介護学生奨学支援金給付制度(岡山県新見市)
(1)目的
将来、介護福祉士として市内の介護事業所などに勤務しようとする人に対し、修学に必要な資金を給付することにより、本市の介護を支える人材を育成し、もって介護人材の確保および充実を図る。
(2)対象者
奨学生の資格
次のすべての条件に該当する人
・高等学校卒業またはこれと同等以上の学力があると認められること。
・学校などを卒業後、速やかに介護福祉士として新見市内の介護事業所などに3年以上勤務する意志を有すること。
*学校などを卒業後3年以内に、市内の介護事業所で介護福祉士として3年以上勤務する場合も対象。
・新見市奨学金条例で定める奨学金を受けていないこと。
(3)支援内容
給付額
月額 5万円
給付期間(上限)
学校などが規定する修業年限とし、4年を上限とする。
(4)申請時期
受付期間
令和5年8月1日(火)~令和5年10月2日(月)
・直接申請する場合:8時30分~17時15分(ただし、土・日曜日および祝祭日を除きます。)
・郵送で申請する場合:令和5年10月2日(月)必着
守谷市物価高騰対策介護施設等支援金(茨城県守谷市)
(1)目的
守谷市において、物価高騰に直面し、負担増を強いられている市内介護サービス事業所・施設等を支援するため、守谷市物価高騰対策介護施設等支援金を交付します。
(2)対象者
対象となる介護施設等
令和5年4月1日時点で、守谷市内に所在する以下に掲げる介護施設等を運営する法人。
●入所系
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症対応型共同生活介護事業所
・短期入所生活介護事業所(空床型を除く。)
・短期入所療養介護事業所(空床型を除く。)
・特定施設入居者生活介護事業所
●通所系
・通所介護事業所
・地域密着型通所介護事業所
・通所リハビリテーション事業所(介護老人保健施設、保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)
●訪問系
・訪問介護事業所
・訪問看護事業所(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)
・訪問リハビリテーション事業所(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)
・居宅介護支援事業所
・居宅療養管理指導(保険医療機関、保険薬局におけるみなし指定事業所を除く。)
※次に掲げる介護施設等は、本事業の対象としません。
・守谷市物価高騰対策障がい者施設等支援金を申請する介護施設等
・国又は地方公共団体が管理及び運営している介護施設等(指定管理者による管理を含む。)
(3)支援内容
支援内容
●入所系
支援金の単価:令和5年4月1日時点において茨城県又は守谷市に届け出ている利用定員数1人につき12,000円
●通所系
支援金の単価:1事業所につき150,000円
●訪問系
支援金の単価:1事業所につき50,000円
(4)申請時期
申請期限
令和5年8月31日(木曜)(厳守)まで
取手市運送事業者等事業継続支援金(第2期)(茨城県取手市)
(1)目的
燃料価格等の物価の高騰による影響を強く受けている道路運送事業者の事業の継続を支援し、市内の人流・物流機能の維持を図るため、市内で道路運送業等を営む事業者に対し、支援金を交付いたします。
(2)対象者
対象
以下のいずれにも該当する事業者
・貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業)、貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)、タクシー事業(一般乗用旅客自動車運送事業)(介護タクシーを含む)、自動車運転代行業のうち、いずれかを営むもの
・市内に本店又は営業所を有する法人又は個人事業者であって、令和5年4月1日時点において事業を行っており、かつ支援金受領後も事業を継続する意思のあるもの
対象事業者
(1)貨物自動車運送事業
(貨物自動車運送事業法第2条第 1 に規定する事業)
(2)貸切バス事業
(道路運送法第3条第 1 号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業)
(3)タクシー事業
(道路運送法第3条第 1 号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業)
(4)自動車運転代行業
(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業)
【申請要件】以下ア~エの全てを満たしていること
(ア)必要な許可または認可を有し、令和 5 年 4 月 1 日時点において事業を継続しており、支援金の
受領後も事業を継続する意思があること
(イ)申請車両の車検証に事業用の記載があり、使用の本拠の位置が市内の住所になっており、有効
期限が申請日以降であること
(ウ)取手市暴力団排除条例に規定する排除対象者でないこと
(エ)取手市物価高騰対策地域公共交通等支援事業補助金の交付を受けていないこと
(3)支援内容
支援金額
補助金額(車種別)
大型・(準)中型
1台あたり12万円
普通(軽含む)・大型自動二輪車・普通自動二輪車(125cc超に限る)
1台あたり6万円
上限額
1事業者あたり100万円
注意事項
・交付対象車両は所有のほか、リースにより借り受けているものを含む。
・125cc以下の自動二輪車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車は対象外とする。
(4)申請時期
令和5年8月21日(月曜日)から令和5年10月31日(火曜日)必着
水産事業者支援事業(兵庫県宍粟市)
(1)目的
飼料価格高騰の影響を受けた水産事業者へ支援金を交付します。
(2)対象者
対象者
販売実績のある市内の水産事業経営者
(3)支援内容
支援内容
100万円を上限に、令和4年度の飼料代に価格上昇分20パーセントを乗じた額の2分の1を支援
(4)申請時期
申請期限
令和5年10月1日
宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金(宮崎県)
(1)目的
光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や社会福祉施設等に対して支援金を支給することで、事業者の負担軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ることを目的とした支援事業です。
(2)対象者
事業者要件
認可保育施設
・宮崎県内において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び同法第29条第1項に規定する特定地域型保育を行う施設を設置する事業者で あること。
