最大250万円の中小企業向け給付金「事業復活支援金」の締切が5月31日(火)から6月17日(金)まで延長されました!
申請に必要な「申請IDの発行」は5月31日(火)までとなります。
申請前に必要な「登録確認機関による事前確認」の実施は6月14日(火)までとなります。
また、差額給付の申請受付を6月1日(水)より開始します。
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事前確認で注意すべき点とは?
事業復活支援金の詳しい算出方法を教えてください!
事業復活支援金の「新型コロナウイルス感染症の影響」の定義が明らかにされました!
以下主な要件となります。
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対象者
・全国・全業種の中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス
・2021年11月~2022年3月の間に、ひと月の売り上げが前年又は前々年又は前々々年同月比50%または30%以上減少した事業者
※前回の持続化給付金の50%要件より緩和されています。
給付額
2021年11月~2022年3月の売上減少額を基準に算定した金額を5か月分支給。
売上が50%以上減少した場合、
・法人
年間売上高1億円以下:100万円
年間売上高1億円超~5億円:150万円
年間売上高5億円超:250万円
・個人事業主:最大50万円
売上が30%以上50%未満減少した場合、
・法人:事業規模に応じて最大150万円
年間売上高1億円以下:60万円
年間売上高1億円超~5億円:90万円
年間売上高5億円超:150万円
・個人事業主:最大30万円
給付額の算出方法
上記の上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額
給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5
※基準期間:2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間。
※対象月:2021年11月~2022年3月のいずれかの月
※仮に30%以上減少した月があったとしても、基準期間の売上高が対象月の売上高×5より下回っていた場合、給付額はマイナスとなるため申請はできません。
必要書類
確定申告書、売上台帳、本人確認書類の写し、通帳の写し、その他中小企業庁が必要と認めた書類
申請方法
公式HPにて電子申請
※申請してから2週間以内に給付するとのことです。
※申請アカウントの登録は1月27日(木)より開始。
※電子申請の方法がわからない方や難しい方を対象に、申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを実施します(全ての都道府県に設置:全国64会場)
※1回限りの申請が原則ですが、以下の場合は差額分の追加申請が可能になるとのことです。
30%以上50%未満の売上高減少で事業復活支援金の給付を受けた方であって、申請を行った月より後の対象期間内の月で申請時には予見できなかった50%以上の売上高減少が生じ、給付算定額がより高くなる場合
事前確認について
申請前に登録確認機関の事前確認を受ける必要があります。
尚、登録確認機関と申請希望者が「継続支援関係」にある場合は、事前確認を一部簡略化できます。
※一時支援金又は月次支援金の既受給者は改めて事前確認を受ける必要はありません。
※継続支援関係の定義
① 法律に基づき特別に設置された機関の会員・組合員(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め会員等期間が1年以上のもの)
② 法律に基づく士業の顧問先(過去1年以上継続しているもの、又は、今後も含め契約等期間が1年以上のもの)
③ 金融機関の事業性融資先(株式保有先を含む)
④ 登録確認機関の反復継続した支援先
申請受付時期
1月31日(月)~6月17日(金)
※事業復活支援金の事前確認の受付は1月27日(木)より開始。
※以下のような特例申請は2月18日(金)より開始予定。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等
差額給付とは?
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。
(1)給付要件
以下の全ての要件を満たすこと
事業復活支援金の初回給付を受けたこと(ただし、初回給付に係る支援金を全額返還した者を除く。)
初回給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して30%以上50%未満の減少であったこと
差額給付において、対象月の月間事業収入が、基準月の月間事業収入と比較して50%以上減少していること
差額給付において、月間事業収入の減少が、初回給付の申請を行った時点で予見されなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないで生じたものであること
差額給付において、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の「申請日」を含む月以降のいずれかの月を対象月とすること
(2)申請期間
2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)
※6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日の翌日から30日間になります。
問合せ先
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