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今回のテーマ
沼津市本社機能移転拡充促進事業補助金
1.本社が地方にお引越し?
最近は地方の高齢化・人口減少による経済衰退が深刻化しており、各自治体ではUIJターンした人に助成金を支給したり、地方で創業した人に補助金を払ったりなど、さまざまな経済活性化の試みがなされています。
そうした流れの中、沼津市では、沼津市に本社機能を移転または拡充した企業に対して補助を行う「本社機能移転拡充促進事業補助金」を新設しました。
東京23区を含む市外からの本市への本社機能の移転や、市内の本社機能の拡充を促進するため、静岡県の整備計画の認定を受けて本社機能の移転・拡充を行った事業者に、固定資産税及び都市計画税全部又は一部を3年に渡り補助します。
この補助金は本社機能の移転か拡充かによって補助率などが異なります。
2.移転・拡充の定義
①移転型
東京23区にある本社機能(※)の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと
②拡充型
東京23区以外にある本社機能の業務の全部又は一部を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所に移すこと。又は、市内にある本社機能で市内にあるものの業務を、市内に新たに設置する事業所又は市内の既存の事業所において拡充すること
3.対象者
平成30年3月31日までに、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を静岡県知事より受けている者で、整備計画に基づき移転又は拡充を実施する者
4.補助対象
ア、建物、土地(建物、構築物、機械装置の敷地である土地)に係る固定資産税及び都市計画税
イ、構築物、機械装置に係る固定資産税
※固定資産税率1.4% 都市計画税率0.3%
※建物、構築物、機械装置は、取得価額の合計が3,800万円(中小企業者は1,900万円)以上
5.補助率
※支払った固定資産税額、都市計画税額に下記の割合を乗じた金額
①移転型
4/4(1年目)
3/4(2年目)
2/4(3年目)
②拡充型
3/3(1年目)
2/3(2年目)
1/3(3年目)
6.お問合せ先
産業振興部商工振興課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
TEL:055-934-4744
FAX:055-933-1412
E-mail:syouko@city.numazu.lg.jp
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