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設備投資を通じ、労働生産性向上を目的とした「先端設備等導入計画」。

中小事業者を支援する制度で、認定されると税制措置や金融支援を受けられるといったメリットもあります。

そこで今回は先端設備等導入計画の申請の仕方を解説します!

先端設備等導入計画の申請にまずやるべきこと

制度の利用を検討するうえで事前に以下の確認・準備が必要となります。

①新たに導入する設備が所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているかを確認。

②認定を受けるには該当の新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要になります。スケジュールを確認し余裕をもって行動しましょう。

先端設備等導入計画の申請手続きの流れ

先端設備等導入計画の申請手続きの基本的な流れは以下となります。

認定経営革新等支援機関に事前相談

市区町村に先端設備等導入計画の認定申請

認定後に対象設備を取得

税制措置を受けたい場合

適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認しましょう。

税制措置を受けるには計画申請時に工業会証明書や認定経営革新等支援機関の確認書等が必要となります。

金融支援を受けたい場合

適用対象者の要件や手続き等を確認しましょう。

税制措置を受けるには計画申請前に関係機関に相談する必要があります。また認定経営革新等支援機関の確認書が必要となります。

先端設備等導入計画の申請に必要な書類

先端設備等導入計画の申請に必要な書類は基本的に以下となります。

①申請書原本

②認定経営革新等支援機関による事前確認書

③その他、市区町村長が必要と認める書類

④ 返信用封筒

※申請様式類は中小企業庁HPよりダウンロードが可能です。

税制措置対象となる設備を含む場合に必要な書類

上記①~④に加え以下の書類が必要です。

⑤工業会証明書(写し)

⑥誓約書

⑦リース契約見積書(写し)

⑧リース事業協会が確認した軽減計算書(写し)

 先端設備等導入計画の申請先

新たに導入する設備が所在する市区町村

※「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に限ります。

同意を受けている市区町村リストは、中小企業庁HPにて確認しましょう。

申請手続き後、認定されると市区町村長から認定書が交付されます。

 まとめ

導入促進基本計画の申請において、各種手続きには一定時間を要します。

スケジュールに余裕を持って申請を行うようにしましょう。

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