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保護者の失職などにより収入が激減して、学校に通うことが難しい児童も少なくありません。

そこで自治体によっては、学生がいる世帯に対して奨学のための給付金を支給しているところもあります。

今回は、学生向け給付金についてご紹介します!

高校生等奨学給付金制度(大分県)

(1)目的
~ すべての生徒が安心して教育を受けられるために ~
高校生等奨学給付金制度

大分県教育委員会では、授業料以外の教育費負担を軽減するため、低所得(非課税)世帯に対し、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を給付します。

(2)対象者
令和5年7月1日現在、次のすべてに該当する世帯
・保護者等(親権者等)が大分県内に住所を有すること
※保護者が県外に在住の場合は、在住する都道府県に対して申請することになります(給付額等は異なる場合があります)。
・非課税世帯であること 〔保護者(親権者)それぞれの道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が0円であること〕
・子が「高等学校等就学支援金」の支給対象校(高等学校、高等専門学校(1~3年生)、専修学校(高等課程)等に在学していること

『家計急変世帯への支援』
・保護者等の失職等その他やむを得ない事情の家計急変により、向こう1年間の世帯の収入見込額が
住民税所得割非課税世帯に相当すると認められる場合も支給対象となります。

(3)支援内容
● 生徒一人当たりの給付額(年額)
(1) 生活保護受給世帯
国公立    32,300円(専攻科在学者50,500円)
(2) 第1子の高校生等がいる世帯(生活保護受給世帯を除く)
国公立     117,100円(通信制・専攻科在学者 50,500円)
(3) 23歳未満の扶養されている兄・姉がいる世帯で第2子以降の高校生等がいる世帯(生活保護受給世帯を除く)
国公立    143,700円(通信制・専攻科在学者 50,500円)
※1世帯に通信制・専攻科の対象生徒と全日制または定時制の対象生徒がいる場合は、全日制または定時制の生徒は「第2子以降」の扱いとします。

(4)申請時期
〔提出期限・提出先〕
〇大分県内の国公立高等学校等に在学する場合は、在学する高等学校等が設定する期日まで
〇大分県外の国公立高等学校等に在学する場合は、令和5年8月25日(金)まで

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私立高等学校等奨学給付金(家計急変分)(兵庫県)

(1)目的
経済状況の悪化等で収入が激減し、急変後の収入が非課税相当と見込まれる世帯に対する高等学校等奨学給付金制度(家計急変分)です(返還の必要はありません)。

(2)対象者
基準日※現在、私立の高等学校・中等教育学校(後期課程)・高等専門学校・専修学校(高等課程)・各種学校もしくは高等学校等専攻科に在籍する生徒(平成26年度以降に中学校から私立高等学校等に進学した生徒で、新制度の就学支援金受給資格を有する者)の保護者等が、次の要件すべてに該当すれば、支給を受けることができます。

基準日は、7月1日現在(7月1日以降に家計が急変し、申請する場合は申請日の翌月1日(申請日が月の初日である場合は、申請日))となります。

1.保護者(学校教育法第16条に定める子に対して親権を行う者)等が兵庫県在住であること。(生徒の居住地は、寮・下宿等により兵庫県外でも構いません。)
2.令和5年度の市町民税所得割額及び県民税所得割額(保護者の合計額)が0円ではないが、経済状況等の悪化により家計が急変し所得割額が非課税(0円)相当であると認められること

(3)支援内容
支給額(年額)
家計急変後の年収見込が前頁の給付要件を満たす場合
〇全日制・定時制
・下記を除く高校生等:137,600円
保護者等に扶養されている2人目以降の高校生等 又は
15歳(中学生を除く)以上23歳未満の保護者等に扶養されている兄弟姉妹(高校生等以外)がいる高校生等
152,000円
〇通信制・専攻科:52,100円

(4)申請時期
提出期限
6月までに家計急変があった場合:令和5年9月30日(土曜日)消印有効
7月以降に家計急変があった場合
家計急変発生月から起算して3ヶ月以内消印有効
最終締切 令和6年1月31日(水曜日)

申請は令和6年1月31日まで随時受付しますが、上記1.2.に規定する締切を過ぎて申請した場合、申請のあった翌月(月の初日に申請があった場合は、申請のあった月)以降の月数に応じて月割りした額を支給します。

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茨城県国公立高等学校等奨学給付金(茨城県)

(1)目的
平成26年度から、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯に対して奨学のための給付金を支給しております。また、災害等による保護者の失職等で家計が急変し、収入が激減した世帯に対して、家計急変世帯向け奨学のための給付金が支給されます。

