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「中小企業(者)の定義」を意外ときちんと把握できていない方も少なくありません。実は有名な企業も中小企業の定義に入っていたりします。

そこで今回は「中小企業(者)の定義」について説明していきます!

1.実はいくつもある中小企業の定義

中小企業の定義は法律に基づいています。

「中小企業基本法」、「法人税法」、「中小企業等金融円滑化法」などそれぞれに定義があります。

また、「会社法」では資本金5億円以上(負債200億円以上)を大会社と規定しており、それ以外が中小企業という定義になります。

2.基本は中小企業基本法

補助金の対象となる中小企業(者)の定義は「中小企業基本法」がベースになります。製造業で資本金3億円以下又は従業員数300人以下(法人、個人とも)、卸売業で1億円/100人以下、サービス業で5千万円/100人以下、小売業で5千万円/50人以下・・・。

補助金によっては、事業協同組合やNPO、医療法人、学校法人、財団法人、社団法人が対象になることもあります。

3.あの有名企業も実は中小企業!

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