
ベトナムでは、社会扶助制度を見直す政令「Nghị định 335/2026/NĐ-CP」が2026年10月5日に施行されます。政府一次情報で確認できる社会扶助の基準額は月54万ドンで、元記事が扱う一定の60~74歳の高齢者区分では係数1.5により月81万ドンとなります。
この制度はベトナム国内の社会扶助要件を満たす対象者向けです。日本在住者が日本国内で受け取れる制度ではありません。また、60歳以上の人全員が月81万ドンを受け取る制度ではありません。
81万ドンは2026年8月28日時点の参考レートで約0.5万円(約4,950円)相当です。正式額はベトナムドンであり、為替変動により日本円換算額は変わります。
制度概要
実施機関
ベトナム政府。Nghị định 335/2026/NĐ-CP(社会扶助政策に関する政令)に基づき、地方行政機関等が実務を担います。
対象地域
ベトナム。
対象者
元記事では、60歳以上75歳未満で貧困世帯に属し、扶養義務者がいない、または扶養義務者自身が毎月の社会扶助を受けているケースなどが月81万ドンの対象区分として説明されています。したがって、年齢だけで対象になる制度ではありません。
支給額・補助額
政府の新政令で確認できる社会扶助基準額は月54万ドンです。対象者の区分ごとに係数を掛けて実際の支給額を算定します。元記事が扱う60~74歳の一定の貧困高齢者区分は係数1.5で月81万ドン。別の対象区分では月108万ドン、月162万ドンとなる例もあり、全員一律81万ドンではありません。
施行時期
Nghị định 335/2026/NĐ-CPは2026年10月5日に施行予定です。政府公表によれば、新しい基準額54万ドン/月は2026年7月1日からの給付水準に関する経過措置も定められています。
申請方法
元記事では、所定様式による申請を国家公共サービスポータル、郵送、ワンストップ窓口等で行い、コミューン等の人民委員会が審査する流れが案内されています。具体的な申請先・必要資料は居住地の行政機関で確認してください。
地方独自の上乗せ
新政令では、地方の社会・経済条件が整う場合、省級人民委員会が同級人民評議会へ提案し、国の基準を上回る社会扶助基準や支給水準を定めることができます。したがって、実際の支給額は地域によって国基準より高くなる可能性があります。
注意点
タイトルの「月81万ドン」だけを見ると60歳以上の一律年金のように見えますが、実際には社会扶助の対象条件を満たす特定区分です。年齢、貧困世帯区分、扶養状況などを確認する必要があります。
この記事のポイント
- 新政令は2026年10月5日施行
- 国の社会扶助基準額は月54万ドン
- 一定の60~74歳の貧困高齢者区分は月81万ドン
- 60歳以上全員への一律給付ではない
- 地方政府が国基準より高い水準を定められる仕組みあり
よくある質問
Q. 60歳になれば誰でも月81万ドンですか?
いいえ。元記事で示された81万ドンの区分には、貧困世帯であることや扶養状況などの条件があります。
Q. 54万ドンと81万ドンは何が違いますか?
54万ドンは新政令の社会扶助基準額です。実際の支給額は対象区分ごとの係数を掛けて算定され、該当する60~74歳の区分では1.5倍の81万ドンになります。
Q. 日本に住むベトナム人も申請できますか?
この記事で扱う制度はベトナム国内の社会扶助制度で、居住地・対象区分等の現地要件を満たすことが前提です。日本国内で利用する給付ではありません。




