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月次支援金は、2021年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置による影響を受けた中小企業や個人事業者に対して売上減少分を給付する支援金として、一時支援金に代わって登場しました。

申請方法は原則電子申請であり、売上台帳や確定申告書等の提出書類が必要な点で一時支援金と同じですが、いくつか異なる点もあります。

そこで今回は月次支援金と一時支援金の申請方法の違いについて解説します。

申請方法の違い

主に以下4点が異なります。

①緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が複数月に及ぶ場合、各月において給付要件を満たせば、各月で申請できる。

②一時支援金を受給している場合、または月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請の際、改めて事前確認を行う必要がない。

③月次支援金または一次支援金の受給に際して提出した書類は、新たな月次支援金の申請の際には改めて添付する必要がない。
※前回申請した支援金がまだ給付されていない場合、提出した書類添付は簡略化できません。

④新たに月次支援金を申請する際、直近の支援金の受給時点から事業形態、入力内容、基準年等の情報に変更がなければ、それら情報入力を省略できる簡単申請ができます。