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コロナウイルス対策の融資情報がございましたら、以下メールアドレス宛にご連絡ください!
info@joseikin.now.com

日本国内でもコロナウイルスの脅威が日に日に増しており、感染者が増加するだけでなく、多くの企業の経済活動などにも悪影響を及ぼしています。

そこで、助成金なうではコロナウイルス関連の各省庁・自治体の支援情報を随時ご案内してまいります。

各自治体による支援を一早く伝えることにより、コロナウイルス対策のお手伝いをさせていだだきます。

省庁の融資

【速報】新型コロナウイルス感染症特別貸付(全国)

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します(据置期間は最長5年)。

(1)融資対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに該当する方
①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、または店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少している方

a 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
b 令和元年12月の売上高
c 令和元年10月~12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。

(2)資金の使いみち
運転資金、設備資金

(3)担保
無担保

(4)貸付期間
設備20年以内、運転15年以内

(5)据置期間
5年以内

(6)融資限度額
中小事業3億円
国民事業6000万円

(7)金利
当初3年間 基準金利▲0.9%、
※4年目以降基準金利
中小事業1.11%→0.21%
国民事業1.36%→0.46%

(8)利下げ限度額
中小事業1億円
国民事業3000万円
※金利は令和2年4月1日時点、貸付期間5年、信用力や担保の有無にかかわらず一律

【速報】特別利子補給制度(全国)

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」等の融資を利用した事業者のうち、売上高が急減した事業者等に対して、利子補給を実施します。

(1)適用対象
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者のうち、以下の要件を満たす方

①個人事業主
要件なし

②小規模事業者
売上高▲15%減少

③中小企業者
売上高▲20%減少

(2)利子補給
①期間
借入後当初3年間

②補給対象上限:
(日本公庫等)中小事業1億円
(商工中金)危機対応融資1億円

【速報】固定資産税・都市計画税の減免(中小企業庁)

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

(1)減免対象
※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

(2)減免率
020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
・50%以上減少⇒全額
・30%以上50%未満⇒2分の1

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【速報】国税の納付の猶予制度(国税庁)

(1)納税の猶予
以下の事情がある場合には、納税の猶予が認められることがあります。

【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち、医療費や治療等に付随する費用

③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

(2)猶予が認められた場合
原則、1年間猶予が認められます。
(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されます。
財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

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【速報】地方税の猶予制度(全国の自治体)

(1)徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度が認められることがあります。

【個別の事情】
①災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

②ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

③事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

④事業に著しい損失を受けた場合
納税者が営む事業について、利益の減少等により、

(2)申請による換価の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、地方税を一時に納付することができない場合は、申請による換価の猶予制度が認められることがあります。

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【速報】厚生年金保険料等の猶予制度(厚生労働省)

(1)換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。

(2)納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
①財産について災害を受け、または盗難にあったこと
②事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
③事業を廃止し、または休止したこと
④事業について著しい損失を受けたこと

「換価の猶予」または「納付の猶予」が認められると、
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。

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セーフティネット保証5号の対象業種を指定(令和2年度第1四半期分)(中小企業庁)

(1)対象中小企業者
①指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。

②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)

(2)対象資金
経営安定資金

(3)保証割合
80%保証

(4)保証限度額
一般保証とは別枠で2億8000万円
※セーフティネット保証4号とは併用可ですが同じ枠になります。

【一般保証限度額】2億8,000万円以内 + 【別枠保証限度額】2億8,000万円以内

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危機関連保証制度(中小企業庁)

大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応のため、実際に売上高等が減少している中小企業を支援します。

(1)対象中小企業
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

(2)保証料率
0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められております。

(3)保証限度額
(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内※
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内

※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。

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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受信料の免除(総務省)

日本放送協会(会長 前田 晃伸)から令和2年5月11日付けで申請のあった新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う受信料の免除について、同日付けで承認しました。

(1)免除する受信契約の範囲
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の「持続化給付金」の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している受信契約(令和3年3月31日までに免除の申請をした場合に限る。)

(2)免除期間
2か月間(免除の申請をした月とその翌月)

(3)免除区分
全額免除

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新型コロナウイルスに関する中小企業・小規模事業者支援の相談窓口(経済産業省)

全国に「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」を設置し、中小企業・小規模事業者からの経営上の相談を受け付けます。

(1)主な相談窓口
日本政策金融公庫
商工組合中央金庫
信用保証協会
商工会議所、商工会連合会
中小企業団体中央会
よろず支援拠点
全国商店街振興組合連合会
中小企業基盤整備機構
各地方経済産業局 など

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セーフティネット保証4号(経済産業省)

(1)対象事業者
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者

(2)対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

(3)保証割合
100%保証

(4)保証限度額
一般保証とは別枠で2億8000万円
※セーフティネット保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

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セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)(経済産業省)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

(1)対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

(2)保証限度額
2億8,000万円以内

(3)保証期間
10年以内

(4)返済方法
分割返済

(5)信用保証料率
0.85%
※特別小口の場合は1.0%

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新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付(日本政策金融公庫)

(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の発生により一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来しており、次のいずれにも該当する旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少しており、かつ今後も売上高の減少が見込まれること

2.中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

(2)融資限度額
別枠1,000万円(旅館業を営む方は、別枠3,000万円)

(3)融資期間(うち据置期間)
7年以内(2年以内)

(4)取扱期間
令和2年2月21日(金)から令和2年8月31日(月)まで

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自治体の融資

【速報】中小企業等緊急支援金(大阪府島本町)

セーフティネット保証等の融資制度の申し込みを行った事業者に対して支援金を給付。

(1)交付額
一律20万円(1回限り)

(2)募集期間
令和2年5月15日から令和2年9月30日まで

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【速報】新型コロナウイルス感染症対応資金(福岡県福岡市)

(1)融資条件
融資限度額:3,000万円
融資期間:10年以内(うち据置5年以内)
融資利率:0.0%(3年経過後1.3%)※1
保証料率:0.00%

(2)募集期間
令和2年5月1日~令和3年1月31日

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【速報】感染症対応の中小企業向け融資を、無利子の新制度に移行(東京都)

