
親の離婚による子どもの心理的負担の軽減及び安定した生活の確保を図るため、離婚を考えている親及び離婚後の親を対象に、離婚後の養育費、面会交流等に関する取決め及び養育費の確保を支援します。

(1)裁判外紛争解決手続(ADR)利用助成
離婚後の養育費、面会交流等に関する取決めをするため、弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にあたり、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。
(2)養育費保証利用助成
養育費の受取を支援することでひとり親の経済的負担の軽減を図るため、養育費の受取者が養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料の一部を助成します。

対象者
助成対象
区内に住所を有する18歳未満の者と同居している者で、次のいずれかに該当する方。
(1)離婚前後の親
(2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている親及び解消後の親
(3)婚姻によらないで親となった者

支援内容
助成金額
上限5万円(ADR利用助成、養育費保証利用助成とも、それぞれ一人一回限り)

助成対象経費
(1)裁判外紛争解決手続(ADR)利用助成
・申立者(助成金の申請者)が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用
・相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用(ただし、申立者が相手方に代わって費用を負担した場合に限ります。)
※申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は、助成の対象外です。
(2)養育費保証利用助成
・養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料

自動車等燃料費助成金(東京都三鷹市)

目的
令和5年度前期分(令和5年4月分から令和5年9月分まで)の三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成金のご請求について、次のとおり受付しますので、提出期限までに必要書類のご提出をお願いします。

対象者
助成対象者
三鷹市心身障がい者自動車等燃料費助成の対象者として認定されているかた。

補足事項
助成対象者のかたには、請求に必要な書類を郵送いたします。

支援内容
助成金額
各月の使用量に応じて算定した金額を助成します。

自動車等燃料費助成単独の場合
1リットルにつき50円単位で、1カ月の上限が50リットル

自動車等燃料費助成と福祉タクシー券併給の場合
1リットルにつき50円単位で、1カ月の上限が30リットル

第2位:愛知県

難病法に基づく特定医療費助成制度(愛知県)

目的
平成27年1月1日から「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)に基づく特定医療費助成制度が始まりました。

本制度では、原因が不明で治療方法が確立しておらず、希少な疾病であって長期の療養を必要とするいわゆる難病のうち、国内の患者数が一定以下であり、客観的な診断基準が確立している疾病(指定難病)の治療に係る医療費について助成します。

対象者
対象疾病
本事業では厚生労働大臣が指定した338疾病が助成対象となっており、疾病ごとに認定基準(個々の指定難病の特性に応じて、日常生活又は社会生活に支障があると認められる程度)が定められています。
なお、令和3年11月から、対象疾病数が333疾病から338疾病へと拡大されました。

対象者
愛知県(名古屋市を除く。)内に居住地(住民票)があり、指定難病にかかっていると認められる方のうち、次のいずれかに該当する方が本制度の助成対象となります。
1) 病状の程度が厚生労働大臣が定める認定基準を満たす方
2) 1)に該当しない場合であって、支給認定申請を行った月以前の12か月以内に指定難病に係る医療費総額が33,330円を超える月(※)が3か月以上ある方(軽症高額該当)

(※)「医療費総額が33,330円を超える月」とは・・・
医療保険の自己負担割合が3割の場合  医療費自己負担額が10,000円を超える月
医療保険の自己負担割合が2割の場合  医療費自己負担額が6,670円を超える月
医療保険の自己負担割合が1割の場合  医療費自己負担額が3,330円を超える月

支援内容
給付内容
1) 給付対象
医療保険各法に基づく医療及び介護保険法に基づく介護サービスの一部のうち、都道府県知事及び政令市長(以下、「都道府県知事等」という。)が指定する指定医療機関が実施する指定難病に関する医療又は介護サービスにおける自己負担額について公費による助成を受けることができます。

具体的な給付対象は以下のとおりです。

ア)医療
診察
薬剤の支給
医学的処置、手術及びその他の治療
居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

イ)介護
訪問看護
訪問リハビリテーション(医療機関が実施するものに限る。)
居宅療養管理指導
介護療養施設サービス
介護予防訪問看護
介護予防訪問リハビリテーション(医療機関が実施するものに限る。)
介護予防居宅療養管理指導
介護医療院サービス

給付期間
給付期間は、保健所で申請を受理した日から直近の9月30日までです。ただし、7月1日から9月30日までの間に申請を受理した場合は、翌年9月30日までとなります。
なお、2023(令和5)年10月1日から、助成の開始時期が前倒し可能になります。

自己負担上限額
自己負担上限額表参照
本制度では、医療保険上の世帯の市町村民税(所得割)額に応じて、自己負担上限額が設定されます。設定された自己負担上限額を超えた部分について公費負担します。
自己負担上限額は、同一月に受療した指定医療機関等における自己負担額を合算して適用します。受給者として認定された場合、受給者証とともに自己負担上限額管理票を交付します。指定医療機関等で受療した際には、必ず受給者証と一緒に自己負担上限額管理票を提示してください。

次のいずれかに該当する場合、自己負担上限額が軽減されます。(階層区分によっては軽減されない場合もあります。)

ア)高額かつ長期
申請日の属する月以前の12か月以内で、指定難病に係る医療費総額が、50,000円を超える月が6か月以上ある方。(認定対象の医療費は、 支給認定を受けた日以降のもので、その難病に関する医療費に限ります。)

