低所得子育て世帯に子ども1人5万円の「子育て世帯生活支援特別給付金」の支給が開始します!
エネルギーや食料品価格の高騰に対応するための物価高対策と言う建付けです。
支給を行うのは各自治体なので、お住いの自治体のHPを確認してみましょう!
以下神奈川県横浜市の事例となります。
※お電話でお問い合わせいただいても、本記事に書いてある以外のことはお答えできかねます。
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対象者
(1)「ひとり親世帯」の方
ア:令和5年3月分の児童扶養手当受給者《申請不要》
イ:公的年金等の受給により令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方《要申請》
ウ:食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方《要申請》
(2)「ひとり親世帯以外」の方
エ:横浜市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方《申請不要》
オ:上記エのほか、対象児童(18歳になる年度末までの子(障害のある児童については20歳未満))を養育する父母等であって、基準日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方《要申請》
給付額
児童一人当たり一律5万円
支給方法
・支給対象者アの方
申請手続き不要で4月27日(木曜日)から、児童扶養手当の受給口座に振り込みます。
・支給対象者エの方
申請手続き不要で4月27日(木曜日)から、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」の振込口座へ振り込みます。
※支給対象者ア、エの対象となる方には、4月中旬からお知らせを発送します。
・支給対象者イ、ウ、オの方
申請が必要となります。
住民税非課税世帯とは
以下のいずれかに当てはまる方
・生活保護(生活扶助)を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない
非課税となる所得について
自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。
※ある自治体の例
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。
(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
主な給付金
すべての世帯が対象の給付金が開始します! 1人5000円/独身・高所得世帯も対象
学生生活を支援する給付金が開始します! 1人10万円
自治体の給付金まとめ
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