男女雇用機会均等法が改正され、新型コロナウイルス感染症対策として、妊娠中の女性労働者に休業等の必要な措置を講じることが義務付けられました。
厚生労働省では新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金を設け、妊娠中の女性労働者を有給で休業させた中小企業等に対して助成金を支給しています。
主な要件は以下となります。
1.申請要件
(1)医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備
(2)当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて 労働者に周知
(3)令和2年5月7日から令和3年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させる
2.対象となる有給休暇について
(1)就業規則について
新たな休暇制度を就業規則に入れた場合は、労働局に届け出る必要があります。
尚、就業規則を変更せず、既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して労働者に周知することでも対象となります。
(2)制度の周知方法
全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行う必要があります。
例)
・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する
・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する など
(3)休暇制度の整備及び周知の時期
令和2年9月30日までに制度整備と周知が必要です。
尚、整備と周知より前に有給休暇を取得させた場合、労働者本人に対して休暇制度の説明をして同意を得ることが必要です。
3.助成額
対象労働者1人当たり
有給休暇計5日以上20日未満:25万円
以降20日ごと15万円加算(上限額:100万円)
※1事業所当たり20人まで
4.申請期間
2020年6月15日~2021年2月28日
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