イ)人工呼吸器等装着者
人工呼吸器又は体外式補助人工心臓を装着している方で、厚生労働省が定めた基準を満たす方。

指定医療機関
本制度の医療給付は、都道府県知事等が指定した指定医療機関(薬局、訪問看護事業者等含む。)で受診した場合に限られます。県外の医療機関であっても医療機関所在地の都道府県等の指定を受けている医療機関であれば、医療給付を受けることができます。指定医療機関以外の医療機関で受診した場合は、医療費助成の対象になりません。

自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金(愛知県岡崎市)

目的
愛知県内では、自転車乗車中の交通事故死者の58%は主に頭部の損傷が原因で亡くなっており、ヘルメットを正しく着用すると頭部損傷による死者の割合はおよそ1/4に低減すると言われ、ヘルメットの着用は人的被害の重大化防止に有効です。また、ヘルメットの着用努力義務化は、令和3年10月から愛知県条例で、令和5年4月から道路交通法改正により全国で施行されました。この現状を受け、広くヘルメットを普及させるためにも、ヘルメットの購入補助事業を愛知県と協調して実施します。

対象者
補助対象者
市内に住所を有し、以下の要件のいずれかに該当する方
1 満7歳~満18歳の児童・生徒等(平成17年4月2日以降、平成29年4月1日以前に生まれた方)
2 満65歳以上の高齢者(昭和34年4月1日以前に生まれた方)

補助申請者
市内に住所を有する、以下の方
1 満7歳~満18歳の児童・生徒等の場合 … 原則保護者
2 満65歳以上の高齢者の場合 … ご本人

支援内容
補助金額
ヘルメット購入費の1/2(上限2,000円)※ポイントで支払った金額分は対象外となります。
1人につき1個(回)まで

補助対象のヘルメット
1 新品のものであること
2 ヘルメットのうち、次のいずれかの安全性の認証を受けたものであること
・ SGマーク(一般財団法人製品安全協会の安全認証)
・ JCFマーク(公益財団法人日本自転車競技会連盟の安全認証)
・ CEマーク(EU加盟国の安全認証)
・ GSマーク(ドイツの安全認証)
・ CPSCマーク(米国消費者製品安全委員会の安全認証)

耐震シェルター・防災ベッドの設置助成(愛知県名古屋市)

目的
地震による木造住宅の倒壊から高齢者等の生命を守るため、耐震シェルターや防災ベッドを設置する費用の一部を助成します。

対象者
補助対象住宅
・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅
・名古屋市木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が0.7未満の住宅
・住宅の耐震改修の補助金を受けていないこと
耐震診断がまだの方はこちら→名古屋市木造住宅無料診断

補助対象者
次のいずれかの方が居住している世帯
・申請時点で65歳以上の方
・障害がある方など

支援内容
補助対象経費
・補助対象となる耐震シェルター等とは、東京都の「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」の装置部門で選定されたものなど、国、地方公共団体及び公的試験機関等で一定の評価を受けた耐震シェルター・防災ベッドです。
・耐震シェルター等の設置に要する経費(本体の購入費、設置費及び附帯工事費)
・付帯工事費には運搬費、設置に必要な床補強工事費等が含まれます。

補助金額
・【高齢者等】補助対象経費の2分の1以内で30万円以内
・【高齢者等のうち、非課税世帯】補助対象経費の4分の3以内で45万円以内

※非課税世帯:住宅居住者の世帯全員が、過去2年間、市民税の課税を受けていない世帯

第3位:茨城県

茨城県風しん抗体検査事業(茨城県)

目的
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで、県内の協力医療機関において、妊娠を希望する女性等が風しん抗体検査を無料で受けることができます。※予防接種については、無料の対象ではございません。

対象者
茨城県内(水戸市を除く)に居住する者で、次のいずれかの要件に該当する者が対象となります。
1. 妊娠を希望する女性
2. 1の配偶者などの同居者
3. 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者などの同居者

ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・過去に風しん抗体検査を受けたことがある方
・明らかに風しんの予防接種歴がある方
・検査で確定診断を受けた風しんの既往歴がある方
・昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性 ※1
・水戸市民の方 ※2
※1 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性は、市町村が実施する風しんの追加的対策の対象者となります。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。
※2 水戸市事業の対象となるため、水戸市にお問い合わせください

支援内容
風しん抗体検査を無料で受けることができます。

子どもの学習塾代助成金(茨城県つくば市)

目的
経済的に困難を抱える世帯の負担を軽減するため、学習塾の利用にかかる授業料の一部を助成します。

対象者
対象者
市内の中学校又は義務教育学校に在籍する7年生から9年生の保護者で、生活保護又は就学援助を受給している者

(注意)つくばこどもの青い羽根学習会(子どもの学習・生活支援事業)を利用している場合、対象外となります。

定員:20名

(注意)定員を超えた場合、より高学年の生徒を優先し、同学年内では先着順により決定します。

支援内容
助成額
助成金の交付申請があった日の属する月から当該年度2月分までの学習塾へ支払った授業料
・月額5,000円が上限になります。
・学習塾とは、事業所において、生徒に対して有償で学習指導(国語、社会、数学、理科又は外国語に係るものに限る)を行う事業者をいいます。
・家庭教師、オンライン学習等は助成金の対象にはなりません。
・利用終了後、学習塾代助成金を請求する時には、学習塾代助成金交付請求書(様式第5号)に各月の授業料の金額、生徒名、保護者名及び学習塾名が確認できる領収書その他の書類を添えて提出する必要があります。
・年度途中でも、3カ月分からまとめて請求することができます。