現在実施している感染症対応の融資メニューについて、令和2年5月1日(金曜日)から、順次、3年間無利子とする新制度に移行することとしました
(1)対象となる融資メニュー
1.新型コロナウイルス感染症対応緊急融資・・・ 3月6日取扱開始
2.新型コロナウイルス感染症対応緊急借換・・・ 3月17日取扱開始
3.危機対応融資            ・・・ 3月17日取扱開始
4.感染症対応融資(全国制度)【新設】 ・・・ 5月1日取扱開始

(2)新制度(無利子融資)の概要
都が金融機関に利子相当額を補給する仕組みとするため、事業者の方には借入れ当初から、利子の支払い負担が発生しません。
・融資額1億円まで(上記1~4の融資メニューの合計)の利子全額を補給
・融資実行から3年間に支払う利子が対象

(3)その他の特徴
・信用保証料は、引き続き全額補助
・「緊急融資」及び「緊急借換」について、据置期間を最長5年まで延長

(4)受付開始日
・令和2年5月1日(金曜日)から、一部の取扱指定金融機関で受付開始します。
・順次拡大し、令和2年5月12日(火曜日)までに、すべての取扱指定金融機関で受付開始します。

(5)既往融資の取扱い
上記の受付開始日より前に、1~3の融資メニューを利用した事業者の方は、新制度に借り換えることにより、借換え後の3年間、利子補給を受けることが可能です。6月中を目途に、取扱指定金融機関から該当する事業者の方に、借換えのご連絡をします。

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【速報】新型コロナウイルス関連融資(神奈川県)

(1)新型コロナウイルス感染症対応資金(5月1日から)
融資限度額:3,000万円

(2)新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)(4月1日から)
融資限度額:2億8,000万円(別枠)注:セーフティネット保証とはさらに別枠

(3)新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)
融資限度額:2億8,000万円(別枠) 注:「セーフティネット保証5号」との合算

(4)セーフティネット保証5号
融資限度額:8,000万円(別枠)注:「新型コロナウイルス対策特別融資(4号別枠)」との合算

(5)売上・利益減少対策融資【新型コロナウイルス要件】
融資限度額:8,000万円

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【速報】新型コロナウイルス感染症対応特別資金(千葉県)

県制度融資に新設された資金であり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止により、一定の売上減少があった中小企業・小規模企業者が利用できます。
(1)融資条件
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用する中小企業者

(2)資金使途
運転資金及び設備資金(借換資金を含む)

(3)融資限度額
8,000万円以内(1保証あたり)

(4)利子補給対象融資額
3,000万円以内(令和3年1月31日実行分まで)

(5)融資期間(据置期間)
10年以内(5年以内)

(6)利子補給期間
当初3年間

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【速報】新型コロナウイルス感染症対応資金(保証料等補助型)(大阪府)

(1)融資対象
府内において事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた方

(2)融資限度額
3,000万円

(3)融資期間
10年以内(据置5年以内)

(4)資金使途
運転資金・設備資金

(5)融資利率
年1.2%(固定)※1
※1 売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は当初3年間無利息

(6)保証料
0.85% ※2※3
※2 経営者保証免除対応適用の場合は0.2%上乗せされます。
※3 売上高▲15%未満の方は保証料1/2、売上高▲15%以上または個人事業主(小規模企業者に限る)で、売上高▲5%以上の方は保証料なし

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【速報】中小企業資金融資制度(東京都羽村市)

(1)運転資金
限度額:2,000万円 利率:1.6%(本人負担0.8%)

(2)設備資金
限度額:3,000万円 利率:1.6%(本人負担0.8%)

(3)環境配慮資金
限度額:3,000万円 利率:1.6%(本人負担0.32%)

(4)開業資金
限度額:1,500万円 利率:1.6%(本人負担0.8%)

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【速報】綾部市新型コロナウイルス緊急補助金(京都府綾部市)

制度融資を利用される際に必要となる信用保証料について1事業者につき40万円を限度に補助します。

ただし、貸付実行日から1年以内に繰り上げ返済等により、信用保証料の返戻を受けた場合に、返戻後の信用保証料の額が交付決定額を下回るときは、その差額を返還する必要があります。

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【速報】新型コロナ等 緊急対策事業資金融資あっせん(東京都昭島市)

(1)融資限度額
500万円

(2)融資期間
5年以内

(3)返還方法
毎月元金均等払い(申込者と取扱金融機関との協議により起算月から6ヶ月を据え置くことができます)

(4)利率
5年以内:1.6パーセント

(5)保証料
市が負担(全額または一部)

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新型コロナウイルス関連の融資に対する利子補給(鹿児島県鹿児島市)

市内の中小企業が県の資金を実質無利子無担保で利用できるよう利子補給します。

(1)対象者
鹿児島県の新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金の利用者

(2)対象金額
利子相当額から県の利子補助額(補助率0.2%)を控除した額(上限30万円)

(3)対象期間
1年間(償還開始の日の属する月から起算して1年間)

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新型コロナウイルス感染症に関する市の緊急経済対策(兵庫県豊岡市)

(1)利率
年率0.7%

(2)利子補給
当初3年間、利子額と同額を補給し「3年間実質無利子」とします。

(3)予算額
2020年度:3,000万円
2021年度~2023年度:6,000万円

(4)募集期間
随時

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令和2年新型コロナウイルス感染症に係る災害復旧資金(神奈川県藤沢市)

(1)資金使途
事業資金(経営の安定に必要な運転資金及び設備資金)

(2)返済方法
元金均等、割賦返済

(3)担保及び保証人等
すべて信用保証協会の定めによる

(4)信用保証料率
1.0%(セーフティネット保証)

(5)募集期間
随時

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小口資金融資(静岡県伊東市)

(1)融資限度額
700万円

(2)融資利率
年0%

(3)融資期間
5年間

(4)特例期間
令和2年3月2日から令和2年6月30日まで

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中小企業者向け信用保証料補助給制度(愛知県蒲郡市)

(1)補助金の額
ア.融資金額1,000万円まで:信用保証料相当額

イ.融資金額1,000万円超え8,000万円まで:以下の(1)+(2)の信用保証料相当額
(1)融資総額のうち融資金額1,000万円分に係る信用保証料相当額
(2)融資総額に係る信用保証料から(1)の額を控除し、補助率20%を乗じた額

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零細企業資金融資あっせん制度(緊急運転資金)(東京都小平市)

(1)融資限度額
300万円

(2)返済期間
36か月(うち据置期間6か月以内)

