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事業再構築補助金の主要申請要件に「認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する」とありますが、どんな機関なのかご存知でしょうか?

今回は補助金だけでなく、経営全般に皆様のお役に立つ「認定経営革新等支援機関」(以下認定支援機関)について説明します。

どのような組織や人が認定されているのか?

具体的には税理士(税理士法人)、弁護士(弁護士法人)、公認会計士(監査法人)、中小企業診断士、金融機関、商工会、商工会議所、民間コンサル会社などが認定されています。

2021年2月末現在、全国に3万近くの機関(法人、個人)が認定を受けています。単に資格を持っているだけではなく国から「認定」されている必要があります。

認定支援機関の認定基準とは?

1)税務、金融及び企業財務に関する専門的な知識があること。

2)中小企業・小規模事業者などに対する支援に関し、法定業務にかかわる1年以上の実務経験又は、3年以上の実務経験があること。

上記にあてはまるか、所定のハードな研修を受けて試験に合格した機関だけが支援機関として認定されます。

認定支援機関の協力が必要な事業とは?

先端設備等導入計画、経営改善計画策定支援事業、経営力強化保証制度、事業承継税制(法人・個人)、事業承継補助金、中小企業経営力強化資金融資事業、中小企業経営強化税制C類型、そして事業再構築補助金などが認定支援機関の関与を必須としています。

また、創業支援、事業計画作成、人材育成、人事・労務、知財戦略、販路開拓・・・その他、中小企業の経営課題全般の相談が可能です。

認定支援機関を探すには?

中小企業庁で「認定経営革新等支援機関検索システム」を開設しています。都道府県レベルで士業別や実績別に検索することも可能です。

関与必須の計画作成や補助金のための経営計画だけでなく、様々な経営課題の解決にも認定支援機関のスキームが活用できそうです。まずはお近くの認定支援機関を探すことから始めてみてはいかがでしょうか。

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