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2022年9月1日、埼玉県本庄市は、新型コロナウイルス感染症や食費等の物価高騰等の影響を鑑み、市独自に「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金」を再支給することを発表しました。

「子育て世帯生活支援特別給付金」は低所得の子育て世帯を対象に、子ども1人あたり5万円を給付する制度で、2022年6月以降各自治体で実施されています。

今後は本庄市に続いて、各自治体も「子育て世帯生活支援特別給付金」の再支給を開始するものと想定されます。

今回は本庄市の事例、及び前回の「子育て世帯生活支援特別給付金」の要件についてご紹介します!

※2022年9月1日時点ではあくまで検討段階であり、詳細が出ておりません。お電話でお問い合わせいただいても、本記事に書いてある以外のことはお答えできかねます。

「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(再支給時)」の要件【本庄市の場合】

支給額

児童1人につき5万円(給付金の既受給額と同額)

支給対象者

・本庄市から「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」または「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の支給を受けた方

支給方法

2022年9月1日時点では未定

支給日

2022年9月1日時点では未定

「令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(初回給付時)」の要件

対象者

(1)児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)

(2)(1)以外の令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)

※児童の範囲
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)

給付額

児童一人当たり一律5万円

申請スケジュール

(1)低所得のひとり親世帯
令和4年4月分の児童扶養手当受給者について、可能な限り6月までに支給(申請不要)

※児童扶養手当の支給要件に該当している児童を監護等している者で、直近の収入が減少した世帯等についても、可能な限り速やかに支給(要申請)。

(2)その他低所得の子育て世帯
令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者について、課税情報が判明したのち、可能な限り速やかに支給(申請不要)

※上記以外の者のうち、対象児童を養育する者で、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者(例:高校生のみ養育世帯)や直近で収入が減収した世帯等についても、可能な限り速やかに支給(要申請)

(3)申請期限
原則令和5年2月末まで
※自治体により異なる場合があります。

よくあるお問合せはこちら

住民税非課税世帯とは

以下のいずれかに当てはまる方

・生活保護(生活扶助)を受けている

・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)

・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない

非課税となる所得について

自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。

※ある自治体の例
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。

(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。

(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)

手続き方法

原則「プッシュ型」=「申請などの手続きなし」で支給しています。

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