(3)利率
全部保証利率:1.66%(実質負担0.50%)(注)市が1.16%分の利息を補助
責任共有利率:1.86%(実質負担0.56%)(注)市が1.30%分の利息を補助

(4)信用保証料
信用保証料の金額に応じ、5分の1から10分の10までの割合を乗じて補助します。

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新型コロナウイルス感染症拡大に伴う中小企業者支援(千葉県いすみ市)

(1)資金使途
運転資金

(2)対象限度額
500万円以内

(3)対象期間
5年以内(据置期間1年を含む)

(4)利率
本融資に伴う利子を市が全額利子補給

(5)信用保証料
本融資に伴う信用保証料を市が全額補助

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小口資金特別保証融資制度(青森県弘前市)

(1)資金使途
運転資金・設備資金

(2)融資限度額
1,250万円

(3)利率および保証料
・年率 1.9パーセント以内
・企業のリスクにより9段階の保証料率(市が全額負担)

(4)期間
運転資金:7年以内 (6カ月以内の据え置きを含む)
設備資金:7年以内 (1年以内の据え置きを含む)

(5)担保
必要に応じて徴求

(6)保証人
原則として法人の代表者以外は不要

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中小企業従業員融資(東京都)

新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入減等に対し、中小企業の従業員の方の生活の安定を図るため、実質無利子の融資を行います。

(1)資金使途
新型コロナウイルス感染症の影響による生活資金

(2)融資限度額
100万円

(3)融資期間
5年以内

(4)返済方法
元利均等月賦返済

(5)融資利率
1.8% ※利子については全額都が負担

(6)保証料
一般社団法人日本労働者信用基金協会が保証しますので、連帯保証人は原則として不要です。
この場合の保証料は全額東京都が負担します。

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新型コロナウイルス感染症対策資金(群馬県)

Bタイプ(セーフティネット保証等関連要件)
(1)融資限度額
6000万円

(2)融資期間
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

(3)融資利率
年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証5号が必要(全額保証料補助)

Cタイプ(災害復旧関連要件)
(1)融資限度額
5000万円(うち運転資金3000万円)

(2)融資期間
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

(3)融資利率
年1.1%以内
※別途、セーフティネット保証4号が必要(全額保証料補助)

Fタイプ(危機関連保証要件)
(1)融資限度額
3000万円

(2)融資期間
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)

(3)融資利率
年1.1%以内
※別途、危機関連保証が必要(全額保証料補助)

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新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金(大分県大分市)

(1)融資限度額
設備資金・運転資金:1億6,000万円

(2)融資期間
10年以内(うち据置2年以内)

(3)融資利率
年1.3%

(4)保証料率
0%(国のセーフティネット保証または危機関連保証の認定を受けた場合)
0.35%(上記以外の場合)

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中小企業災害融資(福岡県大野城市)

(1)融資限度額
1000万円以内

(2)返済期間
10年以内(据置期間6カ月以内)

(3)利率
1.3%

(4)対象者
新型コロナウイルスの影響で、申し込み日の直近の1カ月の売上高が、前年同月と比較して5%以上減少している人

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体質改善資金融資(新型コロナウイルス関連)(岡山県岡山市)

(1)融資限度額
5,000万円

(2)返済期間
10年以内(据置き1年以内を含む)

(3)融資利率
年1.31% ※変動利率

(4)保証料率
年0.45%~1.76%

(5)取扱期間
令和2年3月2日~令和2年9月30日

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新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模企業への資金繰り支援の拡充(三重県)

(1)融資枠を90億円→362億円に拡大し、資金需要の増大に対応

(2)保証料補助率を上乗せすることで、事業者負担をさらに軽減
事業者負担率
・セーフティネット資金
(保証4号)0.60%→0.20%
(危機関連保証)0.50%→0.20%
(保証5号)0.44%→0.24%
・リフレッシュ資金
0.45~1.50%→0.25%~1.30%

(3)据置期間を延長・創設することで、借入当初の資金繰りを支援
・セーフティネット資金(保証4号、5号、危機関連保証)
据置期間1年以内→2年以内
・リフレッシュ資金
据置期間なし→2年以内

(4)対象期間
・セーフティネット資金(保証4号、5号)、リフレッシュ資金:令和2年6月30日
・セーフティネット資金(危機関連保証):令和3年1月31日

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鹿児島県新型コロナウイルス感染症に係る緊急対策第1弾(鹿児島県)

(1)強力な資金繰り対策
・県の制度融資の融資枠を200億円拡充(合計400億円)
この融資枠を活用する場合の保証料をゼロ など

(2)感染症の拡大防止
・県備蓄マスクの医療機関・社会福祉施設等への配布 など

(3)子育て世代を支援
・ひとり親家庭を対象とした「たすけあい資金」の貸付限度額を現行の2倍に拡充 など

(4)その他の対策
・学校給食休止により食材を廃棄した事業者への支援 など

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中小事業者向け新型コロナウイルス感染症対応融資・補助金(愛知県豊橋市)

(1)融資限度額
1,250万円

(2)融資期間/利率
3年/1.1%
5年/1.2%
7年/1.3%

(3)募集期間
随時

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宮崎市新型コロナウイルス感染症緊急対策利子補給事業(宮崎県宮崎市)

(1)利子補給補助率
100%(3年間分を全額)

(2)補給対象期間
初回償還月(据置期間を含む)から3年間

(3)募集期間
随時

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経営安定資金【新型コロナウイルス感染症に伴う資金繰り支援を実施】(群馬県前橋市)

(1)融資限度額
3,000万円以内(経営振興資金の融資限度額と合わせて)

(2)返済期間
7年以内

(3)融資利率
年1.5%以内

(4)募集期間
令和3年3月末まで

(5)対象期間
令和2年2月1日~令和2年9月30日

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新型コロナウイルス対応緊急資金(京都府京都市)

(1)融資限度額
有担保2億円
無担保8,000万円

(2)返済期間
運転資金10年以内(原則,元金均等月賦返済。必要に応じ,2年以内の据置可)

(3)融資利率
年1.2% (固定金利)

(4)募集期間
実施期間:令和2年2月6日~令和2年9月30日

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新型コロナウイルス対応支援資金(北海道札幌市)

(1)融資限度額
1億円

(2)返済期間
10年以内(うち据置2年以内)

