publicdomainq-0010379qtw
厚生労働省では、不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度を導入した企業に対して、最大57万円を支給する両立支援等助成金(不妊治療両立支援コース)を公募しています。

以下主な要件となります。

対象企業

次の①~⑥のいずれか又は複数の制度を組み合わせて導入し、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主

① 不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)
② 所定外労働制限制度、
③ 時差出勤制度
④ 短時間勤務制度
⑤ フレックスタイム制
⑥テレワーク

申請の流れ

社内ニーズ調査

⇒ 就業規則等の規定・周知

⇒ 両立支援担当者の選任

⇒ 労働者のための「不妊治療両立支援プラン」の策定

助成額

A「環境整備、休暇の取得等」
最初の労働者が休暇制度・両立支援制度を合計5日(回)利用
28.5万円<36万円>

B「長期休暇の加算」
Aを受給し、労働者が不妊治療休暇を20日以上連続して取得
28.5万円<36万円> 1事業主当たり1年度に5人まで

※< >内は生産性要件を満たした場合の支給額

不妊治療休暇の規定例

第○条 労働者が不妊治療を受けている場合で、その勤務しないことが相当であると認められ
るときには、必要と認められる日数(時間数)について、有給による休暇を与える。

2 休暇取得の際の賃金の計算方法については、年次有給休暇と同様の方法により算定する。

3 休暇を取得する場合は、所定の手続により所属長に申請しなければならない。

不妊治療の種類について

不妊治療は、一般不妊治療特定不妊治療に分かれています。

一般不妊治療には、排卵日を特定してその時に性交渉を行う「タイミング療法」と人為的に精液を生殖器に注入する「人工授精」があります。

こちらは保険が効くので、通常はこの治療法を利用します。

一方、特定不妊治療は、一般不妊治療でも妊娠できなかった場合に行うもので、通常は体内で行われる受精を体の外で行う「体外受精」と「顕微授精」があります。

こちらは保険が一切利かず、数十万規模の高額は医療費を払う必要があり、大きな経済的負担になってしまいます。

4月から公的保険の適用対象となる主な不妊治療

・人工授精
・体外受精
・顕微授精
・胚移植
・胚培養
・胚凍結保存
・採卵
・精巣内精子採取

4月から公的保険の適用対象となる医薬品

医薬品16品目はこちら!

保険適用の場合の負担について

保険適用の治療は医療費の原則3割を患者が支払うことになります。

たとえば30万円で不妊治療をした場合、助成金を受給すれば実質負担がゼロになります。

しかし、保険適用の場合、3割=9万円程度を支払うことになります。

不妊症のために出産できない女性が増えるということは、その分だけ少子化が進んでしまうことを意味しています。

そのため、今回紹介した厚生労働省だけでなく、多くの自治体でも不妊治療を支援する助成金を積極的に出しています。

不妊症や高額な医療費でお困りの方は、是非助成金の申請を検討してみてください!

★自治体の不妊治療の助成金はこちら!

☆助成金なうはこちら!

☆月1000円で全国の助成金・補助金情報が見放題!「有料サービス」はこちら!