06山形
刑事事件や離婚調停等、弁護士に依頼する場面は多々あります。しかし依頼費用が高いため、依頼を控える方が少なくありません。

そこで今回は弁護士費用等に関する援助制度についてご紹介します!
※援助を受けるには資産等一定の要件を満たす必要があります

DV等被害者法律相談援助

DV、ストーカー、児童虐待を受けている方の場合、弁護士による無料法律相談が可能となります。

民事法律扶助

損害賠償請求、DV保護命令の申立て等の民事に関して、無料で法律相談を行い(法律相談援助)、弁護士費用等の立替え(代理援助・書類作成援助)を行います。

犯罪被害者法律援助

殺人、傷害、性犯罪等の被害を受けた方や家族の方等を対象に、刑事手続等に関する費用(告訴・告発、事情聴取同行、犯罪被害者等給付金申請、マスコミ対応等)を援助します。

子どもに対する法律援助

児童虐待等を受けた子ども(20歳未満)を対象に、行政機関との交渉代理や法的手続の代理等の弁護士費用等を援助します。

刑事裁判に参加する「被害者参加人」のための国選弁護制度

経済的に余裕のない被害者参加人に対して、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担します。

被害者参加旅費等支給制度

被害者参加制度を利用して刑事裁判に出席した方に対して、国がその旅費等を支給します。
旅費(交通費)及び日当が支払われるほか、宿泊料も支払われます。

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