2022/2/18(金)、事業復活支援金の特例申請が開始します!
新規開業、事業承継、NPOなど通常の事業復活支援金では申請できなかった事業者が申請できるようになります。
以下主な要件となります。
証拠書類等に関する特例
•(個人)確定申告義務がない場合は、確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能。
•(法人)確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は、確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
季節性収入特例
• 月当たりの事業収入の変動が大きい中小法人・個人事業者等
給付額=(基準期間のうち連続する3か月の月間事業収入の合計)-(2021年11月~2022年3月のうち連続する同じ3か月の月間事業収入の合計)
合併特例
• 2020年1月以降、かつ基準月から対象月の間に、合併を行った中小法人等
給付額=(基準期間の各法人の月間事業収入の合計)-(対象月の月間事業収入×5)
事業承継特例
2020年1月以降、かつ基準月から対象月の間に、事業の承継を受けた個人事業者等
給付額=(基準期間の月間事業収入の合計)-(対象月の月間事業収入×5)
法人成り特例
2020年1月以降、かつ基準月から対象月の間に、個人事業者から法人化した者
給付額=基準期間の事業収入の合計-対象月の月間事業収入×5
新規開業特例
•2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=(開業年の月平均の事業収入×2)+(開業年翌年の1~3月の月間事業収入の合計)-(対象月の月間事業収入×5)
•2021年1~10月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=(開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入×5)-(対象月の月間事業収入×5)
連結納税特例
• 連結納税を行っている中小法人等
※それぞれの法人が給付要件を満たす場合、各法人ごとに給付申請を行うことができ、確定申告書の控えについては、連結法人税の個別帰属額等の届出書で代替可能
罹災特例
• 2018年又は2019年の罹災を証明する罹災証明書等を有する中小法人等・個人事業者等
給付額=(罹災した年の前年の1~3、11,12月
の事業収入の合計-2021年対象月の月間事業収入×5
NPO法人・公益法人等特例
• 特定非営利活動法人及び公益法人等
※確定申告書の控えなどについて各種書類で代替可能
• 寄付金等を主な収入源とする特定非営利活動法人
※追加の書類の提出により寄付金等を収入に含めて給付額を算定可能
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