(2)対象者
高校生等がいる低所得世帯
生活保護世帯または道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯が対象です。これは、保護者のうちどちらか一方が働き、高校生1人、中学生1人の4人世帯の目安として年収約270万円未満の世帯となります。

(3)支援内容
令和5年度の給付要件及び1人あたり給付額(年額)
・生活保護(生業扶助)受給世帯
全日制・定時制 32,300円
通信制     32,300円
・兄弟姉妹が高等学校等の通信制、専攻科に在籍する非課税世帯
全日制・定時制 143,700円
通信制     50,500円
・第1子の高校生等が在籍する非課税世帯
全日制・定時制 117,100円
通信制     50,500円
・第2子以降の高校生等が在籍する非課税世帯
全日制・定時制 143,700円
通信制     50,500円
・専攻科に通う生徒50,500円

「第2子以降」とは
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯において、次のいずれかに該当する高校生等です。

高等学校等に在籍する高校生等のうち2人目以降の高校生等
当該世帯に扶養されている高校生等以外に、15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等

(4)申請時期
提出期限
通常の奨学給付金(家計急変世帯向けを除く)
令和5年9月6日(水)必着(但し、栃木県、埼玉県、千葉県の高等学校に在学している生徒は、学校の指定する期日)

家計急変世帯向け奨学のための給付金
・令和5年7月1日までに家計急変の事実が発生した場合
令和5年8月2日(水)まで
・令和5年7月2日以降の場合
事実発生後速やかに提出してください(但し、令和6年2月分は令和6年3月4日(月)必着のこと。申請のあった月の翌月の1日が基準日となります)。

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高校生等奨学給付金(福島県)

(1)目的
授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)の申請を受付け、給付します。

(2)対象者
◎非課税世帯や生活保護受給世帯
◎令和5年1月以降に家計が急変したことにより所得割非課税世帯相当と認められる世帯(新型コロナウイルス感染症等による経済状況の悪化による)となります。

給付の対象となる世帯の要件
・奨学給付金
令和5年7月1日(基準日)現在、次のすべてに該当する世帯
・保護者(親権者)が福島県内に住所を有すること。※注意2
・保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和5年度)が非課税であること又は生活保護受給世帯であること
◎両親がいる場合、父母それぞれ所得割非課税であること。
・生徒が平成26年度以降に就学支援金対象校に入学し、就学支援金受給資格のある者で、基準日に在学していること。
◎対象校:高等学校、高等専門学校(1~3学年)、専修学校高等課程、高等学校等専攻科等

・家計急変世帯向け奨学給付金
令和5年7月1日(基準日)現在、次のすべてに該当する世帯※注意1
・保護者(親権者)が福島県内に住所を有すること。※注意2
・保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割(令和5年度)が非課税ではないが、経済状況等の悪化により令和5年1月以降に家計が急変し、所得割非課税世帯相当であると認められること※注意3
◎両親がいる場合、父母それぞれ所得割非課税相当であること。
・生徒が平成26年度以降に就学支援金対象校に入学し、基準日に在学していること。
◎対象校:高等学校、高等専門学校(1~3学年)、専修学校高等課程、高等学校等専攻科等

※注意1
7月2日以降に家計急変した場合の基準日は、申請のあった月の翌月(申請のあった日が月の初日である場合は、申請のあった月)の1日となります。
※注意2
保護者の住所が県外にある場合、その都道府県へ申請することになります。お住まいの都道府県へお問い合わせください。

(3)支援内容
《生徒一人当たりの給付金年額  》
(1)生活保護受給世帯
A 専攻科以外の生徒
国公立:32,300円
私立:52,600円
(2)道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯((1)を除く)
A 通信制及び専攻科の生徒
国公立:50,500円
私立:52,100円
B 通信制及び専攻科以外の生徒(第1子)
国公立:117,100円
私立:137,600円
C 通信制及び専攻科以外の生徒(第2子以降)(※注意4)
国公立:143,700円
私立:152,000円
(3)家計急変により所得割非課税世帯相当であると認められる世帯
→(2)と同様
(4)上乗せ給付について
物価高騰対応(県単独事業)分として、(2)、(3)の世帯に対し、生徒1人当たり年額6,000円を上乗せして給付します。上記の給付金年額と合わせて振り込みます。なお、上乗せ給付のための新たな手続きは必要ありません。(前倒し給付の場合、上乗せの給付額は3ヵ月分の1,500円になります。前倒し給付振り込みの際に合わせて振り込みます。)