(4)信用保証料補助
市長は、中小企業者等が信用保証協会に対して支払わなければならない信用保証料の1/2以内を補給

(5)融資利率
年1.00%以内

(6)募集期間
令和2年2月10日~令和3年3月31日

(7)対象期間
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業信用保険法第2条第5項第4号の指定期間:令和2年2月18日~令和2年6月1日

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新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者支援(秋田県横手市)

(1)支援内容・支援規模
全額負担

(2)募集期間
金融機関への相談開始日:令和2年3月11日(水)より

(3)対象期間
令和2年3月16日(月)以降の保証申込み受付分より対象

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中小企業者支援制度(秋田県大仙市)

(1)融資限度額
2,000万円

(2)返済期間
運転資金・設備資金ともに10年以内

(4)信用保証料補助
年率0.76%または0.88%(全額市が負担)

(5)融資利率
市が0.5%を負担することで実質金利は1.05%または1.25%

(6)募集期間
随時

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中小企業融資制度「緊急特別資金融資【新型コロナウイルス対応】」(埼玉県さいたま市)

(1)融資限度額
3,000万円

(2)返済期間
7年以内(うち据置期間1年以内)

(3)融資利率
年0.80%

(4)募集期間
令和2年2月25日(火)~令和2年3月31日(火)

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緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応)(東京都渋谷区)

(1)融資限度額
500万円以内

(2)返済期間
500万円以内

(4)信用保証料補助
なし(信用保証料は自己負担)

(5)融資利率
無利子

(6)募集期間
令和2年3月16日(月)~5月29日(金)

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新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金(東京都中央区)

(1)融資限度額
1,000万円

(2)返済期間
7年以内(元金据置12か月以内を含む)

(4)信用保証料補助
全額補助

(5)融資利率
本人負担率:0.1%
契約利率:1.8%
契約利率:1.7%
区・利子補給率:1.7%

(6)募集期間
令和2年3月18日(水)~令和2年9月30日(水)

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新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業支援(追加対策)(東京都)

☆新型コロナウイルス感染症対応緊急借換
(1)融資限度額
2億8千万円(無担保8千万円)

(2)利子補給率
融資期間に応じて、1.7%~2.2%以内

(3)融資期間
運転資金10年以内(据置期間2年以内)

(4)信用保証料補助
全額補助

☆危機対応融資
(1)融資限度額
2億8千万円(無担保8千万円)

(2)利子補給率
融資期間に応じて、1.5%~2.0%以内

(3)融資期間
運転資金10年以内(据置期間2年以内)

(4)信用保証料補助
全額補助

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新型コロナウイルス感染症対応特別貸付(東京都練馬区)

(1)融資限度額
1,000万円

(2)利子補給率
年2.0%(利用者負担0.2%、区負担1.8%)

(3)貸付期間
7年(84か月)

(4)信用保証料補助
全額補助

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【速報】特別融資「新型コロナウイルス対策緊急融資」(東京都葛飾区)

(1)融資限度額
1,000万円

(2)返済期間
6年以内(据置期間6か月以内)

(3)最大口数
3口

(4)信用保証料補助
全額補助

(5)利率補給(年利)
1.7%(本人負担0.3%)

(6)募集期間
令和2年3月6日(金)~5月 29 日(金)

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緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金)(東京都足立区)

(1)融資限度額
1000万円

(2)利子補給率
1年目:3%まで全額補助
2年目から4年間:貸付利率の3分の2(上限1.6%)

(3)利子補給期間
5年間

(4)信用保証料補助
全額補助

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中小企業振興資金(秋田県大仙市)

(1)貸付限度
2000万円

(2)申請期間
令和2年3月18日から令和3年3月31日まで

(3)融資期間
運転資金・設備資金ともに10年以内

(4)貸付金利
市が0.5%を負担することで実質金利は1.05%または1.25%

(5)保証料
年率0.76%または0.88%(全額市が負担)

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緊急経営支援特別資金(東京都渋谷区)

(1)融資限度額
500万円以内

(2)資金用途
運転資金

(3)貸付利率
無利子(区が利子の全額を負担します)

(4)貸付期間
5年以内(据え置き6か月を含む)

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中小企業振興資金(埼玉県秩父市)

(1)融資限度額
2,000万円

(2)利率
融資実行時の長期プライムレートと同率

(3)融資期間
運転資金:5年以内(据置6か月以内)
設備資金:7年以内(据置6か月以内)

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新型コロナウイルス感染症に関する中小企業支援(神奈川県鎌倉市)

(1)限度額
1,500万円

(2)期間
7年以内
ただし、セーフティネット保証が適用されるものは10年以内

(3)返済方法
毎月割賦返済(期間内6か月以内の据置可)
ただし、返済期間が1年以内のものは一括返済可とする。

(4)利率
1.5%以内

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中小企業特別融資(広島県広島市)

(1)対象企業
最近3か月間の月平均売上高、売上総利益率及び営業利益率のいずれかが最近3か年のいずれかの年の同期の月平均売上高等に比べて10%以上減少している中小企業

(2)金利
1.0% 以内

(3)限度額
3,000万円

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新型コロナウイルス対応緊急資金(京都府福知山市)

(1)対象となる融資
令和2年10月31日までに下記の融資が実行された証書貸付
・新型コロナウイルス対応緊急資金融資 京都府(窓口は各金融機関)
・その他新型コロナウイルス対応に要する融資 ※福知山市長が認めるもの

(2)利子の補給
対象融資の初回から60回目までに支払われた利子の半額
※利子補給対象期間は5年以内。

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新型コロナウイルス対策特別融資(東京都荒川区)

(1)融資限度額
500万円

(2)返済期間
5年以内(据置1年を含む)

(3)負担金利
本人負担金利0.6パーセント(区負担金利1.3パーセント)

(4)信用保証料
全額区が補助

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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者への金融支援(福岡県久留米市)

(1)限度額
1,000万円

(2)利率
1.26% (通常利率1.46%)

(3)貸付期間
7年以内(据置1年以内)

(4)保証料率
0.57%(通常保証料率0.8%のうち市が0.23%を負担)

(5)利子補給
市が最初の1年間の利子のうち、延滞利子を除く利子額を全額補給します。
なお、申請時期は、融資実行日から1年経過後です。

(6)保証料補給
350万円までの借入は、市が保証料を全額補給します。

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津山市中小企業融資制度(岡山県津山市)

