
ドイツでは、1992年より前に生まれた子どもの育児期間を年金額に反映する制度「Mütterrente III(ムッターレンテIII)」が2027年1月から適用されます。対象となる子1人につき、育児期間を最大6カ月追加認定して年金額を改善する仕組みです。ドイツ年金保険機構は、技術的な対応のため支払い開始は2028年とし、該当する2027年分は遡及して支払うと説明しています。
この制度はドイツ公的年金制度の要件を満たす加入者・受給者向けです。日本在住者は原則対象外ですが、ドイツ年金の受給資格がある人は個別確認が必要です。
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制度概要
実施機関
Deutsche Rentenversicherung(ドイツ年金保険機構)。
対象地域
ドイツの法定年金制度。居住地ではなくドイツ年金での育児期間認定等が受給可否に関係するため、国外居住者の個別事情は年金機構に確認が必要です。
対象者
1992年1月1日より前に生まれた子の育児期間がドイツ年金に認定される親等。女性だけの制度ではなく、育児期間が年金記録に割り当てられている父親が対象になる場合もあります。
支給額・補助額
対象の子1人当たり最大0.5年(6カ月)の育児期間、年金計算上0.5年金ポイント分を追加。2026年の機構案内では0.5ポイントが月約21.26ユーロ(約3,800円相当)に相当しますが、2028年の実際の増額は年金ポイント価値の改定などで変わり、確定月額ではありません。参考換算は2026年10月30日の1ユーロ=176.659円です。
申請期間・利用期間
権利の適用は2027年1月1日から、支払開始は2028年の予定です。2027年時点の対象期間を2028年以降に遡及支給する場合があります。政府は通常の募集締切日を設定する制度として案内していません。
申請方法
2028年より前から年金を受けている人は原則自動計算・自動支払いです。育児期間が未登録の場合、年金機構へ記録確認(Kontenklärung)を行ってください。未年金受給者は通常の年金申請の際に認定状況を確認します。
主な条件
対象の子の出生年、育児期間が誰の年金記録に割り当てられているか、年金開始時期が重要です。1992年以降生まれの子の育児期間は別途すでに最長3年の認定対象です。
注意点
「ドイツの年金受給者1,000万人が一律255ユーロを受け取る」制度ではありません。金額は対象の子の人数・年金開始時期・保険料控除などで変化します。社会扶助や遺族年金などに影響する場合もあります。
なぜ2027年分が2028年に支給されるのか
従来、1992年より前に生まれた子は育児期間の認定が最大30カ月で、1992年以降の子は最大36カ月でした。今回の改正で最大36カ月にそろえます。年金機構は多くの既存年金記録を再計算する必要があるため支給開始を2028年とし、2027年の適用対象者には差額を遡及給付する仕組みです。2027年に12カ月すべて受給していた人と、同年途中から受給を始めた人では遡及対象月数が異なります。
この記事のポイント
- 1992年より前に生まれた子について、育児期間を最大6カ月追加認定します。
- 2027年1月から権利が発生し、支払いは2028年から遡及して行う予定です。
- 対象の親には父親も含まれ、すべての年金受給者が一律対象ではありません。
- 既存受給者は原則申請不要ですが、育児期間の年金記録を確認する価値があります。
よくある質問(FAQ)
Q:子どもが1992年以降に生まれた場合も加算されますか?
A:今回の追加6カ月は原則1992年より前に生まれた子の扱いを改善するものです。
Q:申請が必要ですか?
A:すでに年金を受けている人は原則自動対応です。育児期間の記録がない場合は確認が必要です。
Q:2027年にいきなり現金が振り込まれますか?
A:年金機構は技術面から2028年の支払い開始を案内しています。
Q:255ユーロが固定の一時金として全員にもらえますか?
A:いいえ。年金増額分の遡及額は対象月数や年金価値の改定等によって変わり、定額の一時金ではありません。




