東京都千代田区では、中学生・高校生世代の子どもを養育する対象者の教育費・食費などの負担を軽減するため、区独自の「中高生世代応援手当」を実施しています。支給額は対象児童1人につき月額1万5,000円で、12カ月すべて対象となる場合は1人あたり年18万円になります。

この制度は東京都千代田区の支給要件を満たす養育者向けです。東京都民全体や全国の中高生が対象となる制度ではありません。

2026年3月31日は制度そのものの申請終了日ではありません。この日は、2026年4月から新たに中学生になる児童について「4月分から受給するため」の手続き期限でした。4月以降も制度は継続していますが、申請が必要な方は原則として申請日の翌月分からの支給となるため、遅れるほど受け取れない月が生じます。

制度概要

実施機関

東京都千代田区です。区独自の子育て支援制度として実施されています。

対象地域

東京都千代田区。原則として、手当を受給する養育者が千代田区内に住所を有することが必要です。児童や配偶者が区外に住むケースでは、養育・同居・児童手当の受給関係に応じて必要書類や受給者が変わります。

対象者

対象となるのは、中学生・高校生世代の児童を養育する方です。対象児童の年齢範囲は、公式案内で「12歳に達する日後の最初の4月1日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで」とされています。

ただし、単純に「中高生の子どもがいる」というだけで受給者が自動的に決まるわけではありません。児童手当の受給者、配偶者、児童の居住地や同居状況によって、誰が申請・受給できるかが変わります。

支給額・補助額

児童1人につき月額15,000円です。

対象児童数1カ月分12カ月すべて対象の場合
1人15,000円180,000円
2人30,000円360,000円
3人45,000円540,000円

※年額は月額×12カ月の計算例です。年度途中の転入・転出、申請時期、受給資格の変動等により実際の支給月数は異なります。

支給時期

支給日は毎年2月・6月・10月の各25日で、それぞれ前月までの分をまとめて支給します。25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の平日が支給日です。

「月額1万5,000円」ですが、毎月振り込まれる制度ではありません。2月・6月・10月にまとめて支払われるため、入金時期を家計管理上の月額支給と混同しないようにしましょう。

申請期間・申請時期

制度は2026年10月5日時点で継続中です。一般的には、原則として申請を行った日の翌月分から支給が始まります。

転入の場合は特例があり、前住所地で転出手続きをした際の転出予定日の翌日から15日以内に申請すると、転出予定日の翌月分から支給されます。申請が遅れると、その分だけ受け取れない月が生じるため注意が必要です。

2026年4月に新中学生になった世帯は「3月31日」の意味に注意

2026年4月から新たに中学生になった児童については、2026年3月31日必着で手続きをすると4月分から受給できると案内されていました。

一方、4月以降に申請した場合は、原則として申請日の翌月分から支給されます。たとえば区の公式ページでは、2026年4月10日に申請した場合は2026年5月分から支給する例が示されています。

申請が不要なケース

2026年4月に新たに中学生になった児童については、2026年2月末時点で、その児童に関する児童手当を千代田区から受給していた方は申請不要と案内されています。対象者には区から「申請は不要です」とする案内が送付されています。

ただし、受給を辞退する場合、児童手当とは別の口座を希望する場合、児童手当の受給者ではなく同居する配偶者へ受給者を変更したい場合などは手続きが必要です。

申請が必要なケース

代表例として、次のような方は申請が必要とされています。

  • 千代田区から児童手当を受給していない方(公務員で所属庁から児童手当を受給している場合など)
  • 児童手当の受給者が区外に住み、区内で対象児童と同居・養育している方
  • すでに兄や姉の分で中高生世代応援手当を受給していても、新たな対象児童について追加手続きが必要となる方

申請方法

申請は、千代田区役所2階の子育て推進課、区内各出張所、郵送、区ポータルサイトで受け付けています。一部の申請はオンラインで行えます。

主な必要書類

世帯状況により異なりますが、主な書類は次のとおりです。

  • 中高生世代応援手当の認定請求書
  • 公務員など所属庁から児童手当を受給している場合:児童手当の受給状況が分かる認定通知書・給与明細等
  • 申請者と児童が別居している場合:別居監護申立書
  • 配偶者を受給者とする場合:同居父母等への支給に関する申立書など

主な条件

受給者・配偶者・児童の住所や養育関係によって判定が変わります。父母がともに区外在住でも、祖父母が千代田区内で児童と同居し養育している場合など、個別に受給できる可能性があるケースも区が案内しています。

注意点

中高生世代応援手当は税務上「雑所得」に該当し、課税対象です。他の雑所得等の状況によっては所得の申告が必要となったり、住民税非課税世帯から課税世帯に変わる可能性があります。

また、受給要件を満たしていても、区民税を滞納している場合や、区に対する返還金を支払っていない場合は、手当が支給されない場合があります。

申請が1カ月遅れるといくら変わる?

この手当は1人月額15,000円で、原則として申請翌月分から支給されます。そのため、申請が必要な世帯では「あとでまとめて遡ってもらえる」と考えないことが重要です。

対象児童数1カ月分を受け取れなかった場合3カ月分を受け取れなかった場合
1人15,000円45,000円
2人30,000円90,000円

特に転入した世帯は、15日以内の特例を使えるかどうかで支給開始月が変わるため、住民登録後に後回しにせず早めに確認するのが実務上のポイントです。

この記事のポイント

  • 東京都千代田区の対象者限定の区独自制度
  • 対象児童1人につき月額15,000円、12カ月すべて対象なら年18万円
  • 支給は毎年2月・6月・10月の年3回
  • 原則は申請翌月分から支給され、申請遅れによる遡及は基本的にない
  • 転入時は「転出予定日の翌日から15日以内」の申請が重要
  • 手当は雑所得に該当し、税申告や非課税判定に影響する場合がある

よくある質問

Q:2026年3月31日を過ぎたので、もう申請できませんか?

制度自体が終了したわけではありません。3月31日は、2026年4月から新たに中学生になる児童について4月分から受給するための期限でした。4月以降も申請できますが、原則として申請日の翌月分からの支給です。

Q:千代田区の中高生なら全員、自動的に月1万5,000円を受け取れますか?

いいえ。手当は児童本人に直接支払う制度ではなく、区の要件を満たす養育者に支給されます。児童手当の受給者や世帯の居住状況によって、申請の要否や受給者が変わります。

Q:公務員で児童手当を勤務先から受け取っています。申請は必要ですか?

申請が必要です。児童手当の受給状況が分かる認定通知書や給与明細等の書類も求められます。

Q:子どもが区外の学校・学生寮に住んでいる場合は対象外ですか?

一律に対象外とは限りません。申請者が区内に住み、児童を養育している場合は、別居監護申立書など追加書類が必要になることがあります。世帯状況によって判定が異なるため、区へ確認してください。

Q:この手当は非課税ですか?

いいえ。千代田区は、中高生世代応援手当を雑所得として課税対象と案内しています。ほかの所得状況によって申告が必要になる場合があります。

公式情報

調査対象URL:https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/teate/chukosei-oenteate.html