(1)特例期間
令和2年3月9日から令和2年9月30日

(2)特例対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近 1 か月間の売上げが前年の同じ時期に比べ5%以上減少しており、かつ、その後の 2 か月間を含む3か月間の売上高が前年同時期に比べ5%以上減少することが見込まれる中小企業者等

(3)融資限度額
3,500万円

(4)融資期間
10年以内(据え置き期間2年以内を含む)

(5)融資利率
年1.80%

(6)保証料率
年1.76%以内

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新型コロナウイルス対応支援資金(北海道札幌市)

(1)融資限度額
1億円

(2)融資期間
10年以内(うち据置2年以内)

(3)返済方法
割賦返済
ただし、融資期間1年以内の場合は、一括返済とすることができる。

(4)融資利率
年1.00%以内

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経営安定化特別資金(福岡県福岡市)

(1)対象中小企業者
最近3カ月の売上高または売上総利益率等が過去5年間のいずれか同期と比較して3%以上減少している方

(2)融資限度額
1億円

(3)融資期間
10年以内(うち措置2年以内)

(4)融資利率
1.3%

(5)保証料率
0.23%~1.30%

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景気変動対策資金(静岡県静岡市)

(1)融資額
3,000万円以内

(2)利率
年1.5%
(基準金利年1.97%のうち市利子補給率0.47%)

(3)信用保証料
1/4を補助

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緊急経営安定支援特別資金融資制度(石川県野々市市)

(1)融資限度額
3,000万円

(2)融資期間
7年以内

(3)融資利率
1.55%

(4)信用保証料
全額補助

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新型コロナウイルス感染症緊急対策資金(東京都墨田区)

(1)限度額
1,000万円

(2)利率
年2.0パーセント

(3)貸付期間
6年以内(据置12か月以内を含む)

(4)区の補助(利子)
1.8パーセント

(5)区の補助(信用保証料)
全額補助

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経営安定化サポート資金(青森県)

(1)融資限度額
2,000万円

(2)融資利率
金融機関の所定利率から0.8%引き下げた利率(下限1.4%)

(3)融資期間
10年以内
(据置期間2年以内)

(4)信用保証料
市が全額補給

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中小企業経営安定資金(岩手県)

(1)融資対象者
岩手県内に事務所を有する経営の安定に支障を生じている中小企業者

(2)融資限度額
8千万円以内(セーフティネット保証は別枠で8,000万円以内)

(3)融資期間
15年以内(据置期間3年以内)

(4)融資利率
3年以内:年2.1%以内
3年超10年以内:年2.3%以内
10年超15年以内:年2.5%以内
※セーフティネット1号~4号及び6号の場合は0.1%減じた率

(5)保証料率
経営状況に応じて、年0.45~1.5%
セーフティネット1号~4号及び6号:年0.7%
セーフティネット5号・7号及び8号:年0.6%

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経営安定資金(新型コロナウイルス感染症対策枠)(秋田県)

(1)融資対象者
直近の3か月間の受注高又は売上高が、前年同期に比べて減少していること。
※受注高又は売上高について、当該直近3か月間の実績が確定していないときは、直近1か月間の実績とその後の2か月を含む3か月間又は直近2か月間の実績とその翌月を含む3か月間の見込みとすることができる。

(2)貸付限度額
5000万円

(3)貸付期間(据置期間)
10年以内(2年以内)

(4)利率(年)
1.35%
(セーフティネット保証4号を利用した場合は、1.15%)

(5)保証料
0.35%~1.40%
(セーフティネット保証4号を利用した場合は、0.68%、5号を利用した場合は、0.56%)

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セーフティネット資金(宮城県)

(1)融資対象者
(イ)県内において1年間以上継続して事業を行なっていること
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

(2)融資限度額
8,000万円

(3)融資利率
年1.55%
(4)償還期間
運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)

(5)信用保証
信用保証協会の保証付き,年0.70%

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新型コロナウイルス感染症対策特別融資(新潟県)

(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、損害が生じている又は今後の資金繰り等に支障をきたすおそれがある中小企業者等
(2)限度額
3000万円

(3)貸付期間
7年以内(据置2年以内)

(4)貸付利率
3年以内:1.15%
3年超5年以内:1.35%
5年超7年以内:1.55%

(5)取扱期間
令和2年2月28日から令和3年3月31日

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新型コロナウイルス感染症対策特別融資(新潟県柏崎市)

(1)融資限度額
3,000万円

(2)貸付期間
7年以内(据置2年以内)

(3)貸付利率(年率)
3年以内 1.15%
3年超5年以内 1.35%
5年超7年以内 1.55%

(4)信用保証料
全額

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経営安定支援融資(石川県)

(1)対象者
次のいずれかの要件を充たす者
①最近3カ月の売上高が前年同期比に比して3%以上の減少
②売上原価の20%以上を占める原油原材料が最近1カ月間の対前年同期比で20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できない
③新型コロナウイルス感染症の発生に起因して最近1カ月間の売上が前年同期に比して3%以上減少

(2)融資限度額
80,000千円

(3)融資期間
7年以内(うち据置2年以内)

(4)利率
1.30%(保証協会付きの場合1.00%)
新型コロナウイルス感染症の影響の場合、1.00%

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経営安定資金(福井県)

(1)対象者
最近1か月の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同月に比して10%以上減少、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同期より10%以上減少が見込まれる中小企業者

(2)融資限度額
8,000万円

(3)融資期間
7年以内

(4)融資利率
保証付き1.00%以下
(責任共有対象外 0.90%)

(5)保証料補給
1/3

(6)取扱期間
令和2年7月31日(金)まで

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経済変動対策融資(山梨県)

(1)融資対象者
1.最近3か月の売上高等が前年同期と比べ20%以上減少
2.最近1か月の売上高等が前年同期と比べ20%以上減少し、かつ、その後の2か月を含む3か月の売上高等が 20%以上減少見込み

(2)運転資金
2,000 万円

(3)融資利率
1.6%

(4)保証料率
0.45%~1.9%

(5)償還期間
7 年以内(1 年以内の据置を含む)

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経営健全化支援資金(特別経営安定対策)(長野県)

(1)貸付限度額
【設備資金】6,000万円
【運転資金】8,000万円

(2)貸付利率
年1.6%

(3)貸付期間
(据置1年)
【設備資金】10年以内
【運転資金】7年以内(うち借換については10年以内)