雨水貯留施設等設置補助制度(茨城県水戸市)

目的
雨水の有効利用及び地下浸透による地下水のかん養を促進しています。

対象者
補助対象
・自らが居住するまたは居住する予定の住宅に雨水貯留施設等を設置すること。
・雨水貯留施設等の設置工事の着工や物品の購入前に申請書を提出すること。
※交付決定前に工事に着手したり物品を購入すると補助が受けられません。
・実績報告書を年度内に提出すること。
・各施設により対象内容が異なります。

◎雨水貯留施設
・屋根からの雨水を貯留して利用するための雨水貯留槽で,貯留容量合計が100L以上の容量を備えた施設であること。

◎雨水浸透施設
・屋根からの雨水を地下に浸透させる施設で,内径300mm以上の浸透マスを使用し,周囲を砕石の充てん材で満たした施設であること。
※市街化区域内に設置されるものに限ります。住所で調べられますのでお問合せください。

◎浄化槽転用貯留施設
・不要となった当該住宅敷地内の浄化槽を転用し,屋根からの雨水配管を接続した雨水貯留槽で,汲み上げ用のポンプが設置された施設であること。

支援内容
補助内容
雨水貯留施設等の設置に要する経費(消費税を除く)の2分の1の額(1,000円未満切捨て)とし,上限は下記のとおりです。

補助上限額
・雨水貯留施設   :30,000円
・雨水浸透施設   :30,000円
・浄化槽転用貯留施設:50,000円

※施設に要する費用とは,本体・付属品(取水継手,転倒防止チェーン,架台等)の購入費用・設置工事費用です。

補助対象とならない費用は,雨樋の増設,犬走りの設置,運送費用等

第4位:千葉県

あんしん住宅助成制度(千葉県市川市)

目的
市川市では、住宅の良質化に資する改修工事を、市内の施工業者を利用して行う場合に、その経費の一部を助成します。

令和5年度「あんしん住宅助成制度」の受付を4月17日(月曜日)から開始いたします。
外壁の塗装は補助対象工事ではありません。まぎらわしい広告にご注意ください。

対象者
補助対象となる方
・申請時に市内在住で、住民登録をしている方または実績報告時までに市内に在住し、住民登録をされる方
・市税等を滞納していない方(申請者及び補助対象住宅に居住する全ての方)

補助対象となる住宅
市内に所有し、自ら居住している住宅または市内に所有し、実績報告時に自ら居住する予定の住宅
(マンション等は個人専有部分・店舗等との併用住宅は、個人住宅部分)

補助対象となる工事
住宅本体の良質化に係わる改修工事1.から4.のいずれか1つ。
1.バリアフリー
2.防災性向上
3.省エネルギー
4.子育てに対する配慮
(バリアフリー工事の一部(手すりの設置、段差の解消等)については、門から玄関までの通路部分における工事も補助対象となります)

施工業者の要件
市内に本社を有する施工業者、または市内に住所を有する個人事業者

支援内容
補助金の額
対象工事費の3分の1 (限度額10万円)

ただし、防災性向上メニューの内、次の基準を満たす場合は対象工事費の2分の1 (限度額30万円)、満たさない場合は、3分の1 (限度額10万円)
屋根の軽量化、基礎の補強、壁の補強
・事前に耐震診断を受けた木造住宅であること
・現状のIw値が1.0未満であって、改修後のIw値が0.7以上になることが明確に示されていること
耐震シェルターの設置
・簡易診断後、木造住宅に「東京都が安価で信頼できる木造住宅の装置として選定したも
の」を設置する工事であること
・昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅であること

※詳細については WEB サイトをご確認ください。

子どもの受験応援助成(千葉県松戸市)

目的
経済的課題を抱える世帯の子どもに対して、子どもが将来の夢に踏み出すステップとなる高校受験や大学受験などの進学に向けたチャレンジを後押しすることを目的として、大学等を受験した方がいる世帯に大学等の受験料と模擬試験の費用の一部を、中学3年生がいる世帯に模擬試験の費用の一部を助成します

対象者
〇大学等を受験した方対象
申請できる方
次の1から4のいずれかに該当する世帯で、現に対象児童を扶養している保護者または養育者等
※申請日時点で、申請者または対象児童の住民登録が松戸市にある方に限ります。
1.生活保護世帯
2.児童扶養手当受給世帯または同等の所得水準のひとり親世帯、養育者世帯
3.対象児童の高校生等奨学給付金を受給している世帯
4.非課税世帯

対象児童
申請日時点で、次の1、2のいずれにも該当する方
1.申請日時点で20歳未満の方
2.高校3年生又は大学等の受験資格があり、進学を目指し受験した方

〇高校等を受験した方(中学3年生)対象
申請できる方
次の1から4のいずれかに該当する世帯で、現に対象児童を扶養している保護者または養育者等
※申請日時点で、申請者または対象児童の住民登録が松戸市にある方に限ります。
1.生活保護世帯
2.児童扶養手当受給世帯または同等の所得水準のひとり親世帯、養育者世帯
3.対象児童が準要保護(就学援助受給)の対象となっている世帯
4.非課税世帯

