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従業員を休業させるともらえる厚生労働省の助成金として、「雇用調整助成金」が特に有名ですが、他にも公募されています。

「新型コロナウイルス感染症『小学校休業等対応助成金』」です。

新型コロナウイルスの感染症対策で学校や保育園が休業になった場合、仕事を休むしかない従業員もいます。

そんな従業員に労働基準法上の年次有給休暇とは別枠での有給休暇を与えると、助成金が支給されます。

以下主な要件となります。

1.対象となる事業主

2020年2月27日~9月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に、有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

小学校等の臨時休業等により小学校等に通えない子ども
新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要のある子ども

2.「小学校等」の定義

小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、幼稚園、保育所、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、認可外保育施設など

3.「臨時休業等」の定義

新型コロナウイルスへの対応として、小学校等が臨時休業した場合、自治体や保育所などから利用を控えるように依頼(自粛依頼)があった場合

4.対象外となる場合

自主的に判断して登校等させず休ませる場合

5.対象となる保護者

親権者、未成年後見人、その他(里親、祖父母など)であり、子どもを監護する者
子どもの世話を一時的に補助する親族

※両親ともに休み、有給休暇を受ける場合は、両親ともに対象となります。

6.対象となる有給休暇

労働基準法に定める年次有給休暇とは、別の休暇(特別休暇)であること
年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金と同額を支払うものであること

7.助成額

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10分の10

ただし、日額換算賃金額の上限は8,330円(4月1日以降に取得した休暇等は15,000円) です。

「子どもを保育園や小学校に預けられないため仕事ができない」という従業員がいる事業主は、一度検討してみてはいかがでしょうか?