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今回のテーマ
個人事業主では助成金は支給されない?

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皆様からよく頂く質問の中でも、「個人事業主でも助成金ってもらえますか?」といった感じの問い合わせは非常に多くあります。
確かに、「個人事業では助成金はもらえず、法人でなければもらえない」と言うイメージをお持ちの方は少なくありません。

しかし結論としては、個人事業では受給できず、法人ならば受給可能と言うことは一切ありません。そうではなくて、雇用保険の適用事業者であるかどうかで、対象になるかどうかが決まってしまうのです。

雇用保険の適用事業者とは、その職場が雇用保険に加入していると言うことを意味しています。すなわち、雇用している従業員がいると言うことになります。
そしてその雇用保険料は、雇用保険適用事業主と雇用保険被保険者がそれぞれ負担します。雇用保険料は、4月1日から翌3月31日に支払われた賃金総額に雇用保険料率を乗じて算出します。

参考までに、平成29年度の雇用保険料率は、下記の通りとなります。
無題

上記保険料率の中の、「雇用二事業」と呼ばれる保険料が、助成金の財源となっています。
雇用二事業とは、雇用保険法に存在する制度の一つとなります。雇用保険制度では、労働者に対する求職者給付等の制度と、事業主に対する援助制度等があります。この内、後者の制度を「雇用二事業」と呼びます。

一見しておわかりの通り、雇用二事業の財源は全て事業主が負担しています。そして、助成金の財源は雇用二事業から支出されます。助成金支給申請ができるのは、雇用保険適用事業主に限られているわけですが、雇用二事業の財源、即ち助成金の財源は、事業主が支払う雇用保険料から賄われているわけですから、当然といえば当然です。
こんな理由から、雇用保険に入っている事業所かどうかで、助成金というテーブルの上に乗ることが出来るかどうかが決まります。

さらに深く見ていただくと、「建設の事業」とそれ以外の事業では、雇用二事業の保険料率が違いますね。
なぜかと言いますと、建設業だけがもらえる助成金が存在するからです。その他の事業の業種からすると、「うちはもらえないし」となるので、建設業だけが雇用二事業の保険料率が、少しばかり高く設定されています。

よって、繰り返し結論を述べますが、法人、個人問わず、雇用保険に入っている事業所は、助成金をもらうことが出来る事業所と言うことになります。

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