年度末も残り3か月ほどとなり、基本的に随時申請可能な厚生労働省の助成金も予算が残りわずかとなっています。
予算がなくなればその助成金は申請不可となります。
しかしトライアル雇用助成金はその心配が他の助成金より少ないです。
決して使い勝手が悪いわけではないのですが、何故か申請する人が少ないようです。
言わば穴場の助成金です。該当者がいるのであれば要検討です。
以下主な要件となります。
1.内容
最初の短期間で従業員をお試し雇用し、従業員の仕事の適性等をその期間で判断してから正規雇用とする会社に対して、助成金を支給します。
2.対象事業主
対象となる事業主は、以下のような条件です。
□雇用保険の適用事業主である事業主
まずこれが大前提です。
さらに、次の条件も必要となります。
次のイ)~ヘ)のいずれかに該当する者
イ)紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
ロ)紹介日において学校を卒業した日の翌日から
当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、
卒業後安定した職業に就いていないもの
ハ)紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ニ)紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ホ)妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において
安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が
1年を超えているもの
ヘ)紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する
次のA)~H)までのいずれかに該当する者
A)生活保護受給者
B)母子家庭の母等
C)父子家庭の父
D)日雇労働者
E)季節労働者
F)中国残留邦人等永住帰国者
G)ホームレス
H)住居喪失不安定就労者
他にも、下記条件があります。
ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度であること
3.受給額
トライアル雇用を実施する従業員1人につき月額40,000円(母子家庭の母親または父子家庭の父親である場合には、対象の労働者1人につき月額50,000万円)、最大3か月間支給されます。
4.受給までの流れ
助成金受給までの流れは、次のような感じです。
①公共職業安定所(ハローワーク)に求人募集をする
②従業員を実際に雇い入れる
③トライアル雇用実施計画書を提出する
④助成金支給申請書を提出する
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