国土交通省のすまい給付金とは、引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付する制度です。
平成26年4月から令和3年12月まで(一部令和4年12月まで)実施しています。
今回はこのすまい給付金について解説します。
対象者
・住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
・住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
・収入が一定以下の者
消費税8%当時:収入額の目安が510万円以下
消費税10%当時:収入額の目安が775万円以下
・(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者
※消費税10%当時に収入額の目安650万円以下であること
住宅の要件
・住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅
※中古住宅は消費税の課税対象となる住宅取得が対象
・引上げ後の消費税率が適用されること
・床面積が50m2以上であること
・第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
・消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される令和3年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅
※以下の期間内に契約した場合、令和4年12月31日までに引渡され入居が完了した住宅が対象
注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲住宅・中古住宅の取得の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
給付要件
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