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2020年または2019年の同月比50%以上売上減少した事業者に対して月20万円を支給する月次支援金が公募中です。

ほぼ全規模全業種の事業者が対象となりますが、給付対象外となる場合もあります。

今回は月次支援金の給付対象外となる事業者について紹介します!

地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者
※一部の店舗・事業において同協力金の支給対象となっていれば、他の店舗・事業を営んでいたとしても、給付対象外です

対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う

公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人

特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少している

対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている

売上計上基準の変更及び顧客との取引時期の調整を行っている

単に対象月の営業日数が少ない

対象月より前に実施された対象措置の影響を受けて対象月の事業収入が減少している場合

2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控えを提出できない

所定の確定申告書、帳簿書類、対象措置の影響を証明する書類を電磁的記録等により7年間保存できない

不正受給が判明した場合には、給付金の全額に、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還を求められます。

上記以外のパターンでも給付対象外となる場合があります。

公募要項をしっかり読み込んだり事務局や中小企業診断士等の専門家に問合せたりしましょう。