※注意4
「第2子以降」とは、保護者に扶養されているア~エいずれかの方がいる生徒
ア 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の兄・姉
イ 通信制の高等学校等に通う弟・妹
ウ 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の奨学給付金の対象とならない弟・妹
エ 高等学校等に通う23歳以上の兄・姉

(4)申請時期
・県内の高等学校等に通っている場合
学校経由で提出していただきますので、学校の提出期限を確認の上、期限までに学校に提出してください。
・県外の高等学校に通っている場合
令和5年9月29日(金曜日)高校教育課必着
※7月2日以降に家計が急変した世帯について
令和5年9月29日以降、令和6年2月2日(金曜日)まで、申請を受け付けますが、原則、申請のあった月の翌月以降の月数に応じて算定された額が給付されますので、ご注意ください。

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奨学のための給付金制度(国公立高等学校向け)(山口県)

(1)目的
授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年4月以降に国公立高等学校に入学された方で、「道府県民税所得割及び市町村民税所得割」が非課税の世帯であることなど支給要件を満たされる方に「奨学のための給付金」を支給します。

(2)対象者
「奨学のための給付金」の支給対象となる方は、7月1日時点で次の要件を満たされる方です。
​※秋入学など7月以降の入学が定められている場合は、入学日時点で要件を確認します。
・「道府県民税所得割及び市町村民税所得割」が非課税の世帯であること。
・保護者(親権者)が山口県内に在住されていること。
・※山口県内の国公立高等学校に在学される方で保護者(親権者)が山口県外に在住されている方は、保護者(親権者)の在住されている都道府県に申請していただくこととなります。各都道府県の問い合わせ先一覧(文部科学省ホームページ)<外部リンク>
・就学支援金の支給対象である学校に在籍している方であること。
・(※ただし、児童福祉法による児童入所施設措置費等の対象となる高校生等で、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている方は対象となりません。)
・平成26年4月1日以降に国公立高等学校に入学した方であること。

~家計急変世帯への給付について~
家計急変により、保護者の収入が激減し、「保護者等全員の都道府県民税所得割及び市町村民税所得割額が非課税である世帯」に相当すると認められる世帯に対し、所得割額非課税世帯と同様に給付を行います。

(3)支援内容
給付額(1人当たりの年額)
・生活保護受給世帯のうち生業扶助受給世帯 全日制、定時制、通信制  32,300円
・所得割額非課税世帯(第1子)       全日制、定時制     117,100円
・所得割額非課税世帯(第2子以降)     全日制、定時制     143,700円
・所得割額非課税世帯           通信制          50,500円
・生活保護受給世帯及び所得割額非課税世帯 専攻科          50,500円
※高校生等1人ごとに申請できます。たとえば1世帯に第1子の高校生等が1人、第2子以降の高校生等が2人いる場合、3人申請すれば3人分の合算額を給付します。

申請書に必要書類を添えて、在学する学校に提出してください。

(4)申請時期
受付期間
令和5年7月3日(月曜日)~令和5年8月4日(金曜日)

【保護者(親権者)が山口県内にお住まいでかつ生徒が山口県外の高校に在学中の方】
令和5年7月3日(月曜日)~令和5年8月31日(木曜日)

※学校への提出期限は上記期限よりも早い場合がありますので、在学する学校に確認してください。

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京都府奨学のための給付金(家計急変世帯への支援)事業(京都府)

(1)目的
家計急変により保護者等の収入が激減した世帯の保護者に対して、高等学校等における授業料以外の教育費の負担を軽減するため、奨学のための給付金を支給します。(返還不要)

(2)対象者
基準日(※1)現在、以下①~⑤の要件を全て満たすこと。
① 保護者等(全員又は一方)に令和5年度道府県民税所得割又は市町村民税所得割が課税されていたが、令和5年度道府県民税所得割又は市町村民税所得割が課税された保護者等に家計急変(失業等。ただし定年退職は対象外)が発生し、家計急変後の保護者等(親権者全員)の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が非課税に相当すると認められる世帯であること。
② 保護者等(親権者全員)が、京都府内に在住であること。
③ 高校生等が、「高等学校等就学支援金」又は「学び直し支援金」の対象であること。
④ 高校生等が、児童福祉法による児童入所施設措置費等の支弁対象となる高校生等に対する見学旅費又は特別育成費の給付を受けていないこと(母子生活支援施設の高校生等を除く。)。
⑤ 生徒が、通算3回(定時制・通信制の場合は4回)以上、本給付金の給付を受けていないこと。
※「学び直し支援金」受給対象者は通算4回(定時制・通信制の場合は6回) 以上給付を受けていないこと。

