休業させた従業員の休業手当の一部を支援する雇用調整助成金ですが、生産指標減少の条件が月5%から月10%に変わり、申請条件が厳しくなります。
対象となる期間も2022年11月30日までなので、まだ申請していない方は早めに対応しましょう。
今回は雇用調整助成金(特例措置)の支給要件と申請方法についてご紹介します!
支給条件
(1)2020年4月1日~2022年11月30日内の賃金締切期間に1日でも休業が含まれている
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて生産指標が1カ月10%以上減少
※雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象
※新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者の休業も対象
助成上限額と助成率
※括弧内の助成率は解雇等を行わない場合
※業況特例
売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主
(判定基礎期間の初日が令和4年1月以降の場合は3年前同期との比較も可)
※地域特例
緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、営業時間の短縮等に協力する事業主
支給限度日数
1年間で100日分
3年間で150日分
※緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和4年11月30日)に実施した休業は別途支給
申請の流れ
(1)「休業はいつからいつまでか?」「休業させる従業員は何人か?」と言った休業計画を立てる。
(2)その内容を休業協定書にまとめ、労働組合または労働者の代表と合意。
(3)計画どおりに休業させ、労働者に休業手当を支払う。
※休業手当は労働基準法で平均賃金の最低60%以上と労働基準法で定められています。
(4)助成金の支給申請書を作成し、タイムカード、賃金台帳等とともに労働局へ提出。
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