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事業再構築補助金は全国多数の事業者が申請していますが、書類不備のため採択されないケースが後を絶ちません。

せっかく事業計画書まで書いて申請したのにもったいないことです。

そこで今回は申請時によくある不備について紹介します!

1.売上高減少要件に関する書類不備について

法人が売上高減少の証明をする場合、以下の書類が最低限必要です。

①確定申告書別表一の控え(1枚)
②法人概況説明書の控え(両面)
③受信通知(e-Taxで申告している場合)

上記書類はそれぞれコロナ前後のものが必要ですが、どちらかが欠けているケースが多いようです。

売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている場合もあるとのことです。

また、確定申告が済んでいない場合は確定申告書の代わりに、売上台帳又はそれに相当する書類(試算表、帳面等)を提出しなければなりません。

2.認定経営革新等支援機関に関する書類不備について

事業再構築補助金では認定経営革新等支援機関による申請サポートが必須ですが、その関連書類についても不備が多いです。

「認定経営革新等支援機関による確認書」 という書類を提出しなければならないのですが、
・確認書に記載された法人名等が申請者と異なる
・支援機関ではなく申請者名で確認書が作成されている
と言ったミスが散見されるそうです。

支援機関も書類ミスをする場合がありますので、任せきりにせず、自身の目で確認しておきましょう。

3.ミラサポplusの事業財務情報について

「経済産業省ミラサポplus」というサイトにてGビズIDでログインし、事業財務情報を入力した上で、そのページを提出する必要があります。

ミラサポplusの存在を忘れて、事業財務情報の提出を失念するケースが多いようです。

また、「賃借対照表」等の必要な金額を入力してから提出するよう心がけてください。

4.ファイル自体の不備について

・添付された書類にパスワードがかかっている
・ファイルが破損している
といったケースも多いとのことです。

提出前に、ファイルが審査員も確認できるようになっているか確認しておきましょう。

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