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1/31(月)から申請受付が開始している事業復活支援金ですが、モデル・NPO・フリーランス・副業など「自分は申請対象となるのか?」と思っている事業者は少なくないです。

そこで今回はそれらの事業者が対象になるのか解説します。

変わった業種で申請が通った例

実際に以下のような業種の申請が通っています。

デザイナー、音響関係、イベント、モデル、映像ディレクター、美容師、翻訳家、M&Aコンサルタント、食品卸

税理士にも頼めない小規模事業者は?

几帳面に帳簿を付けているのであれば、個人で作ったものでも申請を受け付けるとのことです。

屋号がない個人事業主は?

個人名で申請をして給付がされたケースがあるとのことです。

フリーランスや副業は?

クラウドソージングサイト等の業務委託で収入を得ている方も対象となります。

主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者用の申請要領があるため、そちらを参照しましょう。

給付額は「基準期間の合計業務委託契約等収入ー対象月の業務委託契約等収入×5」となります。

副業収入を雑所得/給与所得で申告したケースも該当するようです。

NPOや財団は?

NPOや公益法人等は特例申請として、2月18日(金)より開始する予定です。

※特例申請のケース
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等

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