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「産業雇用安定助成金」の創設から1年経過し、対象者が1万人を超えたとのことです。

コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、労働者を送り出す事業主および当該労働者を受け入れる事業主に対して、一定期間の助成を行う助成金です。

つまり、会社を辞めさせることなく「出向」により雇用維持を図ったら、出向元、出向先の双方を助成するものです。

以下主な要件となります。

支給対象となる事業主

・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

支給対象となる出向労働者

・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除く)
(1)出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2)解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3)日雇労働被保険者である方
(4)併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方

支給方法

対象労働者に係る次の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主へ支給されます。ただし、申請手続は出向元事業主が行います。

出向運営経費

労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、賃⾦、教育訓練及び労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部を助成。
・ 出向元が労働者の解雇等を行っていない場合:9/10(中小企業以外は3/4)
・ 出向元が労働者の解雇等を行っている場合:4/5(中小企業以外は2/3)
・ 上限額:12,000円/1人1日

出向初期経費

労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ⾏う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるための機器や備品の整備などの出向の成⽴に要する措置を⾏った場合に助成

助成額:10万円/1人当たり(定額)

出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、または出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算を行います。
加算額:各5万円/1人当たり(定額)

活用状況

出向実施計画届受理件数:出向労働者数 10,440 人
出向元事業所数:1,063 事業所
出向先事業所数:1,746 事業所

業種別:
出向元の最多は運輸業・郵便業(4,103 人)
出向先の最多は製造業(2,085 人)
出向成立の最多は製造業⇒製造業(1,271 人)
異業種への出向割合は62.9%

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