対象児童
進学を目指す中学3年生で、申請日時点で20歳未満の方

支援内容
大学等を受験した方対象
助成金額
大学等受験料
53,000円(上限)
模擬試験料
8,000円(上限)

対象となる費用
・大学入学共通テスト、大学、短期大学、専修学校(専門課程)及び高等専門学校(4年時)を受験する際の受験料
・大学等に進学することを目的として、模擬試験を受験する際の費用
※いずれも令和5年度中に大学等の受験をするために、同年度中に払い込み、受験した費用に限る

高校等を受験した方(中学3年生)対象
助成金額
模擬試験料
6,000円(上限)

対象となる費用
高校等に進学することを目的として、模擬試験を受験する際の費用
※令和5年度中に高校等の受験をするために、同年度中に払い込み、受験した費用に限る。

感震ブレーカー設置補助金(千葉県柏市)

目的
阪神淡路大震災や東日本大震災で発生した火災の5割以上が、電気に起因する火災と言われています。大規模地震発生時には広い範囲での停電が想定され、停電復旧後、電気機器等から出火する「通電火災」の発生が懸念されています。
柏市では、大規模地震等による被害の軽減を図るため、感震ブレーカーの設置費用の補助を開始します。

対象者
補助の対象建物
柏市内の戸建住宅
(注意)共同住宅、長屋は対象外となります。

補助の対象者
柏市内に戸建住宅を所有し、居住している者
(補足)町会・自治会・区単位での申請も可能ですが、その場合は事前に柏市消防局火災予防課へ相談してください。

支援内容
補助額
感震ブレーカーの設置補助対象経費(取り付け費用含む)の3分の2(100円未満端数は切捨て)上限3,000円

補助の対象となる感震ブレーカー
①感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」 型式:GV-SB1
②「ヤモリ・デ・セット」 型式:GV-SET1
③「パワーヤモリセット」 型式:GV-APSET1
④「スイッチ断ボールⅢ」 型式:A001J
⑤「ビオマ 感震ブレーカー」 型式:UGU6
⑥「まもれーる・感震くん」 型式:RDJ10000W
⑦「まもれーる・感震くんとフタしまーるくんセット」 型式:RDJ12000W

(補足)「感震ブレーカー等の性能評価ガイドラインに定める性能評価に基づき、一般社団法人日本消防設備安全センターの認証を有するもの。」
(注意)分電盤タイプ、コンセントタイプは対象外となります。

第5位:北海道

旭川市地域材活用住宅建設補助金(北海道旭川市)

目的
旭川市では、地域木材の利用と住宅の省エネルギー化の促進、子育て世帯の住宅支援を目的に、北海道の木材を使用した高性能住宅を新たに取得する方に対して、その費用の一部を補助します。

対象者
対象となる住宅
1.令和5年4月1日から令和6年2月16日までに、建築基準法上の検査済証の交付を受けた住宅
2.地域材が15m3(立方メートル)以上使用されていることを産地証明により確認できた住宅
地域材とは、北海道内の森林から産出され、かつ北海道内で加工された木材をいいます。
3.高性能の認定を受けた住宅「ZEH住宅」「北方型住宅2020」「長期優良住宅」「低炭素住宅 」等のいずれかの認定を取得した住宅
4.店舗等を併設している場合は、延べ面積の2分の1以上が居住の用に供する住宅
5.市内に本店を置く事業者が施工した住宅
6.都市計画区域内に建築した住宅
※住宅とは、市内に建築する主に住むための家屋で、一戸建て形式の住宅をいい、共同住宅(住戸が分かれていて、全ての住戸に内部で往来できない住宅)、附帯施設(住宅と別棟の居住以外の用途の施設)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、公営住宅その他これらに類するものを除く。
※同一の住宅に対し、今年度に本市の「住宅リフォーム補助金」や、国等の他の補助金に申請することはできません。

対象となる方
1.令和5年4月1日から令和6年2月16日までに、対象住宅に住民登録を行った者
申請者が単身赴任などの事情により居住できない場合でも、申請できます。ただしその場合は申請者からみて2親等以内の親族が対象住宅に住民登録をすることが条件になります。
2.対象住宅の工事請負契約の発注者又は売買契約の買主
3.直近の所得が550万円を超える世帯員がいない者
直近の所得とは、認定申請時点で、最新の「市・道民税所得証明書」内の「合計所得金額」をいい、18歳以上の世帯員全てが対象(学生は除く)
4.対象住宅及び土地を全て所有している者
所有していない場合は、補助金の申請及び工事の実施について所有者の承諾を得ている者
※申請者が暴力団員の場合は対象外
※同一の申請者が、今年度に本市の「住宅リフォーム補助金」や、国等の他の補助金に申請することはできません。

支援内容
補助金額:50万円 ~ 子育て世帯加算により最大80万円

高性能の認定を受けた住宅
ZEH 住宅,北方型住宅 2020,長期優良住宅,低炭素住宅 等
+
道内産の木材
道内で加工した木材 15m3 以上使用
5 0 万円

上川管内産の木材
上川管内で加工した木材 15m3 以上使用
6 0 万円

旭川市内産の木材
旭川市内で加工した木材 15m3 以上使用
7 0 万円

加算:1 0 万円
子育て世帯
交付申請時点で18 歳以下の子※と同居する世帯
※18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある子又は孫

不良空家等除却補助制度(北海道釧路市)

