
韓国の国税庁は2026年11月2日、2025年所得分の勤労奨励金・子女奨励金を通常申請期間中に申し込まなかった約26万世帯へ、期限後申請の案内を送ると発表しました。対象となるのは韓国の所得・財産・世帯等の要件を満たす世帯で、すべての韓国居住者が受け取れる一律給付ではありません。
この制度は韓国で所定の所得・財産・居住要件を満たす世帯向けです。日本在住者は原則対象外で、日本の給付制度ではありません。
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制度概要
実施機関
韓国国税庁(국세청)。申請受付は国税行政サービス「ホームタックス」などを利用します。
対象地域
韓国。海外に住む人が日本から一般的に申請できる給付ではなく、韓国の税法上の受給要件を満たす必要があります。
対象者
2025年中の所得が要件内で、所定の世帯区分・扶養する子どもの有無・財産条件を満たし、2026年5月の通常申請を逃した世帯。案内がない場合でも自己確認のうえ申請できる可能性があります。
支給額・補助額
勤労奨励金の通常算定上限は単独世帯165万ウォン、片働き世帯285万ウォン、共働き世帯330万ウォンですが、期限後申請は算定額の95%が原則です。子女奨励金は扶養児童1人当たり通常算定50万~100万ウォンの範囲で、同様に期限後申請の減額等が適用されます。いずれも所得・財産などで個別に決まり、上限が一律支給されるわけではありません。
申請期間・利用期間
2025年所得分の期限後申請期限は2026年12月1日(火)。審査を経て2027年1月15日(金)に支給予定と国税庁が公表しています。申請期限の延長は確認できません。
申請方法
ホームタックス(Hometax)の奨励金申請画面、案内に記されたモバイル申請や自動音声など、国税庁の公式経路を利用します。収入情報の不足や世帯情報の相違がある場合は確認書類が必要になることがあります。
主な条件
勤労奨励金の2025年年間所得上限は世帯区分別に単独世帯2,200万ウォン、片働き3,200万ウォン、共働き4,400万ウォン未満。子女奨励金は所定の扶養児童・世帯所得要件があり、財産合計2億4,000万ウォン未満などの条件を満たす必要があります。
注意点
財産が一定額以上の場合には追加の減額もあります。受給可能性を示す案内は支給決定通知ではありません。架空の申請サイトや手数料請求に注意し、国税庁公式情報を優先してください。
通常申請と期限後申請の違い
5月の通常申請を逃した世帯のための救済的な申請期間です。算定額の5%減額という不利益があるため、通常の最大額をそのまま「受取額」と表現するのは正確ではありません。2026年所得分の申請ではなく、2025年所得分が対象です。
申請前の確認事項
世帯区分、2025年中の勤労・事業等の収入、2025年6月1日時点の世帯財産、扶養児童の状況を確認してください。国税庁が今回通知する約26万世帯のうち約1万世帯は追加の所得資料分析で把握された世帯です。
この記事のポイント
- 申請期限は2026年12月1日。2025年所得分の通常申請を逃した人向けです。
- 期限後申請は通常算定額の95%が原則で、審査によりさらに変動します。
- 勤労・子女奨励金は所得、財産、世帯区分、扶養児童などで異なります。
- 案内状が届いても支給が確定するわけではありません。
よくある質問(FAQ)
Q:働いていない人でも全員受け取れますか?
A:いいえ。勤労奨励金には対象所得の種類と世帯・財産要件があります。子女奨励金も扶養児童などの要件が必要です。
Q:12月1日を過ぎて申請できますか?
A:国税庁は今回の期限を2026年12月1日と明示し、期限後は申請できないと案内しています。
Q:330万ウォンが必ず受け取れますか?
A:いいえ。330万ウォンは共働き世帯の通常算定上限です。2025年の所得、財産、期限後申請による減額等により受取額が変わります。




