
東京都港区は、区内で住宅を取得して定住する子育て世帯や若年夫婦世帯を対象に、「子育て世帯等住宅取得支援事業補助金」を実施しています。補助額は1世帯一律10万円です。
この制度は港区内で対象住宅を取得し、申請時点でその住宅に居住・住民登録している対象世帯向けです。東京都内や全国の住宅取得者が対象になる制度ではありません。
制度概要
実施機関
東京都港区。担当は住宅課住宅支援係です。
対象地域
東京都港区。区内に定住するため取得した自己居住用住宅が対象です。
対象者
子育て世帯は高校生年代以下の子どもがいる世帯、若年夫婦世帯は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯で、事実婚も含まれます。申請時点で対象住宅に居住し、住民登録していることなどが必要です。
支給額・補助額
1世帯あたり一律10万円です。住宅価格や住宅ローン額に応じて増減する制度ではありません。
対象住宅
新耐震基準を満たす住宅、または旧耐震住宅で耐震性が確認できる住宅で、自己居住用部分の床面積が50㎡以上であることが必要です。建築または購入契約の原契約締結日は2024年12月6日以降である必要があります。
申請期間・利用期間
原則、建物の所有権保存登記または所有権移転登記の受付年月日から1年以内に申請します。ただし、2026年度中(2027年3月31日まで)に限り、登記から1年を経過した申請も受け付ける特例があります。
申請方法
必要書類をそろえ、郵送または港区住宅課窓口へ提出します。申請書兼請求書、世帯員全員の住民票、18歳以上の世帯員の納税証明書または非課税証明書、契約書、建物登記事項証明書、耐震性等を確認できる書類などが主な資料です。
主な条件
申請世帯が対象住宅を所有し居住していること、税の滞納がないこと、生活保護を受けていないこと、過去に同補助金を受けていないことなどの要件があります。
注意点
「港区の住宅を買えば10万円」ではありません。契約日、世帯属性、床面積、耐震性、居住・住民登録、税の状況をすべて確認する必要があります。住宅取得後に要件を外れていることが分かると申請できないため、契約前の確認が有用です。
2026年度は対象住宅要件と申請期限を確認
公式広報では2026年4月から「対象拡充」と案内されています。特に、2026年度中は登記から1年超の案件も受け付ける特例があるため、過去に期限だけを理由に諦めた世帯は、登記日と現在の要件を確認する価値があります。
この記事のポイント
- 港区の子育て世帯・若年夫婦世帯が対象
- 補助額は1世帯一律10万円
- 対象住宅は耐震性+自己居住部分50㎡以上などが基本
- 原則は登記から1年以内だが、2026年度は期限特例あり
- 申請前に契約日・住民登録・税・耐震性をまとめて確認
よくある質問
Q:夫婦2人とも40歳未満でないと対象外ですか?
いいえ。若年夫婦世帯は夫婦のいずれかが40歳未満であれば対象要件の一つを満たします。
Q:子どもが大学生だけの世帯は「子育て世帯」に該当しますか?
この補助の子育て世帯は高校生年代以下の子どもがいる世帯です。大学生のみの場合は、その要件では該当しません。ただし夫婦の年齢要件で若年夫婦世帯に該当する可能性があります。
Q:40㎡台の住宅は対象ですか?
対象住宅は自己居住用部分が50㎡以上であることが必要です。
Q:登記から1年以上たっていますが、もう申請できませんか?
通常は1年以内ですが、2026年度中に限る特例があります。2027年3月31日までの取扱いを公式窓口で確認してください。