目的
市では、市民の皆さんの安全・安心な生活環境を確保するため、倒壊や建材等の飛散のおそれがある、老朽化が著しい空家等の除却費の一部を補助します。

対象者
対象となる空家等
次に掲げる条件をすべて満たす不良空家等が対象となります。
1.専用住宅、共同住宅、長屋住宅又は併用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅であるもの)で、居住者がいない空き家の状態となってから、おおむね1年以上が経過しているもの。
2.釧路市内の次のいずれかの地区に位置しているもの
1.市街化区域内
2.旧住宅地造成事業に関する法律に定める地区(中鶴野地区)
3.阿寒町旭町1~3丁目、阿寒町仲町1・2丁目、阿寒町富士見1~3丁目、阿寒町中央1~4丁目、阿寒町新町1・2丁目、阿寒町北町1~3丁目、阿寒町北新町1~3丁目、阿寒町阿寒湖温泉1~6丁目
4.音別町の区域のうち、建築基準法第22条に定める地区(川東1・2丁目、あけぼの1・2丁目、朝日1~3丁目、海光1~3丁目、共栄1・2丁目、中園1・2丁目、風連1丁目、緑町1・2丁目、本町1~3丁目、若草1丁目、中音別の一部)
3.仮交付申請受付後に市が行う事前調査で、「不良住宅」と判定された住宅であること。
4.所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。
5.補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。
6.この補助制度以外に建物除却補助制度を受けていない住宅であること。

補助の対象者(申請者)の要件
次に掲げる条件をすべて満たす方が対象となります。
1.補助対象となる空家等を所有している個人(法人は対象となりません)。所有者が死亡している場合は、相続人。
2.釧路市税の未納がないこと。
3.申請者及び申請者と同じ世帯の中にこの補助金を受けた者がいないこと。
4.共有名義人の中に、同一建物においてこの補助金を受けた者がいないこと。
5.暴力団員に該当しないこと。

支援内容
補助金額
補助率:除却工事費の1/3の額以内(その他、面積要件あり。)
補助限度額:30万円

補助対象となる経費
補助の対象となる不良空家等を取り壊す費用、及びその敷地の門や塀、樹木などの全てを除却する費用(家財道具の処分費は対象となりません)。

再エネ省エネ機器導入補助金制度(北海道札幌市)

目的
札幌市では、地球温暖化を防止するために、化石燃料に依存しない脱炭素社会の実現を目指しています。

また、ブラックアウトの経験から非常時でも電気が使える自立分散型電源の構築や、再生可能エネルギー由来の電気を有効活用できる方法など、防災強化や発電した電気の自家消費についても推し進めていくところです。

当該補助制度では、そのような再生可能エネルギー機器や省エネルギー機器を導入しようとする市民の皆様に対して、機器導入費用の一部を補助するものです。

対象者
申込者は、対象機器の設置完了時までに以下の項目を全て満たしている必要があります。
・札幌市民である者、又は市内に居住する予定である者
・札幌市税を滞納していない者
・暴力団員、又は暴力団関係事業者でない者
・2023年4月1日から2024年3月31日までの期間において、当該補助制度による補助金を交付されていない者
・申請者が居住する、又は居住予定の札幌市内の住宅に、対象機器を自ら購入し設置する者
・太陽光発電又はエネファーム(家庭用燃料電池)の補助を受ける場合は、「札幌市エコエネクラブ」へ入会する者

支援内容
補助対象機器・補助金額
・太陽光発電
太陽光モジュールの出力の合計1kWあたり2万3千円
(注)補助額の上限は、16万円です。
・定置用蓄電池
蓄電池容量1kWhあたり2万円
(注)補助額の上限は、8万円です。
・エネファーム(家庭用燃料電池):8万円(定額)
・地中熱ヒートポンプシステム:20万円(定額)
・木質バイオマス(薪、ペレット)ストーブ:1台あたり5万円(定額)

第6位:埼玉県

生ごみ処理容器等購入費補助金(埼玉県さいたま市)

目的
1.市内に住所があり、かつ、お住まいの方。ただし、事業目的で購入した方を除きます
2.たい肥化又は減量化された生ごみを適正に処理することができる方
3.生ごみ処理容器又は電気式生ごみ処理機を常に良好な状態で維持管理できる方
4.当該年度に生ごみ処理容器又は電気式生ごみ処理機を購入し、年度内に申請される方度内に申請される方

対象者
市内に住所があり、かつ、お住まいの方。ただし、事業目的で購入した方を除きます
たい肥化又は減量化された生ごみを適正に処理することができる方
生ごみ処理容器又は電気式生ごみ処理機を常に良好な状態で維持管理できる方

支援内容
補助金額
購入価格の2分の1で、生ごみ処理容器1基につき4,000円、電気式生ごみ処理機1基につき20,000円を限度とします(促進剤や菌床などは補助の対象外です)。
補助金額に100円未満の端数が生じた場合は、切捨てです。
また、購入に際し付与されたポイントがある場合は、購入価格より差し引いた金額が対象となります。(詳しくはお問い合わせください。)

補助対象基数
一世帯につき、5年間で生ごみ処理容器及び電気式生ごみ処理機それぞれ1基。ただし、生ごみ処理容器のみの場合は2基を限度とします。

省エネ家電買替促進補助金(埼玉県春日部市)