(4)信用保証料
県及び市町村の補助により、保証料の全額又は一部を補助
・セーフティネット保証4号を利用の場合は保証料全額補助

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新型コロナウイルス対策借換え支援補助金(長野県飯田市)

(1)貸付限度額
3,000 万円

(2)利率(年)
1.6%

(3)貸付期間
7 年

(4)借換え
10年

(5)返済方法
元金均等
12 か月据置き

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経済変動対策資金(岐阜県)

(1)融資対象者
最近1か月の売上高又は売上総利益が前年同月比3%以上減少し、かつその後2か月を含めた3か月の平均も3%以上減少することが見込まれること

(2)融資限度額
1億円

(3)償還期間
運転資金7年以内(据置1年以内)
設備資金10年以内(据置1年以内)

(4)融資利率
年1.4%

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パワーアップ融資(茨城県)

(1)融資限度額
設備 5,000 万円
運転 5,000 万円
併用 5,000 万円

(2)融資期間
設備 10 年以内(据置3年以内)
運転 7年以 内(据置2年以内)
併用 7年以 内(据置2年以内)

(3)融資利率
3年以内 年 1.3%
3年超5年以内 年 1.4%
5年超7年以内 年 1.5%
5年超 10 年以内 年 1.6%

(4)信用保証料率
0.45%~1.90%

(5)信用保証料の補助
補助率:1/10

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経営安定資金(新型コロナウイルス感染症緊急対策資金)(栃木県)

(1)融資対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、最近1か月の売上高等が前年同月に比較して3%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少する見込みである方

(2)資金使途
新型コロナウイルス感染症の影響による経営不安を防止するための運転資金及び設備資金
(土地取得費を除く。)

(3)融資限度額
8,000万円

(4)融資期間
1年超10年以内(うち、据置期間2年以内)

(5)融資利率
1.2%以内または1.4%以内(別途保証料が必要となります)

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経営サポート資金(群馬県)

(1)融資対象者
最近6か月又は3か月の売上高又は粗利益が前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している方

(2)融資限度額
6,000万円

(3)融資期間
運転資金10年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)

(4)融資利率
年1.75%以内

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緊急経営支援特別資金(東京都千代田区)

(1)融資限度額
500万円

(2)融資期間
5年以内
据置期間:12か月以内

(3)名目利率
2.0%以下
利子補給率:1.7%
本人負担率:0.3%以下

(4)信用保証料
全額補助

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経済変動対応資金(新型コロナウイルス)(神奈川県横浜市)

(1)融資額
8,000万円以内

(2)利率(年利)
1年以内0.9%以内
1年超3年以内1.2%以内
3年超5年以内1.4%以内
5年超1.6%以内

(3)融資期間
10年以内
(据置12か月以内を含む)

(4)保証料率
0.2625 ~ 1.3500%

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リフレッシュ資金(三重県)

(1)融資の対象者
最近1か月の売上が過去3か年のいずれかの同時期に比べ3%以上減少し、かつ、その後2か月を含めた3か月の売上予想も3%以上の減少が見込まれる者

(2)融資限度額
1事業者あたり最大5千万円(組合の場合は最大8千万円)

(3)保証料率
年率0.45%~1.50%(県の保証料率補助最大0.4%適用後)

(4)融資期間
7年以内

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新型コロナウイルス対策貸付(兵庫県)

(1)融資対象者
1年以上同一事業を営む中小企業者及び組合等で、最近1ヶ月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している方

(2)融資限度額
1企業・1組合:2.8億円

(3)融資利率
年0.70%(固定利率)

(4)融資期間
10年以内(うち据置2年以内)

(5)取扱期間
令和2年2月25日(火)申込受付分から
令和2年6月30日(火)融資実行分まで

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危機対策資金(岡山県)

(1)融資対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月間の売上高等が、前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等が、前年同期比で20%以上減少することが見込まれるとして、市町村長からセーフティネット保証4号に該当する旨の認定を受けた中小企業者

(2)融資限度額
8,000万円

(3)融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)

(4)融資利率
年1.15%以内

(5)責任共有制度
対象外

(6)保証料率
年0.80%

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セーフティネット資金(広島県)

(1)対象者
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていることにつき,市町長の認定を受けた者

【認定要件】
1.指定地域での1年以上の事業実績
2.最近1か月の売上高等が前年同月比で20%以上減少,かつその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少見込

(2)融資限度額
中小企業者:8,000万円
組合等:1億6,000万円

(3)融資(据置)期間
運転:10年(据置1年)以内
設備:10年(据置3年)以内

(4)貸出利率(固定金利)
信用保証付き1.0%

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地域経済変動対策資金(鳥取県)

(1)対象者
■最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している者
■最近1か月間の売上高等が前年同月に比べ5%以上減少し、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少の見込みの者
など

(2)融資期間
10年以内
(据置3年以内を含む。)

(3)融資限度額
2億8千万円

(4)融資利率
年1.43%(変動金利)

(5)保証料率
年0.45%~1.08%

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新型コロナウイルス感染症対策資金(島根県)

(1)対象者
新型コロナウイルスの発生に起因して、以下の影響を受けている中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人
売上高等が、最近1か月間が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間が前年同期に比して20%以上減少が見込まれるもの
※市町村による「セーフティネット保証4号指定」認定書が必要

(2)融資限度額
8,000万円

(3)融資期間
10年以内(据置期間1年以内を含む。)
元金均等分割返済

(4)融資利率
1.10%(固定)
※既存資金から引き下げ

(5)信用保証料率
年0.40%~0.71%

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経営安定資金(山口県)

(1)融資対象
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少することが見込まれる中小企業者等
※金融機関への申込みには「経営安定資金対象要件申告書」の添付が必要

(2)融資限度額
8,000万円

(3)融資利率
5年以内:年1.7%(年1.5%)
5年超10年以内:年1.8%(年1.6%)
※( )は、責任共有制度対象外となるものについて適用。

(4)保証料率
年0.34~1.76%

(5)融資期間
10年(うち据置2年)以内

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経済変動対策融資(香川県)

