政府が困窮世帯に対し一律10万円の現金給付を行うことを検討していることがわかりました。
新型コロナの感染拡大による収入の減少、及び物価の高騰を受けて、夏休み前までに子育て世帯を含む困窮世帯に対し、一律10万円の現金給付を行うとのことです。
尚、今回は2022年度から新たに非課税となった世帯に限り、2021年度時点の世帯は対象外となるとのことです。
本記事では既に給付が開始している非課税世帯給付金の要件をご紹介します!
※今回の給付金はまだ要件が確定していないため、詳細に関するお問合せについてはお答えしかねます。
給付額
一律10万円
住民税非課税世帯とは
以下のいずれかに当てはまる方
・生活保護(生活扶助)を受けている
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
・前年の所得が自治体ごとの基準より少ない
非課税となる所得について
自治体によって要件が異なる場合があるので、各自治体のHPを確認しましょう。
※ある自治体の例
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。
(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
※所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
(4)前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
手続き方法
「プッシュ型」=「申請などの手続きなし」で支給しています。
主な給付金
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
あすのば入学・新生活応援給付金
NHK受信料免除
高校生等奨学給付金
年金生活者支援給付金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
総合支援資金
住居確保給付金
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