目的
ゼロカーボンシティの実現に向け、市民の地球温暖化対策への意識啓発を図るとともに、エネルギー価格の高騰等の影響を受けている方の生活を支援することを目的として、市内の店舗等において省エネエアコン又は省エネ冷蔵庫への買い替えを行う市民に対し、補助金を交付します。

令和5年8月1日以降に買い替えをした省エネエアコン、省エネ冷蔵庫が補助対象となります。
購入する際には、補助対象機器の省エネ性能を必ずご確認ください。
なお、この事業は、交付予定額が予算総額に達した時点で受付を終了します。
予算額は2,000万円です。

対象者
補助対象機器
・省エネエアコン
目標年度2027年度基準 統一省エネラベル
3つ星以上のエアコンディショナー
・省エネ冷蔵庫
省エネ基準 達成率100%以上の電気冷蔵庫および電気冷凍庫

補助金の交付は、世帯につき省エネエアコンおよび省エネ冷蔵庫各1台までです

その他の要件(すべての要件を満たす補助対象機器が対象)
・市内の店舗または事業所で購入したものあること
・未使用品であること
・リース品ではないこと
・国、公共団体等の公的機関が行うほかの補助制度の対象となっている機器ではないこと

【注意】国土交通省のこどもエコ住まい支援事業にて空気清浄機能などがついたエアコンの補助がありますが、ほかの国費充当補助金との併用はできません。

補助対象者
すべてに該当する人が対象となります。
・補助金の申請日時点において市内に住民登録をしていること
・令和5年8月1日(火曜日)から令和6年2月29日(木曜日)までに、市内の店舗などにおいて、買い替えの目的で補助対象機器を購入し、かつ、当該期間に自らが居住する市内の住宅に設置した者であること
・世帯全員の市税(市県民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料および延滞金)などの滞納がないこと

支援内容
補助対象経費
・補助対象機器の購入費用
・補助対象機器の設置に要する経費
・既設機器の取外しに要する経費
・既設機器の処分に要する経費(家電リサイクル料)
・製品の延長保証料
など

補助対象外の経費
クーポン券またはポイントで支払った額に相当する額

補助金の額
補助対象経費等の4分の1の額(1,000円未満の端数切捨て)を補助金の額とし、限度額は次のとおりです。

市内量販店から購入する場合の限度額:最大2万円/1台あたり

市内に本店を有する法人または市内個人事業者から購入する場合の限度額:最大4万円/1台あたり

第7位:新潟県

新潟県内で就職活動等を行うU・Iターン学生への交通費及び宿泊費の補助(新潟県)

目的
県外大学生等が本県で行う就職活動等の負担を軽減し、U・Iターン就職の促進を図るため、学生が就職活動等で移動する際の交通費及び宿泊費の補助を行います。

対象者
補助対象事業
県外在住の大学生等(大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校等の学生を含む。)が、以下のいずれかに該当する活動のために、公共交通機関を利用して住所地と県内を移動する場合の交通費及び宿泊費を補助します。
ただし、行政機関が実施する採用活動等への参加は対象外となります。

1.就職活動で、新潟県内の企業が県内で行う企業説明会に参加する。
2.就職活動で、県内で開催される合同企業説明会に参加する。
3.就職活動で、新潟県内の企業が県内で行う、採用試験または面接を受ける。
4.新潟県内の企業が県内で実施するインターンシップ等に参加する。

支援内容
補助対象経費及び補助率
学生の住所地と、目的地(県内企業など)を移動するためにかかった交通費及び宿泊費のうち、1/2に相当する金額(※100円未満切り捨て)を補助します。
なお、交通費補助は公共交通機関(原則:鉄道、バス、船舶、航空機)を利用した場合に限ります。
また、申請1回あたりの補助上限額は1万円、補助金を受けられるのは学生1人につき、年度内に3回までです。

※申請から4ヶ月以上経過しても県から補助金交付決定通知書が届かない場合は、申請者の送付した書類(又は申請データ)が何らかの事情により県の申請窓口に届いていない可能性がありますので、下記の問合せ先まで御連絡ください。

家具転倒防止補助事業(新潟県新潟市)

目的
地震時の家具の転倒から居住者の安全を確保するため、高齢者のみの世帯・障がい者等が居住する世帯の住宅について、家具転倒防止工事を行う費用の一部を補助します。

対象者
対象世帯の条件
家具転倒防止工事を実施しようとする世帯が次のいずれかに該当するものであること
(1)高齢者(65歳以上)のみが居住する世帯
(2)障がい者等(注記)が居住する世帯
(注記)要介護認定又は要支援認定を受けている者、身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている者、療育手帳Aの交付を受けている者
申請者(居住者)と住宅の所有者が異なる場合には、所有者が家具転倒防止工事を実施することについて同意していること
※住宅の築年・構造・規模等の要件はありません。

補助対象となる家具
補助対象となる家具の例は下記に掲げるものです。詳細については、建築行政課までご相談ください。

補助対象となる家具(例)
木質系のタンス・食器棚・書棚等
(2段重ね式の家具含む)
その他上記に類するもの

補助対象とならない家具(例)
冷蔵庫等の家電製品
プラスチック製・スチール製の家具
仏壇、ピアノ、机、車輪付きの家具
腐食・劣化が著しく、補強や修理が必要な家具
その他上記に類するもの