・一般会計又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない特別会計で施設を運営している地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係が無いこと。
認可外保育施設
・宮崎県内において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する認可外保育施設(届出対象施設)を設置する者であること。
・一般会計又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けない特別会計で施設を運営している地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係が無いこと。
事業所要件
認可保育施設
令和5年4月1日現在で、子ども・子育て支援法第31条第1項及び第43条第1項の規定に基づき市町村長の確認を受けている施設で、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。
・保育所、幼稚園、認定こども園(幼保連携型、幼稚園型、保育所型、地域裁量型)、地域型保育事業(小規模保育事業A型・B型、事業所内保育事業、家庭的保育事業、特例保育)
認可外保育施設
令和5年4月1日時点で事業を開始しており、令和5年4月30日までに児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出をしている施設で、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。
・幼稚園併設施設、ベビーホテル、事業所内(院内)保育施設、企業主導型保育施設、その他の認可外保育施設(通常施設)(注1)
(注1)届出対象外施設、居宅訪問型保育事業(認可外)は支援対象外
(3)支援内容
認可保育施設
公立 2,700円×利用定員
私立 給食実施施設 4,600円×利用定員
給食実施のない施設 1,900円×利用定員
認可外保育施設
給食実施施設 4,600円×在籍児童数(注2)
給食実施のない施設 1,900円×在籍児童数(注2)
(注2)令和5年4月1日時点の在籍児童数には学童は含まない。(未就学児のみ)
(4)申請時期
申請期間:令和5年8月1日~令和5年9月15日
【第2弾】事業者電気・ガス料金高騰対策支援金(千葉県市川市)
(1)目的
電気料金及びガス料金の高騰の影響を受けた市内事業者の負担増を軽減するため、電気・ガス料金の使用量に応じて、料金の上昇分に相当する金額を給付します。
(2)対象者
給付対象者(以下の要件をすべて満たす者)
・市内中小企業、個人事業主等(NPO法人、社会福祉法人等を含む)
・市内に本店又は主たる事業所を有する
・障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金及び介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金の給付対象者でない
(3)支援内容
給付額
令和4年9月分から令和5年3月分までの電気料金及びガス料金※の合計額
21万円以上35万円未満 5万2500円
35万円以上70万円未満 8万7500円
70万円以上105万円未満 17万5000円
105万円以上 26万2500円
※ガス料金とは、自動車の燃料費に係るものを除いたものをいいます。
(4)申請時期
令和5年8月1日(火曜)から令和5年11月30日(木曜)まで
(郵送の場合は当日消印有効)
岩手県 LPガス価格高騰対策費 LPガス小売事業者ガス料金支援金(岩手県)
(1)目的
LPガスの価格高騰に対応するため、岩手県内の一般消費者等が使用するLPガス料金の値引きを行う小売事業者に対し支援金を支給し、県民生活を支援する事業を実施します。
(2)対象者
LPガス小売事業者
(3)支援内容
支援内容
①値引き原資の支援
・5月検針時の使用量 値引き額
・5㎥未満 1,800円
・5㎥以上15㎥未満 3,000円
・15㎥以上 6,000円
②事務手数料の支援
値引きを実施した件数に応じ定額を交付
・999件まで 149,500円
・1,000件から1,999件まで 234,000円
・2,000件以上 318,000円
(4)申請時期
受付:令和5年8月31日
栗山町建設事業者エネルギー価格高騰対策支援金(北海道栗山町)
(1)目的
エネルギー価格高騰等により大きな影響を受け、町内で建設事業等を営む建設事業者等に対し、事業継続と経営維持を支援する為、支援金を支給します。
(2)対象者
⑴ 令和5年6月1日以前から、町内において建設事業等の営業実態がある法人または個人事業者。
※本社が町外であっても、町内に営業実態のある事業所を有している場合は対象となります。
※個人事業者は町内に住所を有している場合に限ります。
⑵ 他の栗山町のエネルギー価格高騰対策支援金(運送・製造・宿泊・事業者)の支給申請をしていないこと。
⑶ 栗山町農業物価(飼料価格)高騰対策支援金 または 栗山町福祉施設等緊急対策支援金の支給対象ではないこと。
⑷ 今後も事業を継続する意思があること。
(3)支援内容
支援金額
法人事業者 15万円
個人事業者 7万5千円
(4)申請時期
申請期限
令和5年9月29日(金曜日)
群馬県特別高圧電力価格高騰対策支援金(群馬県)
(1)目的
特別高圧電力の価格高騰の影響を受けている県内事業者に対し、電気代高騰分の一部を支援します。
(2)対象者
支援対象
群馬県内の事業所(公立施設・発電施設を除く)において、小売電気事業者から特別高圧契約で受電する事業者。
※大企業の場合、令和5年1月~3月の営業利益が前年同期比で低下した事業者のみを対象とします。
※商業施設において、施設の管理・運営者が小売電気事業者等と当該施設の電気料金を一括契約する場合、補助対象は施設の管理・運営者となります。(テナント等で入居する事業者は補助対象外です。)
(3)支援内容
支援額
上記対象期間の使用電力量に次の単価を乗じた額(千円未満切捨て)
・大企業:1.8円/kWh(9月のみ0.9円/kWh)
・中小企業:3.5円/kWh(9月のみ1.8円/kWh)
kWh:キロワットアワー
※1企業あたり1億円が上限となります。
※「中小企業」は、中小企業基本法に規定する中小企業者です。
※予算の範囲内での支給となります。申請状況によって交付申請額が減額となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
(4)申請時期
・大企業:10月下旬~11月30日
・中小企業:
【第1回(4月~6月の使用分)】8月7日~8月31日
【第2回(7月~9月の使用分)】10月下旬~11月30日
※中小企業が、2回に分けずに申請する場合は、2回目の申請期間で申請してください。
※補助金の支給は、中小企業の第1回目は9月中、その他は12月中を予定しています。
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