助成金・補助金に関する疑問、新しく出た助成金/補助金をわかりやすく解説致します!
今回のテーマ
キャリアアップ助成金!出勤日のカウントに要注意!
厚生労働省系の助成金の代表とも言えるキャリアアップ助成金。この申請に必要になるのが対象従業員の出勤日のカウントです。実際カウントはどのような方法で行うのか、以下の事例でご説明します!
事例A:
有期雇用→正社員
正社員転換:平成28年11月21日
給料の計算:毎月20日締め→当月25日払い
私傷病による欠勤あり:平成29年3月13日~5月20日
まずは、契約社員として6ヶ月以上勤務する必要がありますね。その後就業規則通りに面接試験などを経て正社員に転換。正社員として6ヶ月分の賃金を払った日の翌日から2ヶ月以内に申請となります。
今回の例では、平成28年11月21日に正社員に転換。給料の締めに合せての転換です。その後正社員としての6ヶ月満了は平成29年5月20日。その給料は5月25日に支給です。よって、7月25日までに申請と通常はなります。しかし一つ注目すべき点があります。それは、「私傷病による欠勤」です。ルールでは、「出勤日数が11日に満たない月は除く」とあります。
また、1ヶ月の数え方は暦月なのか、それとも正社員転換日が基準になるのか。正解は、後者です。
正社員転換日を基準に1ヶ月ずつ次のようにカウントしていきます。
そこに実際の出勤日数を数えていくと・・・、
11月21日~12月20日:21日出勤
12月21日~1月20日:17日出勤
1月21日~2月20日:21日出勤
2月21日~3月20日:14日出勤
3月21日~4月20日:0日出勤
4月21日~5月20日:0日出勤
これをすべてカウントすると、4ヶ月しか経過していないことになり、まだ申請できません。
その後・・・
5月21日~6月20日:21日出勤
6月21日~7月20日:21日出勤
これでようやく正社員として6ヶ月を迎え、7月25日に正社員として6ヶ月分の賃金が支給されたことになります。
したがって、7月25日の給料日の翌日、7月26日から9月25日までの間に書類提出、支給申請となります。
以上のような事例について、関係機関に問い合わせをすると、ばらばらの答えが返ってくることがあります。
例えば、「1ヶ月のカウントの基準が暦月なのか、それとも正社員転換日基準なのか?」と言う質問に対して、間違ってアナウンスされてしまうと、申請月がまだ到来していないと言うことになりかねません。また、場合によっては申請時期を過ぎてしまうこともあり、その責任は誰もとってくれません。
窓口や電話で対応してくださる方が、たまたま知らないことや疎いことを、曖昧に答えてしまうこともあるのかもしれません。
それならば、申請経験のある専門家に依頼するのが手堅いといえます。
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