補助対象となる工事
補助対象となる工事の例は下記に掲げるものです。詳細については、建築行政課までご相談ください。

補助対象となる工事(例)
L型金物及び添え板等を用いて家具を構造部材(間柱・胴縁等)へ強固に固定する工事
その他上記に類するもの
補助対象とならない工事(例)
つっぱり棒や耐震マット、ワイヤー等による工事
構造部材へ強固に固定しない工事
家具の位置を移動する作業
標準工事内容以外の工事(登録施工事業者に依頼する場合)
その他上記に類するもの

支援内容
自己負担額・補助金の額
新潟市に登録した施工事業者に工事を依頼した場合の自己負担額
家具の台数1か所当たり1000円(上限3か所)
※ただし、家具の移動や添え板の塗装等の標準工事内容以外の工事を依頼した場合、別途実費負担が必要となります。

登録した施工事業者以外に工事を依頼した場合の補助額
家具転倒防止工事に要する費用(材料費・家具の移動費は除く。)のうち家具の台数に応じて、下記の額
家具が1台の場合 4,000円
家具が2台の場合 5,000円
家具が3台の場合 7,000円

第8位:大阪府

生ごみ処理容器等設置補助金(大阪府茨木市)

目的
家庭ごみの減量・リサイクルを推進するため、コンポスト容器等及び生ごみ処理機を購入・設置されるかたに、購入費の一部を補助しています。

対象者
市内に居住され、コンポスト容器等・家庭用生ごみ処理機を市内に設置される方

支援内容
補助金の額は、以下のとおり処理器(機)の種類により異なります。また、100円未満の端数は、切り捨てとします。なお、以前に本市の補助を受けたことがある場合は、前回の申請日から5年目にあたる年度の末日を経過している必要があります。

・電源を必要としない容器(コンポスト容器等)
容器本体若しくは本体と基材がセットで販売されている場合も補助対象となります。
補助金額  1基につき 購入額の2分の1 上限5,000円
補助数  1世帯あたり、2基まで
・電源を必要とする機器(生ごみ処理機)
機器本体のみが補助対象です。
補助金額 購入額の2分の1 上限20,000円
補助数 1世帯あたり、1基まで

テレワーク移住支援補助制度(大阪府河内長野市)

目的
コロナ禍でテレワークが普及し、職場から離れた郊外での移住に関心が高まる中、大阪都市圏の郊外に立地する河内長野市では、テレワークの実施を目的として本市へ転入した世帯で、市の移住・定住促進施策に積極的にご協力いただける世帯を対象に、転入費用等の一部を補助するため、令和4年4月からテレワーク移住支援補助制度を創設し、運用しています。

補助制度には要件がありますので、詳しくは補助制度のしおり(下記「5.資料・申請書類等」に添付)をご覧ください。

対象者
補助対象世帯(すべてに該当)
・令和4年3月1日以降に河内長野市に転入した世帯
・市内でテレワークを行っている世帯
・河内長野市の移住・定住促進施策の推進に積極的に協力できる世帯(詳しくは下記「エントリーシートについて」をご覧ください)

その他主な要件(すべてに該当)
・河内長野市に転入前は、1年以上継続して市外に在住していたこと
・申請日現在で、1ヶ月以上継続して市内に居住していること
・令和4年3月1日以降に市内で住宅を取得または賃借していること
・申請世帯の世帯員全員が市税の滞納をしていないこと
上記の他にも要件がありますので、「補助制度のしおり」をよくお読みいただき、ご不明な点がございましたら都市計画課までご連絡ください。

支援内容
補助額
1世帯あたり10万円を一括支給

第9位:福島県

福島県12市町村移住支援金(福島県)

目的
福島県は、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった12市町村(田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村(以下「12市町村」という。))において、県外からの新たな住民の移住の促進により、新たな活力を呼び込むことで、12市町村の復興・再生の更なる加速化を図ることを目的として、新しい地域を作り出すなどチャレンジを行う意欲のある、県外から12市町村への移住者に対して、移住支援金を交付します。

対象者
①申請者は
(1)移住等に関する要件 を満たし
(2)就業に関する要件(就業した場合)、(3)起業に関する要件(起業する場合)のどちらかを満たす必要がある。
②世帯の申請をする場合は、①の条件に加え(4)世帯に関する要件を満たす必要がある。
③育て加算を申請する場合は、②の条件に加え(5)子育て加算に関する要件を満たす必要がある。

