住居喪失者または住居喪失するおそれのある方に、一定期間家賃相当額を支給する「住居確保金」が各自治体で実施されています。

今回は東京都国立市の事例をご紹介します!
*助成金なうにお問合わせいただいても、記事で掲載されていること以外はお答えしかねます。
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住居確保給付金<家賃補助・転居費用補助>

実施機関

東京都国立市

対象者

○住居確保給付金<家賃補助>
1から8のいずれにも該当する方。
1.離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失しているか喪失のおそれがある者であること。
2.申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること (ただし、当該期間に疾病、育児その他やむを得ない事情があると認められた場合には、最長4年の範囲内で延長できる)。
又は、個人の責めに帰すべき理由や都合によらないで収入が減少し、離職等と同程度の状況にあること。
3.離職等の日に主たる生計維持者であったこと(離職時には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
4.[収入要件]申請月の月収入世帯合計額が、次に定める額以下であること。
・収入とは就労収入(総支給額-交通費)、失業給付、公的年金、定期的な借入、親族からの仕送り等、定期的収入の月額。
・自営業の場合は、事業収入から経費等を差し引いた金額。
・臨時的収入、特定の目的のために支給される手当、22歳以下かつ就学中の方の収入を除く。
5.[金融資産要件] 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の預貯金、債券、株式、投資信託、暗号資産の合計額が、次に定める額以下であること(個人年金や学資保険を除く)。
6.公共職業安定所に求職申込をし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
7.自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

○住居確保給付金<転居費用補助>
1から8のいずれにも該当する方。
1.世帯員の死亡、離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮したため、住居を喪失しているか喪失のおそれがある者であること。
2.申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
3.申請日の属する月において、主たる生計維持者であったこと(離職等前には主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時には主たる生計維持者となっている 場合も含む)。
4.[収入要件]家賃補助と同様。
5.[金融資産要件]家賃補助と同様。
6.生活困窮者家計改善支援事業を利用し、その家計の改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められること。
7.自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

支給額

○住居確保給付金<家賃補助>
支給額:収入に応じ算出した額を支給します。管理費や共益費は除きます。支給額には上限があります。

算出方法:実家賃額 – (申請月の収入額 – 基準額) = 支給額(上限額内100円未満切り上げ)
世帯員数|支給家賃額の上限|  基準額
・1人 |  53,700円  |  84,000円
・2人 |  64,000円  | 130,000円
・3人 |  69,800円  | 172,000円
・4人 |  69,800円  | 214,000円
・5人 |  69,800円  | 255,000円
・6人 |  75,000円  | 297,000円
・7人 |  83,800円  | 334,000円
・8人 |  83,800円  | 370,000円
・9人 |  83,800円  | 407,000円
・10人 |  83,800円  | 443,000円

収入が基準額を上回る分が実家賃額(上限額以内)から引かれて支給されます。
収入が基準額以下の場合、実家賃額(上限額以内)がそのまま支給されます。

○住居確保給付金<転居費用補助>
支給対象経費:原状回復費用、家財運搬費用、礼金、仲介手数料、住宅保険料、家賃債務保証料、鍵交換費用
支給額には上限があります。

申請期間

予算がなくなり次第終了

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よくあるご質問

Q:記事を読んでも、私の住んでいる自治体が対象かどうかわかりません。どこに聞けばいいですか?

A:弊社は給付金や補助金の事務局ではないため、個別の対象可否や申請方法はご案内できません。お住まいの 市区町村役場や給付金事務局 に直接お問い合わせください。

Q:自治体の問い合わせ先はどうやって調べればいいですか?

A:インターネットで以下のように検索してください。

「〇〇市 〇〇給付金」

「〇〇県 10万円給付金」

「〇〇市 給付金 課」

検索すると市区町村や都道府県の公式ホームページが表示され、そこに電話番号や問い合わせ先が記載されています。
※必ず 公式サイトの情報 をご確認ください。まとめサイトやブログ等は情報が古い場合があります。

Q:調べても自治体の給付金のページが表示されません。どうしたらいいですか?

A:以下の可能性があります。

給付金が公募されていない場合
自治体によっては実施していないことがあります。その場合は公式ページに情報がありません。

窓口が特定できない場合
「〇〇市役所(または〇〇県庁)の代表電話」に問い合わせてください。
その際「〇〇給付金について担当課を教えてください」と伝えると、適切な部署に案内してもらえます。

Q:自治体等に電話以外でも問い合わせできますか?

A:自治体によっては電話窓口に加えて、役所窓口やメールフォームでの問い合わせも可能です。詳細は公式ページをご確認ください。

Q:申請方法や必要書類を教えてもらえますか?

A:申請方法や必要書類は自治体や給付金ごとに異なります。助成金なうでは個別のご案内ができませんので、必ずお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

Q:この記事の内容と自治体のホームページで内容が違うのですが?

A:記事は執筆時点の公表情報を基にしています。その後に内容が変更される場合がありますので、最新の正確な情報は必ず自治体の公式発表をご確認ください。