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経済産業省では、3/16(水)の福島県沖を震源とする地震の被害を受けた、中小企業・小規模事業者の救済を実施しています。

以下主な要件となります。

1.特別相談窓口の設置

以下機関に特別相談窓口を設置

宮城県及び福島県の日本政策金融公庫、
商工組合中央金庫、
信用保証協会、
商工会議所、
商工会連合会、
中小企業団体中央会
よろず支援拠点、
全国商店街振興組合連合会、
中小企業基盤整備機構東北本部、
東北経済産業局

2.災害復旧貸付の実施

以下機関で、運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施

宮城県及び福島県の日本政策金融公庫
商工組合中央金庫

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された宮城県及び福島県の各市町村において、地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に適用。

信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証します。

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

宮城県及び福島県の日本政策金融公庫(一関支店を含む。)、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などを要請。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

宮城県及び福島県の各市町村において被災した小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利融資を行う災害時貸付を適用。

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