厚生労働省から支給される助成金は、原則として税金の対象となります。
経理に慣れている方ならご存知かもしれませんが、意外な事実かもしれません。
受け取る金額をまるまる計算に入れて使い道を計画してしまうと大変なことになります。
助成金(実際は補助金・給付金を含みます)には様々な名称があります。
ですが会計上は同じ「収入」の扱い、損益の「益」になります。
ご存じの通り会計の世界では、売上などを足した収益から損益(費用)を引き、その残った利益に対して課税が行われます。
尚、助成金は対価としての収入ではないため、消費税はかかりません。
助成金の計上の仕方
それでは助成金の会計上の処理はどうすれば良いのでしょうか?
まずは「助成金の計上はいつするのか?」です。
助成金は申請を行ってから支給決定、実際の入金まで日数がかかります。会計の期をまたいでしまうこともあるでしょう。
ではいつのタイミングで計上すればよいのでしょうか?
受給する権利が確定したときに、「支給決定通知」が届きます。この書類が届いた時点で計上を行わなくてはなりません。
計上漏れとなった場合、ペナルティとして過少申告加算税や延滞税が課されることになりますので、注意が必要です。
決定通知が届いた時点で未収入金/雑収入として計上します。そして入金があった日に普通預金に移す仕訳を行います。
[仕訳の例]
10月31日
(借方)未収入金 100万円 (貸方)雑収入 100万円
11月15日
(借方)普通預金 100万円 (貸方)未収入金 100万円
このような感じです。
助成金のオススメな使い道
使い道はもちろん自由です。それを何に使おうが、その会社次第です。
様々な使い方が見受けられますが、案外何も使わないケースや、どこからが助成金を使ったことになるのか曖昧なケースもよく見受けられます。
ですがお勧めとしては、「従業員に還元」を挙げます。
もちろん、全額還元の必要はありません。その一部でも従業員に還元することで、次の助成金受給の際に、従業員からの協力を得られるからです。
たとえば従業員全員で食事等を行った場合、その費用を経費として計上できるため、利益の圧縮もできます。
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