
茨城県日立市では、子どもの誕生を祝うとともに子育て世帯の経済的負担を軽減するため、「お誕生おめでとう事業 出産祝金」を実施しています。
この制度は日立市の要件を満たす出生児と父母が対象です。茨城県全体や全国の出産世帯に一律支給される制度ではありません。
制度概要
実施機関
茨城県日立市。
対象地域
日立市。出生後最初の住民基本台帳への記録が日立市でなされた児童が対象です。
対象者
対象児童の父または母のうち、出生日時点で日立市の住民基本台帳に記録され、対象児童と同一世帯に記録される方。申請前の市外転出等で資格を失う場合があります。
支給額・補助額
第1子3万円、第2子5万円、第3子以降7万円。
申請期間・利用期間
出生の日から1年以内に申請が必要です。
申請方法
父または母が開庁時間内に市民課・支所へ出生届を提出する場合は本人確認のうえ窓口で現金支給。時間外・他自治体・代理提出などでは申請書提出後に口座振込となります。
主な条件
出生後最初の住民登録が日立市であること、支給対象者が出生日時点で日立市民であること、申請まで対象児童と同一世帯であることなど。
注意点
申請前に支給対象者または児童が転出・死亡した場合、児童が別世帯になった場合、出生から1年を超えた場合は支給されません。
「第3子」の数え方に注意
出生順位は、対象児童の出生日に同一世帯で暮らす、満18歳到達後最初の3月31日までの児童を数えて判定します。別居している兄姉などは数えない場合があるため、「3人目を出産したから必ず7万円」とは限りません。
この記事のポイント
- 第1子3万円・第2子5万円・第3子以降7万円
- 出生後最初の住民登録が日立市であることが重要
- 原則、父母と児童が同一世帯
- 出生から1年以内に手続き
- 提出方法により現金受取か後日振込
よくある質問
Q:第3子を出産すれば必ず7万円ですか?
必ずとは限りません。市が定める出生順位の数え方で判定します。
Q:出生届を市役所に出せばその場でもらえますか?
父または母が開庁時間内に市民課・支所へ提出する場合は窓口現金支給が案内されています。
Q:出生後に日立市へ転入した場合も対象ですか?
公式要件では、出生後最初の住民基本台帳への記録が日立市でなされた児童が対象です。