(3)支援内容
住民税所得割非課税(全・定)(第1子)
117,100円
住民税所得割非課税(全・定)(第2子以降)(15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる場合)
143,700円
住民税所得割非課税(通信制・専攻科)
50,500円

7月以降に家計急変となった場合は、「令和6年3月までの月数」に応じて月割支給となり、異なる給付額となります。

(4)申請時期
1900/1/0

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高校生等奨学給付金のお知らせ(私立高等学校等向け)(福岡県)

(1)目的
高校生等奨学給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するため、平成26年4月以降に私立高等学校等に入学した生徒の世帯のうち、住民税所得割非課税世帯や生活保護受給世帯の方に対し支給されるものです。返済は不要です。

(2)対象者
○生活保護受給世帯(生活保護受給世帯であって生業扶助を受給している世帯)
○道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯
○道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯で、複数の高校生等がいる世帯又は高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯 (生活保護受給世帯、通信制高等学校に在学する生徒を除く)
○高等学校専攻科に在学している生徒の世帯で、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税の世帯

また、住民税所得割は課税されているが、災害等を理由に家計が急変(収入が減少)し、住民税所得割非課税相当と認められる世帯も対象となります。(詳細は募集要項を確認してください。)

(3)支援内容
支給額
生活保護(生業扶助)受給世帯
全日制・定時制・通信制:52,600円
非課税世帯
全日制・定時制(第1子)   :137,600円
全日制・定時制(第2子以降等):152,000円
通信制・専攻科        : 52,100円

○家計急変世帯への支援について
ⅰ) 7月1日までに家計急変が発生した者 →年額を支給
ⅱ) 7月2日以降に家計急変が発生した者 →発生日に応じた月割り額を支給

(4)申請時期
申請期限:令和5年8月31日(木曜日)
高校生等奨学給付金(家計急変)の申請手続きについて
令和6年2月29日(木曜日)まで
※家計急変した時期によっては、給付金額が月割りとなります。

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奨学のための給付金(私立高等学校等)(新潟県)

(1)目的
授業料以外の教育費負担を軽減するため、非課税世帯や生活保護受給世帯の方に対し、奨学のための給付金(高校生等奨学給付金)を給付します。

令和5年度も、通常分の給付と保護者等の収入が急変※した世帯を対象とした給付とを行います。
※保護者等全員の県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税相当となった場合

(2)対象者
1.新潟県内の私立高等学校等に在学している方
2.新潟県外の私立高等学校等に在学している方

基準日(令和5年7月1日)において、次のすべてに該当する世帯が対象となります。
① 保護者等全員の令和5年度県民税・市町村民税所得割が非課税であること
(生活保護(生業扶助)受給世帯を含む)
② 生徒が高等学校等就学支援金又は専攻科修学支援補助金の受給資格者であること
③ 保護者等が新潟県内に在住していること

(3)支援内容
生徒一人あたりの給付額(年額)
生業扶助受給世帯(生活保護世帯)
全日制・定時制・通信制 52,600円
非課税世帯※生業扶助世帯を除く
全日制・定時制第1子  :137,600円
全日制・定時制第2子以降:152,000円
通信制・専攻科     : 52,100円

(4)申請時期
県外私立高校在籍の場合
提出期限 令和5年9月8日(金)

県内高校在籍の場合は学校の期限に従うこと。

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奨学のための給付金(私立高校生等奨学給付金)(北海道)

(1)目的
北海道は、私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に通う高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税相当である世帯(家計急変世帯を含む。)に対し、奨学のための給付金を支給します。

(2)対象者
・対象となる世帯 基準日の7月1日現在(秋入学など7月以降に入学することが定められている場合は、入学日の翌月の1日)で、次の1~3全ての項目に該当する世帯
1 生徒が私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学していること
○私立高等学校等
就学支援金の対象となる私立高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年~第3学年)、専修学校高等課程、専修学校一般課程又は各種学校であって国家資格者養成施設の指定を受けているもの並びに各種学校となっている外国人学校のうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして告示で定めるもの。
○高等学校等専攻科
高等学校及び中等教育学校(後期課程)の専攻科の学科のうち、大学への編入学基準を満たす課程を有するもの又は国家資格者養成課程を有するもの。
2 保護者(親権者)等が北海道内に住所を有していること
3 生活保護(生業扶助)受給世帯又は保護者等全員の道府県民税所得割と
市町村民税所得割が非課税相当であること(家計急変により収入が非課税相当に激減した世帯(家計急変世帯)を含む。)
※令和5年7月2日以降に家計急変した世帯は、申請した月の翌月(申請した月が月の初日である場合は申請した月)の1日を基準日とします。
※平成26年4月1日以降、対象となる高等学校等及び高等学校等専攻科に入学した生徒が対象となります。
※国公立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学している方については、北海道教育委員会が同制度を実施します。
※保護者等が道外に住所を有している場合は、その都府県の制度が適用されます。また、いずれかの保護者等が単身赴任 等により道外に住所を有している場合は、生活の本拠と考えている都道府県の制度が適用されます。