(1)融資対象者
・中小企業信用保険法第2条第5項の1~8号のいずれかの規定に基づき、会社の本店所在地(個人は主たる事業所)を管轄する市町長の認定を受けたもの
・経済的環境の変化により、最近3か月間又は6か月間の売上高が直近3か年のいずれかの同期の売上高に比べて5%以上減少し、経営の安定に支障が生じているもの
・取引先の倒産により債権回収が困難になっているもの
・原材料等の高騰その他の経済的環境の変化により、最近3か月若しくは6か月又は直近決算期における売上総利益率又は営業利益率が、その前年における同期の売上総利益率又は営業利益率に比べて5ポイント以上減少し、経営の安定に支障が生じているもの
・感染症法における「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疾病等による影響により、最近1か月の売上高が直近3か年のいずれかの同期の売上高に比べて5%以上減少しているもの

(2)融資金額
8,000万円以内

(3)融資期間
10年以内(据置期間2年以内)
原則として毎月元金均等償還とする

(4)融資利率
融資期間が7年以内の場合 年 1.40%(固定)
融資期間が7年を超える場合 年 1.60%(固定)

(5)信用保証
保証付 信用保証率 年 0.40%~1.55%
経営安定関連(セーフティネット)保証が適用された場合は、年0.60%とする

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経済変動対策資金(徳島県)

(1)対象者
感染症法における「指定感染症」又は知事が特に対応が必要と認めた疾病等による直接的又は間接的な影響を受けた者であって、原則として最近1か月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、かつその後2か月を含めた3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる者

(2)融資限度額
5,000万円

(3)融資期間
運転10年以内

(4)融資利率
1.90%以内(7年以内)
1.95%以内(7年超8年以内)
2.00%以内(8年超9年以内)
2.05%以内(9年超10年以内)

(5)保証料率
0.30%~0.85%

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安心実現のための高知県緊急融資(高知県)

(1)対象者
県内において指定事業を営んでいる方

(2)融資限度額
1億円

(3)貸付利率
1.87~2.42%

(4)償還期間
10年以内

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緊急経済対策特別支援資金(愛媛県)

(1)融資対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により最近1か月間の売上高が過去3か年のいずれかの年の同期に比べて3%以上減少している中小企業者の方

(2)融資利率
1.65%
(セーフティネット保証4号の認定を受けた場合は、1.50%)

(3)保証料率
0.35~1.72%
(セーフティネット保証4号の認定を受けた場合は、0.80%)

(4)融資限度額
運転資金(企業5,000万円 組合1億円)
借換資金(企業 8,000万円 組合1.6億円)

(5)融資期間
運転資金7年以内(うち据置期間1年以内)
借換資金10年以内(うち据置期間1年以内)

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緊急経済対策資金(福岡県)

セーフティネット保証4号の認定を受けた中小企業は、県制度融資「緊急経済対策資金」を保証料負担ゼロで利用することができます。

(1)融資利率
1.3%

(2)保証料率
0.0%(所定料率0.8%を全額県が負担)

(3)融資限度額
1億円

(4)返済期間
10年以内(据置2年以内)

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新型コロナウイルス感染症資金繰り対策資金(佐賀県)

(1)融資限度額
8,000万円

(2)貸付利率
年1.3%

(3)保証料率
年0%(県が全額負担)
※セーフティネット保証4号又は5号の市町の認定が必要

(4)貸付期間
10年(うち据置期間2年)

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新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金(大分県)

(1)融資対象者
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高が前年同期比で3%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が3%以上減少することが見込まれる県内中小企業・小規模事業者

(2)融資限度額
8,000万円

(3)融資期間
10年以内(うち据置2年以内)

(4)融資利率
年1.3%

(5)保証料率
年0%(国のセーフティネット保証の認定を受けた場合)
年0.35%(上記以外)

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セーフティネット・危機関連貸付4号(宮崎県)

(1)融資対象者
1.宮崎県内において、1年以上継続して事業を行なっている中小企業者及び組合
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者及び組合

(2)融資利率
年0.80~1.30%

(3)保証料率
年0.35%

(4)融資限度額
運転資金:3,000万円(組合は8,000万円)
設備資金:5,000万円(組合は8,000万円)

(5)融資期間
運転資金:7年以内(うち据置期間は12か月以内)
設備資金:10年以内(うち据置期間は18か月以内)

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緊急経営対策資金(鹿児島県)

(1)対象者
県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で,最近の経済変動による売上金額の減少又は売上総利益率若しくは営業利益率の低下が次のいずれかに該当するもの

1.最近1月間の売上金額が前年同期の売上金額に比べて10%以上減少しており,かつ,今後も売上金額の減少が見込まれること
2.最近3月間又は6月間の売上金額が前年同期の売上金額に比べて5%以上減少しており,かつ,今後も売上金額の減少が見込まれること
3.最近3月間又は6月間の売上総利益率又は営業利益率が前年同期の売上総利益率又は営業利益率に比べて低下しており,かつ,その差が3%以上であること

(2)融資限度額
運転資金2,000万円
設備資金3,000万円

(3)利率
1年以内年1.6%
1年超3年以内年1.8%
3年超5年以内年1.9%
5年超7年以内年2.1%
7年超10年以内年2.2%

(4)信用保証料率
年0.13%~年1.58%

(5)融資期間
運転資金7年以内(うち据置24月以内)
設備資金10年以内(うち据置36月以内)

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経済環境変化対応資金(北海道)

(1)融資対象者
・新型コロナウイルス関連肺炎の流行による直接的又は間接的な影響を受けた事業者
・最近1か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる中小企業者等

(2)融資金額
1億円以内

(3)融資期間
10年以内(うち据置2年以内)

(4)融資利率
<固定金利>
5年以内:年1.0%
10年以内:年1.2%

<変動金利>
年1.0%以内
※融資期間が3年を超えるものに限る。

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新型コロナウイルスで影響を受けた中小企業者への資金繰り支援(福島県)

(1)融資対象
県内に事業所を有し、最近の経済的環境の変化により、業況が悪化している方で次のいずれかに該当すること。

1.最近3ヵ月間又は6ヵ月間の売上高、売上総利益、営業利益のいずれかが過去10年間のうちいずれかの年度の同期に比し3%以上減少し、又は減少する見込みが確実であり、かつ、前年同期に比し減少し、又は減少する見込みが確実であること。

2.最近3ヵ月間又は6ヵ月間の営業利益がマイナスになるなど、収益状況及び資金繰りの悪化等が前号に準ずる事態と認められること。

(2)融資限度額
運転資金5,000万円
設備資金7,000万円以内
(併用する場合、7,000万円を限度とする)

