民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
これにより2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。
18歳が新成人になったことで何が変わるのでしょうか?
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いつ成人になる?
(1)2002年4月1日以前生まれ
20歳の誕生日
(2)2002年4月2日から2003年4月1日生まれ
2022年4月1日
(3)2003年4月2日から2004年4月1日生まれ
2022年4月1日
(4)2004年4月2日以降生まれ
18歳の誕生日
18歳からできること
(1)親の同意がなくても、自分の意思で契約ができる
例)携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、ローンを組む
(2)就職や住む場所も自由に決められる
自分の住む場所、進学や就職などの進路なども自分の意思で決定できます。
(3)10年有効のパスポートを取得できる
(4)公認会計士や司法書士、行政書士等の資格を取得できる。
(5)女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられる。
18歳になってもできないこと
(1)飲酒
(2)喫煙
(3)競馬などの公営競技
(4)養子を迎える
(5)大型・中型自動車免許の取得
注意点
未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
しかし成年になると、その契約に対して自身が責任を負うことになります。
トラブルに巻き込まれた場合は、消費者ホットライン「188(いやや)!」等に相談しましょう。
成人式について
法律による決まりはないため、各自治体の判断によります。
対象を18歳に変えるのか、
変わった場合は高校3年生の1月という受験シーズンに実施していいのか、
2023年1月の成人式は、18歳、19歳、20歳の3世代同時に実施するのか、
といった課題があります。
どのように対応するのか各自治体のHPを確認しましょう。
養育費について
子供の養育費について、「子供が成年に達するまで養育費を支払う」と取決めするケースが多いです。
尚、取決めが行われた時点の成年年齢が20歳の場合、成年年齢が18歳に引き下げられたとしても、子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うことになります。
また、子供が成年に達したとしても経済的に自立していない場合には養育費の支払義務を負うことになるため、18歳に達しても引き続き養育費を支払うことになります。
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