児童手当は、0歳から高校生年代までの子どもを養育する人を対象とする全国制度です。2024年10月の拡充後は所得制限がなくなり、第3子以降は子ども1人につき月3万円となっています。

「子ども1人あたり一律3万円」ではありません。第1子・第2子は年齢に応じて月1万円または1万5,000円で、第3子以降に月3万円が適用されます。

制度概要

実施機関

制度所管はこども家庭庁。実際の認定・支給は原則として居住する市区町村が行います。公務員は勤務先で手続きを行う場合があります。

対象地域

日本全国。国内で対象児童を養育し、制度上の要件を満たす人が対象です。

対象者

0歳から18歳に達した後の最初の3月31日まで、いわゆる高校生年代までの児童を養育している人です。所得制限はありません。

支給額

児童の年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月1万5,000円月3万円
3歳以上~高校生年代月1万円月3万円

支給時期

原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に、前月分までの2か月分が支給されます。実際の振込日は自治体ごとに確認してください。

申請方法

出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、原則として市区町村への認定請求が必要です。出生・転入日の翌日から15日以内に手続きすると、月をまたぐ場合でも支給開始月に関する特例が適用されることがあります。公務員は勤務先での手続きが基本です。

第3子の数え方で重要な点

「第3子以降」は、単純に18歳未満の子だけで数えるわけではありません。18歳到達後の最初の3月31日を過ぎ、22歳到達後の最初の3月31日までの兄姉等について、親等が監護に相当する世話をし、生計費を負担している場合は多子加算のカウント対象になり得ます。その場合、自治体へ「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要になることがあります。

注意点

大学生年代の兄姉等は、それ自体が児童手当の支給対象になるという意味ではありません。下の子に対する「第3子以降」の判定で数える対象になり得る、という仕組みです。また、転居・出生・監護状況の変化などがあった場合は届出が必要になることがあります。

この記事のポイント

  • 対象は0歳~高校生年代まで
  • 所得制限は撤廃済み
  • 第3子以降は月3万円、第1・第2子は年齢別に月1万~1万5,000円
  • 大学生年代の兄姉等も、経済的負担等の条件を満たせば多子加算のカウント対象になり得る
  • 原則、偶数月に2か月分ずつ支給

よくある質問

Q:子どもが3人いれば、3人とも月3万円ですか?

いいえ。月3万円になるのは第3子以降です。第1子・第2子は年齢に応じて月1万円または1万5,000円です。

Q:所得が高い世帯は対象外ですか?

現在の児童手当では所得制限は撤廃されています。ただし、児童の養育など制度上の要件は必要です。

Q:大学生の兄・姉がいる場合も第3子カウントに入りますか?

22歳年度末までの兄姉等について、親等が監護相当の世話と生計費負担をしているなどの条件を満たせば、カウント対象になり得ます。自治体への確認書提出が必要になることがあります。

Q:子どもが生まれたら自動で支給されますか?

原則として認定請求が必要です。出生・転入時は手続き期限に注意してください。

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