(1)移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウに該当する必要があります。
ア 移住元に関する要件(移住する前の条件)
次に掲げる要件に該当する必要があります。
(ア)12市町村内に住民票を移す直前に、連続して3年以上、福島県以外の地域に在住していたこと。
イ 移住先に関する要件(移住した後の条件)
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
(ア)12市町村に転入(住民票の異動)をしたこと。
(イ)令和3年7月1日以降に転入したこと。
(ウ)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(エ)自らの意思で、県外から12市町村に定住(移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住)し、就業又は起業すること。ただし、業務上、5年以上継続して居住することが困難と認められる場合は除く。
(オ)原則として、12市町村内に、住居を自らの資金で賃借若しくは購入し、又は現に確保していること。ただし、住居を自らの資金で賃借若しくは購入していない、又は現に確保していない場合でも、定住することが明確であると認められる場合は対象とする。
ウ その他の要件
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
(ア)次の12市町村の意見を聞いて福島県が定める者のいずれかに該当すること。
a 避難地域の復興支援、特に避難地域が抱える課題の解決に意欲を有する者。
b 避難地域の復興まちづくりの基礎人材となる者。
c 避難地域において新規立地、事業再開した企業の産業人材となる者。
d 避難地域の地域資源や文化の継承に意欲を有する者。
(イ)12市町村へ移住して地域の活動に参加する意思を有している、又は、現に参加していること。ただし、家庭の状況等で参加が困難な場合は除く。
(ウ)過去に移住支援金の交付を受けた者ではないこと。(過去に移住支援金の交付を受け返還命令の対象となった者、虚偽の申請等が判明した者を含む。)
(エ)平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)以外の者であること。
(オ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(カ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(キ)その他、県が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2)就業に関する要件(就業した場合)
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
ア 週20時間以上の無期雇用契約を法人等と契約していること、又は、自ら事業(一次産業を含む)を営んでいること。
イ 申請時に就業、又は自ら事業を営んでいる実態を確認できること。
ウ 国家公務員又は地方公務員、独立行政法人職員、国又は地方自治体の行政機関、国又は福島県の出資する法人(第3セクター含む)への就業では原則ないこと。ただし、市町村等職員のうち、医療・福祉・介護・保育の現業職員は除く。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと。
オ 5年以内に、12市町村から通常の交通手段では通勤が困難と県が判断する勤務地への異動が予定されていないこと。
カ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する業務でないこと。

(3)起業に関する要件(起業する場合)
転入後1年以内に福島県12市町村起業支援金の交付決定を受けていること。

(4)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合)
次に掲げる要件の全てに該当する必要があります。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年7月1日以降に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(5)子育て加算に関する要件(子育て加算を申請する場合)
次に掲げる事項の全てに該当する必要があります。
ア 18歳未満の者を帯同した世帯での申請であること。
イ 申請者が、12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住していたこと。
ウ 令和5年4月1日以降に12市町村に転入したこと。

支援内容
支援額
単身の場合:最大120万円
世帯の場合:最大200万円
子育て世帯への加算
東京圏(条件不利地域を除く)から、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人当たり最大100万円が上記支援金に加算されます。

withコロナ婚活支援補助金(福島県郡山市)

目的
コロナ禍により、男女の「出会いの場」が大きく制限される等、新しい生活様式が求められる中、結婚の希望を叶えるための活動を支援し、本市における少子化対策の一助とするため、「郡山市withコロナ婚活支援補助金」を交付します。
令和5年度の申請受付期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日(消印有効)までです。
申請は、郵送で行うことができ、来庁は不要です(こども政策課窓口での申請も受付しています。)。
また、マイナンバーカード(署名用電子証明書付き)をお持ちの方は、電子申請することができます。
本補助金は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間中に新規に登録した方、過去に登録していて期間中に更新登録した方の両方が対象です。ぜひ、活用ください。

対象者
はぴ福なび会員本人が申請をしてください。
※はぴ福なびの入会登録料を支払ってから申請してください。
※本要綱に基づく補助金の申請はお一人一回限りです。
・郡山市内に住所を有する独身者で、20歳以上の方
・令和5年4月1日から令和5年6月31日までの間にはぴ福なびの会員登録をし、本補助金の交付の申請日においてはぴ福なびを退会していない方(過去に登録していて期間中に更新登録した方の両方が対象です)
・はぴ福なびの入会登録料を支払った方
・過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けていない方
・郡山市暴力団排除条例(平成24年郡山市条例第46号)第2条に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当していない方

支援内容
補助額
対象経費のうち、5千円(「はぴ福なび」出逢いの予感キャンペーン中に入会した方も5千円)

対象経費
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに会員本人が支払った「はぴ福なび」入会登録料1万円
※令和5年4月30日まで実施していた「はぴ福なび」出逢いの予感キャンペーン中に入会した方(女性限定)は、入会登録料5千円

第10位:兵庫県

自転車ヘルメット購入応援事業(兵庫県)

目的
令和5年4月1日施行の「改正道路交通法」により、自転車を利用する全ての方に、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。
警察庁が9月に公表した2回目の調査結果では、本県の着用率は6.2%で、全国平均13.5%を大きく下回っています。
県では県警を始め各関係団体の協力を得て、街頭交通安全キャンペーン等による自転車ヘルメット着用啓発に取り組んでいますが、ヘルメットの着用はまだまだ進んでいるとはいえません。

対象者
給付対象者
住所地が兵庫県内の方で、次の方を対象とします。(年齢の基準はいずれも令和6年3月31日時点)

高齢者(65歳以上)
子育て世代(1歳~18歳までの子と親)※子どもは人数分・親は父母どちらか一人分
学生(19歳~29歳までの大学生や専門学生等)

対象ヘルメット
定例議会補正予算議決日の令和5年10月3日以降に購入したもの。
次のような安全基準を満たした自転車乗車用ヘルメットが対象です。

支援内容
給付額
給付は、キャッシュレス決済ポイントやQUOカードによる還元となります。
ヘルメット1個につき、上限4,000円分。
税込みで、1,000円未満は切り捨てとします。
(例1)6,000円→4,000円分を給付
(例2)3,800円→3,000円分を給付
(例3)980円→給付なし

今回ご紹介したもの以外でも、さまざまな個人向けの補助金を募集しています。
お住いの自治体でどのような支援が行われているかHPを確認してみましょう!