法務省では、刑務所出所者の雇用支援のため、保護観察の対象となった人などを雇用し、就労継続に必要な生活指導や助言などを行う事業主に対して奨励金を支給しています。
以下主な要件となります。
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支給対象事業主
(1)保護観察所の協力雇用主として登録している事業主で実際に保護観察対象者等(保護観察対象者及び更生緊急保護対象者)を雇用していること。
(2)保護観察所から依頼を受け,保護観察対象者等を雇用し,その就労状況等を保護観察所に報告すること。
(3)仮釈放者又は仮退院者又は更生緊急保護対象者を雇用していること
(4)矯正施設在所中からの就労支援の調整を行い,出所(出院)後原則として1か月以内に雇用 を開始していること
(5)1年以上の雇用継続を見込み,原則週30時間以上雇用していること
助成額
(1)年間最大72万円が支給される場合
支給期間・支給額
雇用開始から6か月間までは月額最大8万円
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円
(2)年間最大42万円が支給される場合
※支給対象要件(3)~(5)を満たさない場合は42万円となります。
支給期間・支給額
雇用開始から3か月間は月額最大2万円
次の3か月間は月額最大4万円
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円
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