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今回のテーマ
高年齢者・障害者・母子家庭の母等を雇用するときに活用できる助成金!!

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高年齢者、障害者、母子家庭の母などのいわゆる就職困難者を、
ハローワーク等の紹介で、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、
継続雇用する事業主に対して、助成金が支給されるのをご存知でしょうか?
今回はこの助成金について紹介いたします。

1.受給対象となる労働者は?
受給の対象となる主な労働者は、以下の通りです。

【短時間労働者以外】(受給額:30万円~240万円)
60歳以上65歳未満の高年齢者
母子家庭の母等
身体・知的障害者
重度障害者等(重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者)

【一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満の短時間労働者】
(受給額:20万円~80万円)
60歳以上65歳未満の高年齢者
母子家庭の母等
重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者

※共に支給額は中小企業の場合です

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2.規定を設ける必要なし?
現実的には、「母子家庭の母等」か「60歳以上65歳未満の高年齢者」の雇用がほとんどのようで、
特に「重度身体障害者等」の雇用はあまり見受けられません。
この助成金は、就業規則などで規定を設ける必要がないことも、特徴の一つです。

例えば、有名どころのキャリアアップ助成金の正社員転換の場合、
実施するにしても、それに合わせて就業規則を作成、もしくは改訂し、
該当する規定を設けることが必要となります。

しかし、この助成金では、就業規則等を最新の法令に合わせて、
アップデートしていれば、特に規定を設ける必要はありません。

その他の助成金にしても、就業規則の改定を伴うことがほとんどです。
訓練(研修)がらみの助成金にあっては、訓練計画なども必要となります。
そんな訓練計画の作成などの面倒な作業も、この助成金では必要ありません。

この助成金は、平成30年度に変わるタイミングでの改正も、
現在のところ予定されていません。

また、基本的にはハローワーク経由の募集、採用となるため、
この助成金に該当していることを既にハローワークが把握している状態です。
そのため、支給申請時期になりますと、ハローワークから申請書類が届くので、
支給申請時期を忘れてしまうこともまずありません。

せっかく該当するのなら、制度を活用してみてはいかがでしょうか。

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