(3)支援内容
○生徒1人当たりの支給額
1 生活保護(生業扶助)受給世帯の高校生等 【全日制等・通信制】
※高等学校等専攻科に通う生徒を除く
年額52,600円
2 保護者等全員の道府県民税所得割と市町村民税所得割が非課税相当の世帯(1に該当する場合を除く)
(1)通信制の高等学校等に通う高校生等 【通信制】
高等学校等専攻科に通う生徒 【全日制等・通信制】
年額52,100円
(2)通信制以外の高等学校等に通う高校生等 【全日制等】
((3)に該当する場合を除く)
年額137,600円
(3)通信制以外の高等学校等に通う高校生等で、 【全日制等】
・2人目以降の高校生等
・15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯の高校生等
・通信制の高等学校等に通う高校生等及び高等学校等専攻科に通う生徒を含む複数の高校生等がいる世帯の高校生等
年額152,000円
(4)保護者等の失職等の家計急変により収入が激減した世帯(家計急変世帯)の高校生等
家計急変の発生・申請の時期に応じた(1)~(3)の額

(4)申請時期
・道内に本校がある私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学している生徒の保護者の方は、学校から配布される申請書等を学校の定める日までに、学校に提出してください。
・道外に本校がある私立の高等学校等及び高等学校等専攻科に在学している生徒の保護者の方(生活保護世帯・非課税世帯)は、郵送等により、直接、令和5年9月29日(金)(※当日消印有効)までに、北海道に申請してください。

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家計急変世帯の高等学校等奨学給付金(愛知県)

(1)目的
高等学校等奨学給付金は、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、県が低所得(非課税・生活保護)世帯を対象に返済不要な給付金を支給する制度ですが、失職・倒産その他特別な事情による家計急変により非課税世帯に相当すると認められる世帯(家計急変世帯)も給付金の支給対象となります。

(2)対象者
生徒・保護者等*ともに次の1・2の条件を満たす場合,奨学給付金を受給することができます.
*【保護者等】とは,申請日時点の生徒の親権者などで,高等学校等就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を申請する際に所得確認の対象となる方のことをいいます. _
生徒に両親がいる場合は,父母の両方が保護者等となります.

1 生徒の条件
(1)(二)全てに当てはまる必要があります.兄弟の場合は,生徒それぞれについて確認します.
(1)平成26年度以降に高等学校等(愛知県外の学校を含む)の1年生(1年次)に入学した方
(二)7月までに就学支援金(又は学び直し支援金・専攻科支援金)を受ける権利がある方

2 保護者等の条件
(1)~(3)全てに当てはまる必要があります.
(1)失職・倒産その他特別な事情により家計が急変した方
家計急変の事由が,以下の対象となる事由に該当する場合であり,令和4年1月1日以降に家計急変の事由が発生した場合に申請することができます.

対象となる事由
・保護者等の失職(非自発的失業の場合に限る)
・破産・廃業(不法行為に起因する経営悪化等によらない場合に限る)
・負傷,疾病による休職・休業
・震災・火災・風水害等の被災
・新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少*
*非自発的失業に該当しない離職・失亡・離婚・失踪・事故により収入が減少した場合を除く.​

対象とならない事由
保護者等の非自発的失業に該当しない離職(定年退職,契約期間満了による退職,正当な理由のない自己都合退職等),死亡,離婚,失踪,事故,等

(3)支援内容
生徒が私立高等学校等に在学する場合の支給額(生徒一人あたり)
生徒の在学する課程ごとに,以下の給付金支給額(年額)をもとに,家計急変後の月数に応じて算定した額となります.
全日制・定時制
第1子:137,600円
第2子:152,000円(137,600円+加算額14,400円)
通信制・専攻科
第1子:52,100円
第2子:52,100円

生徒が国公立の高等学校等に在学する場合の奨学給付金の申請については,在学する学校または教育委員会事務局高等学校教育課(電話:052-954-6785)へお問い合わせください. _

(4)申請時期
申請期限:各学校が指定する日まで
※生徒が愛知県外の学校に在学する場合は、令和5年11月20日まで

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