今回はユニークな助成金・補助金を紹介します!

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今回のテーマ
助成金を使って、従業員のストレスチェックをしよう!

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最近は、うつ病や統合失調症などの精神病を患い、
休職や退職をしてしまう労働者の数が急増しているそうです。

政府や各自治体では、これを大きな社会問題と捉え、
働き方改革の一環として、労働者のメンタルヘルス不調を
未然に防止する為の施策を次々と打っています。

独立行政法人労働者健康安全機構では、
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のための助成金を支給しています。

こちらは、派遣労働者を含めて従業員数 50 人未満の事業場が、
ストレスチェックを実施し、
また、産業医からストレスチェック後の
面接指導等の活動の提供を受けた場合に、
費用の助成を受けられる制度です。

1.対象者
① 労働保険の適用事業場であること。
② 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
③ ストレスチェックの実施者が決まっていること。
④ 事業者が産業医資格を持った医師と契約し、ストレスチェックに係る医師による活動の全部又は一部を行わせること。
⑤ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

2.助成対象
(1)ストレスチェック
年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。
(2)ストレスチェックに係る医師による活動
ストレスチェックに係る医師による活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。
【ストレスチェックに係る医師による活動とは】
産業医の資格を持った医師が
・ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
・面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること

3.助成金額
①ストレスチェックの実施
1従業員につき 上限500 円

②ストレスチェックに係る医師による活動
1事業場あたり1回の活動につき、上限21,500 円(上限3回)

4.申請期間
平成 29 年4月15日から平成 30 年6月 30 日まで(消印有効)
※届出期間中でも登録の受付を終了することがありますのでご了承ください。
※ストレスチェック実施後6か月以内に申請してください。

「最近ウチの従業員の元気がないな・・・」とお思いの事業者様は是非こちらの助成金を検討してみてはいかがでしょうか?

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