
2026年度・2027年2月振込予定について、実施機関の公式情報を確認しました。瀬戸市から2026年11月分の児童扶養手当を受給する対象者とその支給対象児童に限定。市外の世帯や所得条件に該当しない世帯は対象外です。
愛知県瀬戸市の対象者に限定されます。対象地域外の方は原則利用できません。
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制度概要
実施機関
愛知県瀬戸市
対象地域
瀬戸市から2026年11月分の児童扶養手当を受給する対象者とその支給対象児童に限定。市外の世帯や所得条件に該当しない世帯は対象外です。
対象者
瀬戸市から2026年11月分の児童扶養手当の支給を受ける人(全部支給停止の人は除く)。2026年11月分の児童扶養手当の支給対象児童が給付の人数判定対象です。
支給額・補助額
対象児童1人につき一時金1万円。子どもが2人とも児童扶養手当の対象児童であれば計2万円に相当しますが、児童扶養手当の認定状況で個別に判定されます。
申請期間・利用期間
対象者へ2027年1月に案内通知を送り、2027年2月ごろの振込を予定。通常の公募申請期限は設けられていませんが、振込が2027年3月31日までに完了しないと支給取消の扱いがあります。
申請方法
原則申請不要。2026年11月分の児童扶養手当(2027年1月8日支給分)の振込口座へ支払われる予定です。辞退したい人は案内通知に従って受給拒否届を提出します。
主な条件
児童扶養手当の認定が保留中、添付書類不足、現況届未提出の人は速やかに手続きしてください。対応が遅れると給付対象外となる場合があります。
注意点
児童扶養手当が全部支給停止の人は対象外です。口座の解約・変更がある人は早めに市へ連絡してください。市はATM操作や手数料振込を求めません。
受取前の確認は「認定状況」と「口座」
2027年2月の振込を待つだけでよい人と、児童扶養手当の現況届等に不備があり対処が必要な人を区別してください。受給者が給付決定前に亡くなった場合は、対象児童への支給規定も市が案内しています。
この記事のポイント
- 瀬戸市の2026年11月分児童扶養手当受給者が対象
- 対象児童1人当たり1万円の一時金
- 原則申請不要、2027年2月ごろ振込予定
- 認定保留・現況届未提出の人は確認が必要
- 2027年3月31日までに振込不能なら取消しの可能性
よくある質問(FAQ)
Q:ひとり親なら全世帯が対象ですか?
A:いいえ。瀬戸市から2026年11月分の児童扶養手当を受ける人で、全部支給停止でないことが基本条件です。
Q:新しく申請する必要がありますか?
A:対象者は原則として申請不要で、市が2027年1月に案内を送る予定です。
Q:口座を解約したらどうなりますか?
A:2027年3月31日までに振込が完了しない場合は支給が取り消されると市が案内しているため、早めに確認してください。
Q:受給を断れますか?
A:はい。案内通知で指定される期日までに受給拒否届を提出する方法が案内されています。




