1/31(月)から申請受付が開始している事業復活支援金ですが、モデル・NPO・フリーランス・副業など「自分は申請対象となるのか?」と思っている事業者は少なくないです。
そこで今回はそれらの事業者が対象になるのか解説します。
変わった業種で申請が通った例
実際に以下のような業種の申請が通っています。
デザイナー、音響関係、イベント、モデル、映像ディレクター、美容師、翻訳家、M&Aコンサルタント、食品卸
税理士にも頼めない小規模事業者は?
几帳面に帳簿を付けているのであれば、個人で作ったものでも申請を受け付けるとのことです。
屋号がない個人事業主は?
個人名で申請をして給付がされたケースがあるとのことです。
フリーランスや副業は?
クラウドソージングサイト等の業務委託で収入を得ている方も対象となります。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者用の申請要領があるため、そちらを参照しましょう。
給付額は「基準期間の合計業務委託契約等収入ー対象月の業務委託契約等収入×5」となります。
副業収入を雑所得/給与所得で申告したケースも該当するようです。
NPOや財団は?
NPOや公益法人等は特例申請として、2月18日(金)より開始する予定です。
※特例申請のケース
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2019年~2021年10月に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年又は2019年に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に合併した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等
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