(3)融資期間
10年以内(うち据置1年以内)

(4)融資利率
固定:年2,0%%以内
変動:年1,5%以内

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新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者への金融支援(富山県)

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緊急融資制度(東京都)

(1)融資対象
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けていること。
最近3か月の売上又は今後3か月の売上見込みが令和元年12月以前の直近同期比で5%以上減少していること。

(2)融資限度額
2億8千万円(無担保8千万円)

(3)融資期間
運転資金10年以内(据置期間2年以内)
設備資金15年以内(据置期間3年以内)

(4)融資利率
融資期間に応じて、1.7%~2.4%以内
(責任共有制度対象外の場合は1.5%~2.2%以内)

(5)信用保証料
都が全額を補助

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経営あんしん資金(新型コロナウイルス特例)(埼玉県)

売上が減少している又は減少が見込まれる中小企業者向けに融資します。

(1)対象中小企業
最近1か月の売上高又は利益率が前年同月と比較して減少している方
申込月の翌月の売上高又は利益率が前年同月に比べて減少する見込みである方

(2)融資限度額
5000万円

(3)金利
年1.3%以内

(4)信用保証料
年0.45~1.64%以内

(5)融資期間
7年以内

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セーフティネット資金(千葉県)

国が指定した業況が悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象にして、経営安定のための資金を融資します。

(1)融資限度額
8000万円以内

(2)融資利率
1.0%~1.4%
※融資期間により異なります)

(3)保証料率
0.63%

(4)対象業種
国が指定する業種(152業種)

(5)認定基準
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること など

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新型コロナウイルス対策特別融資(神奈川県)

(1)融資対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれている、セーフティネット保証4号の認定を事業所所在市町村から受けた中小企業者等

(2)融資限度額
2億8,000万円(別枠)

(3)融資期間
(据置期間1年以内を含む)
運転資金:10年以内
設備資金:15年以内

(4)融資利率
(固定金利)
2年以内:年1.2%以内
2年超5年以内:年1.4%以内
5年超10年(15年)以内:年1.6%以内

(5)信用保証
神奈川県信用保証協会の保証が必要(100%保証)
保証料率は、0.60%

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経済変動対策貸付(新型コロナウイルス感染症対応枠)(静岡県)

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少、資金繰り悪化等の影響を受けている中小企業者が利用できます。

(1)融資対象者
・県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者

・新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高が前年同月比10%以上減少し、かつ今後2か月間を含めた3か月間の売上高が前年同月比10%以上減少することが見込まれる中小企業者。

(2)融資限度額
1企業1組合5,000万円
※設備資金と運転資金の合計)

(3)融資利率
年1.6%(普通保証)

(4)融資期間(据置期間)
10年以内(設備資金は3年以内、運転資金は2年以内)

(5)償還方法
元金均等月賦償還
または元利均等月賦償還

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経済環境適応資金/サポート資金(愛知県)

(1)融資対象者
新型コロナウイルス関連肺炎の流行による直接的又は間接的な影響を受けたことにより、最近1か月の売上高が前年同期の売上高に比べて3%以上減少しており、且つその後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期の売上高に比べて3%以上減少することが見込まれる中小企業者

(2)融資限度額
8,000万円

(3)融資期間
3年

(4)利率
年1.2%
5年:年1.3%
7年:年1.4%

(5)据置期間
1年以内

(6)保証料率
年0.40~1.83%

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新型コロナウイルス感染症対応緊急資金(大阪府)

(1)融資対象者
・1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者
・最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方

(2)融資限度額
2億円(うち無担保8,000万円)

(3)融資期間
7年以内(据置1年以内)

(4)融資利率
年1.2%(固定)

(5)実施期間
令和2年2月17日(月曜日)から令和3年3月31日(水曜日)受付分まで

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新型コロナウイルス対応緊急資金(京都府)

新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上げ等の減少、又は原材料費等の高騰により業況が悪化している中小企業者等の経営を支援します。

(1)融資対象者
・京都府内で6か月以上継続して同一事業を行っている事業者等
・直近1箇月間の売上高等が前年同期と比して10%以上減少している者
・直近1箇月間の原材料費等が前年同期と比して10%以上高騰しており、かつ経営状況が悪化している者

(2)融資期間
運転資金10年以内
(原則、元金均等月賦返済。必要に応じ、2年以内の据置可)

(3)融資限度額
有担保2億円
無担保8000万円

(4)融資利率
年1.2%(固定金利)

(5)実施期間
令和2年2月6日~9月30日

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経営環境変化・災害対策資金(奈良県)

(1)融資限度額
5,000万円

(2)融資利率
5年以内:1.775%
5年超:1.975%

(3)融資期間
7年(うち据置1年)

(4)保証料率
0.45~1.56%

(5)対象者
①新型肺炎の影響により、最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて5%以上減少していること

②新型肺炎の影響により、最近1か月の期間を含めた今後3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少することが見込まれること

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中小企業融資制度(和歌山県)

新型コロナウイルスの影響により売上が減少した中小企業者への金融支援を行います。

(1)対象中小企業
最近3か月の売上等が過去3か年のいずれかの同期に比べ、5%以上減少している方

(2)融資利率
年1.4%以内

(3)信用保証料率
年0.45~1.30%

(4)融資限度額
8,000万円

(5)融資期間
運転7年間

(6)据置期間
1年以内

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金融円滑化特別資金(熊本県)

(1)融資対象者
申込日から1年以内の連続する3か月間の平均売上高等が、前年同期の平均売上高等に比して3%以上減少している者

(2)融資限度額
1企業5,000万円
1組合1億円

(3)返済期間
1年以上10年以内(据置期間1年以内)

(4)融資利率
1・7%以内~2.3%以内

(5)保証料率
0.45%~1.3%

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中小企業セーフティネット資金(沖縄県)

(1)融資対象者
事業歴が1年以上で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者、協同組合等

(2)融資対象となる地域
沖縄県内の全市町村

(3)資金使途
災害等被害対応に係る事業資金

(4)融資限度額
運転のみ3,000万円(一般保証枠適用)

(5)融資期間
7年(据置1年)

(6)融資利率
0.90%

(7)保証料率
0%(保証料については県が全額負担致します)

(8)金融機関への融資申込期間
令和2年2月3日から

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