28兵庫県03
月次支援金は2020年以前から活動している事業者が対象となり、「前年同月比」がない2021年開業の事業者は原則対象外となります。

また、確定申告書を提出できなければ月次支援金の申請はできません。

しかし、特例によって対象となる場合があります。

今回は月次支援金の特例について紹介します。

2021年 新規開業特例

・2021年1~3月の間に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=2021年1~3月の事業収入の合計
÷2021年の開業した月から2021年3月までの月数※²
ー 2021年対象月の月間事業収入
※開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす。

2019年・2020年 新規開業特例

2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者等
給付額=開業年の年間事業収入÷開業年の設立後月数※¹
ー 2021年対象月の月間事業収入
※開業日の属する月も、操業日数にかかわらず、1ヶ月とみなす

法人成り特例

・2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者
から法人化した者
給付額=法人化前の2019年又は2020年の基準月の事業収入
ー 法人化後の2021年対象月の月間事業収入

NPO法人・公益法人等特例

・特定非営利活動法人及び公益法人等
⇒確定申告書の控えなどについて各種書類で代替可能
・寄付金等を主な収入源とする特定非営利活動法人
⇒追加の書類の提出により寄付金等を収入に含めて給付額を算定可能

証拠書類等に関する特例

・(個人)確定申告義務がない場合は、確定申告書を住民税の申告書類の控えで代替可能
・(法人)確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は、確定申告書を税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能

合併特例

・ 2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に合併を行った
中小法人等
給付額=合併前の各法人の2019年又は2020年の基準月の月間事業収
入の合計 ー 合併後の法人の2021年対象月の月間事業収入

連結納税特例

・連結納税を行っている中小法人等
⇒それぞれの法人が給付要件を満たす場合、各法人ごとに給付申請を
行うことができ、確定申告書の控えについては、連結法人税の個別帰属
額等の届出書で代替可能

事業承継特例

・2021年の1月以降に、事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を
受けた個人事業者等
給付額=事業を行っていた者の2019年又は2020年の基準月の事業収入
ー 事業の承継を受けた者の2021年対象月の月間事業収入

罹災特例

・2018年又は2019年の罹災を証明する罹災証明書等を有する中小法人
等・個人事業者等
給付額=罹災した年又はその前年の基準月の事業収入
ー 2021年対象月の月間事業収入