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「地方拠点強化税制」は、建物の取得価額に対して税額控除や特別償却を行う税制優遇です。

企業立地や移転を検討している方には大変お得な制度です。

以下主な要件となります。

対象となるケース

本社機能の一部又は全部を
・東京23区から地方に移転する場合
・地方で拡充する場合
・東京23区以外から地方に移転する場合

※登記簿上の「本店」である必要はありません。

対象となる例)
事務所、研修所、研究所

対象外の例)
店舗、工場

移転型事業

(1)オフィス減税
建物等の取得価額に対して、特別償却25%又は税額控除7%

例)取得価額9,000万円のオフィスを新築
特別償却:2250万円
税額控除:630万円

(2)雇用促進税制
地方拠点で本社機能に従事する雇用者の増加数1人あたり最大90万円(50万円+上乗せ分40万円 )の税額控除

※上乗せ分40万円は最大3年間継続

※新規採用者の場合、転勤者は1人あたり80万円

※特定業務施設の所在地が近畿圏及び中部圏の中心部である場合は上乗せ分30万円

※雇用促進税制とオフィス減税合わせて、当期法人税額の20%が限度。

※同一年度において、雇用促進税制とオフィス減税の併用不可。ただし、上乗せ分についてのみ併用可能。

例)事業初年度に10名の無期雇用かつフルタイムの者を新規採用
税額控除:1700万円(50万円×10人+40万円×10人×3年)

拡充型事業

(1)オフィス減税
建物等の取得価額に対して、特別償却15%又は税額控除4%

例)取得価額9,000万円のオフィスを新築
特別償却:1350万円
税額控除:360万円

(2)雇用促進税制
地方拠点で本社機能に従事する雇用者の増加数1人あたり最大30万円※2の税額控除

※新規採用者の場合、転勤者は1人あたり20万円

※雇用促進税制とオフィス減税合わせて、当期法人税額の20%が限度。

※同一年度において、雇用促進税制とオフィス減税の併用不可。

例)10名の無期雇用かつフルタイムの者を新規採用
税額控除:300万円(30万円×10人)

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