特定不妊治療費助成事業(大阪府河内長野市)

(1)目的
令和4年4月1日より、特定不妊治療費が保険適用となりましたが、それ以前に治療を開始している人は、大阪府が実施する「不妊に悩む方への特定治療費支援事業」の対象となる場合があります。大阪府へ申請した方で、下記に該当する方は、保健センターへ申請してください。

(2)支援内容
対象となる治療
1.特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に判断された夫婦による不妊治療及びその治療に付随する検査費等の費用が対象です。
・入院費・食事費・文書料等の直接治療に関係のない費用及び、凍結された精子、卵子、受精胚の管理料は除きます。
・大阪府等の指定医療機関で治療を受け、その内容について大阪府の承認を受けていることが必要です。
2.次による治療は除きます。
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子、胚の提供による医療行為
・代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入し、妊娠・出産してもらい、その子どもをこの夫婦の子どもとする。)
・借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、この第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)

助成額等
 特定不妊治療1回に要した費用から大阪府等の特定不妊治療費助成金を差し引いた額です。ただし、5万円が限度です。また、特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を受けた場合は、上記額に加えて、大阪府等の特定不妊治療費助成金の額を差し引いた額を助成します。この場合も、5万円が限度です。

(3)申請時期
2023/3/31

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企業立地に関する補助金(豊中市操業環境対策補助金・豊中市産業利用補助金・豊中市産業利用促進整備助成金)(大阪府豊中市)

(1)目的
●豊中市操業環境対策補助金
 事業者が実施する改善対策に対して補助金を交付することにより、事業所の安定した操業環境を形成することで、住宅と事業所が共存・共生することを目的とします。

●豊中市産業利用補助金
 事業所の立地に協力する土地所有者及び貸工場等の建築者に対して補助金を交付することにより、産業誘導区域における事業所の立地の促進及び安定した操業環境の維持・形成を図ることを目的とします。

●豊中市産業利用促進整備助成金
 私有道路敷を保有する者が行う道路整備に対して必要となる費用の一部を助成することにより、豊中市細街路整備計画等、市の道路計画によって規定された道路を産業利用に供する道路として整備することを目的とします。

(2)支援内容
●豊中市操業環境対策補助金
 ・対象経費:上記対策に係る建築物等の新設、改築、増築等、又は機械設備の新規購入、改造、交換等(生産にかかる機械設備は除く)
 ・補助金額:市長が認める経費に2/3を乗じて得た額(事業前・事業後に行う「環境計量士の測定費用」も含む)
 ・上限:300万円

●豊中市産業利用補助金
 ・対象経費:土地の売買契約金額、貸工場等の建築費又は土地の固定資産相当額
 ・補助金額
  〇土地売買の場合:契約金額の3%(重点エリアの場合6%)
  〇貸工場等建築の場合:建築費の3%(重点エリアの場合6%)
  〇土地賃貸の場合:固定資産税相当額の5年度分(重点エリアのみ)
 ・上限:500万円(重点エリア内は1,000万円)

●豊中市産業利用促進整備助成金
 ・対象経費:舗装工事費・側溝工事費・分筆測量費
 ・補助金額:市長が認める経費に1/2を乗じて得た金額
 ・上限:250万円

(3)申請時期
2023/3/31

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