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政府が「産後パパ育休(出生時育児休業)」で仕事を休む人への給付金の引き上げを検討していることがわかりました。

「産後パパ育休」は2022年10月1日より施行された制度です。子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能となります。

また、「イクメン助成金」として特に人気が高い「両立支援等助成金(出生時両立支援コース)」ですが、令和4年度から「子育てパパ支援助成金」という名称に変わっています。

今回は産後パパ育休と子育てパパ支援助成金について解説します。

産後パパ育休

対象者

子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し養育する労働者

※産後休業を取得していないのであれば女性でも対象となります。

対象外

・日雇い労働者
・入社1年未満の労働者
・申出の日から8週間以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
・子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から、6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかな有期雇用労働者

取得可能期間

子の出生後8週間以内に4週間(28日間)まで

※分割して2回まで取得することが可能

申出期間

産後パパ育休を開始する2週間前まで

※産後パパ育休に関する指定の項目を労使協定に定めた場合は1か月前まで

子育てパパ支援助成金

対象者

中小企業のみとなり、大企業は対象外です。

助成額【第1種】

(1)必要な取組
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。

・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支給(代替要員加算)。

(2)助成額
20万円(1事業主1回限り)

代替要員加算:20万円
※代替要員が3人以上の場合45万円

助成額【第2種】

(1)必要な取組
・第1種の支給を受けていること。

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。

・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。

(2)助成額
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

まとめ

イクメン助成金は奥さんが出産予定の男性労働者がいる場合は、是非とも申請してほしいおすすめの助成金です。

社内のイクメンを増やしたいとお考えの方は是非検討してみてください!

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