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一昔前の農業は個人や農業生産法人による経営が主流であり、その他の企業が農業に新たに参入することは考えられませんでした。

しかし平成21年度の農地法改正によって、法人が農業に参入しやすくなりました。

そして平成26年度、企業が農家から農地を借りやすくするために、農地中間管理機構が設置されました。

今回は法人による農業参入について解説します。

1.平成21年度の農地法改正

近年は海外の安価な農産物が輸入増加していく傾向にあり、国内農業も熾烈な国際競争に負けない体制づくりが求められるようになってきています。

そのため、資金力がある企業による大規模且つ効率的な農地経営がしやすくなるよう、平成21年度に農地法が改正されたのです。

現在では、大手小売業が企業戦略からプライベートブランド野菜の調達という点で農場展開をしています。

また、製造業、不動産、ゼネコン、鉄道等の業種による植物工場を含む大規模な施設園芸への進出も注目されています。

また、障害者雇用の法定雇用率を達成するため特例子会社を設立し、農業参入するというケースもあります。

2.農地中間管理機構とは?

企業が新たに農業参入するには、まず農家から農地を借りなければなりません。

そこで平成26年度、農家から農地を借りやすくするため、農地中間管理機構が全都道府県に設置されました。

「リタイアするので農地を貸したい」「利用権を交換して、分散した農地をまとめたい」「新規就農するので農地を借りたい」

このようなニーズに対して、農地中間管理機構では貸したい人と借りたい人の仲立ちを担っています。

農業に新たに参入したい法人であれば、農地中間管理機構を活用するのも一つの方法となります。

また農業への参入によって、農家に泊まる「農泊」や設備投資に対して補助金が出る場合もあります。

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