
ベラルーシでは、最低生活費基準(BPM)の改定に伴い、子育て家庭向けの複数の国家手当が2026年11月1日に増額されました。労働・社会保護省の公式発表によると、出生時の一時金は第1子5,357ベラルーシルーブル、第2子以降7,499.80ベラルーシルーブルです。月額手当や妊娠早期登録に関する給付とは別の制度であり、全世帯に同額が一律給付されるものではありません。
これらはベラルーシの法定受給資格を満たす子育て家庭向け制度です。日本在住者は原則対象外で、日本の出産育児給付ではありません。
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制度概要
実施機関
ベラルーシ共和国労働・社会保護省。最低生活費基準に連動する子育て手当を所管します。
対象地域
ベラルーシ国内。実際の受給資格は法定の居住・家族・子の条件によります。
対象者
出生一時金は該当する子を出生した家庭など制度別に定められた受給者です。妊娠12週までの医療機関登録、3歳未満の子を養育中の世帯の3~18歳の子、障害児を養育する家庭などにも別区分があります。
支給額・補助額
出生一時金は第1子5,357.00 BYN(10 BPM)、第2子以降7,499.80 BYN(14 BPM)。妊娠12週までの医療登録に係る一時金は535.70 BYN(1 BPM)。3歳未満の子を養育しながら3~18歳の子を育てる対象家庭の手当は月額267.85 BYN(0.5 BPM)。これらは別の給付区分です。
申請期間・利用期間
公表された改定額の適用期間は2026年11月1日~2027年1月31日。出生一時金等の個別申請期限については該当する給付の現地規則を別途確認してください。
申請方法
居住地等の所管窓口で対象手当の手続きを行います。申請先や必要書類は手当の種類や就業状況により異なるため、労働・社会保護省の正式案内で確認してください。
主な条件
手当ごとに出産順位、医療機関への登録時期、子どもの年齢、障害の認定などが区別されます。出生時一時金と月額養育手当を混同しないことが重要です。
注意点
2026年に行われた4回目のBPM連動額再計算です。改定は恒久的な固定額ではなく、次回の最低生活費改定で金額が変わる可能性があります。異なる給付を無条件に合算して「最大額」と表示することはできません。
子どもの人数と給付の種類で金額が違う
出生一時金は第1子と第2子以降で金額が大きく異なります。また、535.70 BYNの妊娠早期登録に係る給付は出生一時金とは支給事由が異なります。対象要件を確認せず単純に足し合わせることは避けてください。
改定の仕組み
労働・社会保護省によると、基準となる平均1人当たりBPMは535.70 BYNで、対象手当はその50%、100%、10倍、14倍などとして計算されます。2026年11月~2027年1月に適用される金額であり、2027年2月以降も同額とは限りません。
この記事のポイント
- 第1子出生一時金5,357 BYN、第2子以降7,499.80 BYNです。
- 医療機関への早期登録一時金535.70 BYN、特定の養育世帯の月額手当267.85 BYNは別制度です。
- 改定額の適用期間は2026年11月1日~2027年1月31日です。
- 居住・年齢・出産順位などの条件を満たす必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q:第2子以降は一律7,499.80 BYNを受け取れますか?
A:出産順位だけでなく法定の居住・受給資格等を満たす必要があります。金額は対象となる出生一時金の算定額です。
Q:第1子の一時金は毎月支給されますか?
A:いいえ。第1子5,357 BYNは出産時の一時金です。月額手当とは異なります。
Q:増額は2027年中ずっと有効ですか?
A:今回発表された金額の適用は2027年1月31日までです。その後は新たなBPMの公表を確認してください。




