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男女雇用機会均等法が改正され、新型コロナウイルス感染症対策として、妊娠中の女性労働者に休業等の必要な措置を講じることが義務付けられました。

東京都では妊娠中の女性労働者に係る母性健康管理措置促進事業を設け、妊娠中の女性労働者を有給で休業させた中小企業等に対して奨励金を支給しています。

主な要件は以下となります。

1.助成対象者

都内中小企業等
※都内で事業を営んでいる中小企業等であること、かつ、対象の労働者が、支給申請日時点で東京都に在勤していること
※妊娠中の女性労働者が、均等法の指針に基づき、新型コロナウイルス感染症を理由として休業を取得したこと

2.助成対象事業

次の①~③の取組をすべて実施
①休業させるための計画等(職場環境の整備、休業取得時の処遇、対象者への周知方法、相談体制など)
② 妊娠中の女性労働者の有給休業の取得
③ 労働基準法第26条に定める手当額の支給

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