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新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、多くの企業に対して休業要請がなされています。

しかし休業することで経営破綻するどころか、生活すらままならなくなる零細企業や個人事業主は多くいます。

そこで東京都では、休業等に全面的に協力する都内中小企業及び個人事業主に対して東京都感染拡大防止協力金を支給することに決定しました。

以下主な要件となります。

1.支給額

50万円
※2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円

2.対象者

東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方

3.対象休業期間

緊急事態措置の全ての期間(2020年4月11日から2020年5月6日まで)の内、少なくとも4月16日から5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。

4.対象施設

緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。

1.「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
2.「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
3.「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設

5.募集期間

2020年4月22日~6月15日

まとめ

今回の東京都だけでなく、多くの自治体でも休業した企業に対して協力金を支給しています。

休業を検討されている方は是非助成金なうにて「協力金」と検索してみてください!

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